施設庁のほうから後ほどそういう事実についての連絡を受けております。
施設庁のほうから後ほどそういう事実についての連絡を受けております。
解雇の問題もちろん当事者のみならず国民生活の上に非常に大きな問題であるということは全く御指摘のとおりだと思います。したがいまして、その人数が一けたであろうと二けたであろうと三けたであろうと、これは重要さにおいて全く変わりない大事な問題だというふうに私ども心得ております。 解雇にあたりまして、従来予告期間をどうするかというふうな問題があったというふうに記憶いたしておりますけれども、たとえばMLCの場合に、予告期間を九十日ということにつきましても長い経緯があってこういうふうにやっと固まってきたというふうに私承知しているわけでございますけれども、一般的に申しまして最近米側からは、いろいろな予算の制約等もあるという関係だろうと思いますけ
前回の本委員会におきまして、沖繩のキャンプ・ハンセンにかかわる合同委員会の合意と沖繩の縦貫道に関する合同委員会の合意の合意書を資料として提出しろ、こういう御要求でございました。これに対しまして、その委員会におきまして私は、従来からの米側との約束によりまして合意書そのものを提出することはできませんのでごかんべん願いたい、なお要旨を提出することができるかどうかにつきまして米側と相談させていただきたい、こういうふうに御答弁申し上げました。米側とその後いろいろこの問題について話し合ってまいりましたけれども、米側といたしましては、施設区域の提供に関する個々の合意の内容については従来からもこれを文書で提出ということは一切断わってきている、こうい
ただいま御指摘ございましたように、従来国会に対しまして合同委員会の合意の中身を要旨というかっこうで提出いたしました件数は多々ございます。昭和三十五年以来いろいろな内容のものを要旨として提出してございますが、先ほど私御答弁申し上げましたのは、個々の施設、区域の提供についての具体的な合意は、これは国会提出は困るということでございまして、一般的な合意の内容につきましては要旨を提出した例は多々あるわけでございます。
合同委員会で合意を得ました事項は合同委員会の合意というかっこうでの文書ができておりますが、これは英文でございます。また、合同委員会の会議自体は便宜上英語を使用して行なわれております。
国際間の約束をいたします場合に英語という最も国際的に広く使用されておりますことばを使うことが多々あるわけでございますし、また、ただいま言及されました安保条約並びに地位協定のように、日英両文それぞれが正文であるという形の国際文書ももちろんあるわけでございます。したがいまして、実用語としての英語を的確にお互いの意思を伝え合う手段として使うということ自体に私ども何ら不都合があるとは考えておらないわけでございまして、要はお互いの意思を明確に的確に伝え合うということであろうかと考えるわけでございます。 また、この合同委員会で合意を見ました事項につきまして、たとえば施設、区域の提供に関する問題につきましては施設庁におきまして告示の形でこれを
施設、区域の提供は、地位協定の二条の規定に基づいて行なわれているものでございまして、日米間で正式に締結され、国会の御承認を得て日本側が行なっております地位協定に基づく正式の合意である以上は、日本政府が米側との約束に拘束されることは当然でございます。また日本側が米国に施設、区域を提供いたします際には、あくまでも地位協定の規定に従って行なっておるわけでございまして、それに反したような行為をとれないこともまた確かであります。
施設、区域の提供という正式の合意のもとに、日本政府が米側に対して施設、区域の提供を行なっておるわけでございまして、その行為を一般に周知させるために、施設庁の告示の形で公表されているわけであります。
先ほど私、御答弁申し上げましたように、米側は文書での提出は困るということを言っているわけでございまして、けさほど理事会で私、御報告いたしましたように、その内容について国民の最も関心の深い事項については十分これを御説明したい、口頭で御説明したいということを申しているわけでございますし、委員会におきましてただいまのような御質問があれば、私どもといたしましてはその内容について当然これを御答弁申し上げるつもりでいるわけでございます。 なお、キャンプ・ハンセンを通っております県道百四号の問題につきましては、沖繩の復帰の際に、昭和四十七年五月十五日に合同委員会合意が開かれまして、キャンプ・ハンセンを施設、区域として提供という合意が行なわれま
路線権ということばが耳なれないことばであるためにいろいろ誤解を呼んでおるのではないかという感じがいたしますので、あらためて路線権につきまして御説明させていただきたいと思います。 地位協定の中に路線権ということばが出てきておりますのは、これも前回御答弁いたしましたように、地位協定第二十四条の二項に出ておりますけれども、地位協定の第三条一項において米軍の施設、区域への出入の便をはかるために必要な措置が「合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で」日本政府または米側によってとられるということがきめられております。このような措置がとられた結果としまして、米軍の出入の便のために米側が享有する利益、その実体を路線権と称しているものでございまして
