まず第一に路線権の問題についてお答えいたします。 地位協定の中で路線権ということばが出てきておりますのは第二十四条でございます。この二十四条にあがっております路線権とは何かということになりますけれども、地位協定の第三条の一項で米軍の施設区域への出入の便をはかるため必要な措置が合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で日本政府または米側によってとられることを定めておりますけれども、このような措置がとられた結果として米軍の出入の便のため米軍が享有する利益の実体をさして路線権ということを言っているわけでありまして、その内容は米側が享有すべき利益の実体いかんということによるわけでございまして、またその実現のためにわが国内法上とられるべき措置
