厚木には、米軍に対しまして二条一項(a)に基づく施設、区域を提供してございまして、米軍はこれを補給、修理、管理のために使用いたしております。その隣接区域にございます滑走路の使用につきましては、米軍の専用する施設、区域への出入のつど使用を認めるものという形態に属する二条四項(b)の共同使用の形をとっているわけでございます。万が一いま御指摘のとおりに、この厚木の施設、区域からミッドウエーの艦載機が戦闘作戦行動のために出撃するというふうな事態があり得ると仮定いたしますならば、全く仮定でございますが、その場合には、当然事前協議の対象となるべき施設、区域の使用になるわけでございます。