お手元の資料を、私、拝見いたしておりませんので、その資料に基づいて御発言の内容がどうのこうのと言うことは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしろ合意の内容につきましては、私がただいま御説明いたしたとおりのものでございます。
お読みになりました部分が、原文とそっくりであるのかどうか、ちょっといま確認の手段を持ち合わせておりませんけれども、内容的に、私どもの考えておりますこととはずれてないという部分が多かったように伺いました。しかし、日本文そのものを持ち合わせておりませんので、そのとおりであるというふうには、ちょっといま確認しかねるということを御了承いただきたいと思います。
税関検査の問題につきましては、地位協定の十一条に規定がございまして、その中で税関検査を免除されるものとして「公用の封印がある公文書及び合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」ということに規定されてございます。したがいまして、税関検査を免除されます軍用郵便物は、あくまでも「合衆国軍事郵便路線上にある公用郵便物」ということに限られるわけであります。軍事郵便を使っていまのような麻薬密輸というふうな反則が行なわれますと、これはまさに乱用、悪用ということになるわけでございまして、このようなものは一般の郵便物と同様の検査を当然受けているはずでございますけれども、何らかの関係で間違いが起きたのだと思います。 それで、麻薬の問題につきましては、先
いわゆる基地問題に関連いたしまする日本側のアメリカとの折衝につきまして、従来私どもが使っております表現は、一貫して基地の整理統合でございます。
昭和四十七年の五月十五日に開催されました合同委員会におきまして、キャンプ・ハンセンを施設、区域として提供されることが合意を見たわけでございます。たまたまその施設、区域の中を、今日、県道百四号と指定されております道路が通っておりまして、この道路の処理に関しましては、復帰の際に県道として認定された道路とみなすという措置がとられておりますけれども、施設、区域内に存しておりますこの当該道路の部分につきましては、復帰とともに施設、区域として使用を認められたものであるという関係におきまして、一般の通行は米軍の演習に差しつかえない範囲で使用を認められるということが合意を見ておるわけであります。
最後の合衆国軍隊の活動を妨げない範囲において使用を認められるというのはそのとおりであります。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、その件に関します合同委員会合意の内容は特に秘密にするという考えは毛頭ございませんし、またいま御答弁申し上げておりますように内容の次第を明らかにいたしているわけでございます。なお、私どもの承知しておりますところでは、今回の二月二十日の演習につきましては、米軍は地元に対して二月の五日に演習の時日を通報し、県警察並びに現地の施設局において地元の方々にこういう通知の次第を知らしてあるというふうに聞いております。
県道百四号が施設、区域内を走っておるということからいろいろな現地の問題が生じたわけでございまして、本来的には施設、区域内をそのような道路が通らないことが望ましいことはもちろんでございます。 そこで、ただいま御指摘ございましたような問題点を踏まえまして、私どもとしては、施設庁において、道路のつけかえということを含めて具体策を御検討しておられるというように承知いたしております。 また、演習の問題につきましては、二月二十日に問題が起きましたあくる日二月二十一日に合同委員会の席上で、日本側からこの問題を米側に提起いたしまして、米側としては実情の調査を約束したわけでございますし、今後このような問題が起きないような努力をしていきたいと考
先ほど御答弁いたしましたように、四十七年五月の日米合同委員会合意によりまして、キャンプ・ハンセンは施設、区域として提供いたしておりまして、その提供の内容といたしまして、米軍は演習を行なうことが認められているわけであります。したがいまして、合同委員会に基づいての措置でございますから、日本側としまして、米側に演習をやめろということを言う立場にはないわけでございますが、県道百四号というものがその施設、区域内を走っておるという物理的な状況をいかにこれと調整するかという問題があるわけでございまして、この道路を通過する住民の人々の安全を確保するという見地から、これも先ほど御答弁いたしましたけれども、代替道路の設定というふうなことを含めて、具体的
施設、区域として提供してありまするために、提供目的が果たされるということが一つの要請でございます。もう一つの要請としては、この道路が通行のために開放されている間において、通行者の安全が確保されるということがこれまた別の要請であります。従来、そのために、たとえば通学時間の間の演習中止というふうな措置がとられたこともあるようでございますが、今回の事件につきましては、米軍は、警察の行為によりまして、道路におる通行者が危険区域内でないという認定のもとに射撃を行なったということを言っておるようでございますが、そこらの事実関係の調査を現に米側に求めておるわけであります。