核の持ち込みに関します政府の態度は、たびたび明らかにされておるとおりでございます。当時の愛知外務大臣の御答弁につきましては、もう一回速記録を調べさしていただきます。
核の持ち込みに関します政府の態度は、たびたび明らかにされておるとおりでございます。当時の愛知外務大臣の御答弁につきましては、もう一回速記録を調べさしていただきます。
私、けさほどの御答弁で、レアード国防長官の国防報告の個所を引用させていただきましたけれども、そこで御説明いたしましたように、米国といたしましては、兵力計画において種々な観点から新しい想を練ってきたわけでございますが、その一つといたしまして、艦船の効率的な運用と、それから国防費の削減という目的に沿うと同時に、あわせて乗り組み員の士気の高揚をはかる、こういう計画があるわけでございます。それを、ミッドウエーの乗り組み員の家族を横須賀に居住させるという具体的な形をもってこの目的の達成をはかりたい、こういうことについて米側からの話がございまして、日本政府といたしましては、安保条約並びに関連取りきめに照らしまして、それについて差しつかえない、こ
ミッドウエーの乗り組み員の家族の受け入れということが日本側との関係において問題があるわけでございますが、米側は、乗り組み員、家族の居住のための施設としては、米側に現に提供されている横須賀の施設、区域内の建物を使い、また足らない分については施設、区域外の民家を米軍の費用において借り上げる。したがってその点について、日本側に対して一切経費的な負担をかけることはない、こういうことをはっきり言ってきたわけでございます。 そこでレアード国防長官の国防報告に、先ほど来言及されております個条があるということは、私どもも承知いたしております。またその効果といたしまして、先ほど来私が御答弁申し上げているような効果が生まれるということも事実だと思い
これもまた繰り返しの答弁で恐縮でございますが、母港とは一体何かということにつきまして、人により、目的により、いろいろな使い方がされていると思います。すなわち艦船なり船舶の在籍港あるいは登録港というふうな形でいわれている場合、連絡の地点、家族の居住場所というふうなことでいわれている場合、あるいはまた活動の上の本拠というふうな形でいわれている場合、いろいろさまざまでございます。 問題となっております空母ミッドウエーとの関連で申し上げますならば、日本政府として、米側の申し出を受けまして、空母ミッドウエーの乗り組み員の家族約千世帯が横須賀並びにその周辺地区に居住することになるということについて、安保条約並びに関連取りきめの上で何ら異議は
御指摘ありました当時の東郷アメリカ局長の御答弁は、当時の米国の空母の行動の態様についての御説明であったと思います。すなわち、その当時におきまして、第七艦隊摩下の空母は一年のうち約半年程度を西太平洋水域において行動をし、一年のうち約半分程度を本土の西海岸でオーバーホールその他の目的のために滞泊するという形がとられたわけでございまして、その際におきましては、本土の西海岸のいわゆる母港におきまして、まさに定着をしておったわけであります。しかし今度のミッドウエーの場合には、横須賀に定着ということではございませんで、一年の半分程度は西太平洋の洋上において行動し、残りの半分程度は随時横須賀に入ったり出たり、こういう行動をひんぱんに繰り返すことに
政府といたしましては、いわゆる母港化と申しますのは、特定の艦船の乗り組み員の家族をわが国の港に、あるいはわが国の施設、区域に居住せしめることをさすものだ、こういうふうに考えているわけでございまして、ミッドウエーが乗り組み員の家族を横須賀周辺に居住させるということをもって、すなわちミッドウエーはもっぱら横須賀を活動上の根拠にしているということにはならないと考えているわけでございます。
海原防衛局長の御答弁を引用でございますが、私の手元に持っております資料によりますと、たとえば昭和三十八年の三月十八日の内閣委員会での答弁におきまして、海原政府委員はこのように答弁しておられます。第七艦隊の編成に関連して、「編成上は、これらのものが五つのタスクフォース、五つのタスクグループ、こういうものに区分されて、それぞれ任務を与えられております。」こういうふうに当時答弁をしておられます。
昭和四十三年になりますけれども、三木国務大臣が答弁をされておられまして、タスクグループといわれております五つのグループには、航空母艦と、これを護衛するための駆逐艦あるいは攻撃機、偵察機、戦闘機など六十機ないし百機、こういうタスクグループが五つ寄っていわゆる一機動部隊ということになっている、こういう御答弁があるわけでございまして、私の了解しておりますところは、三ないし五のタスクグループをもってタスクフォースが編成されている、こういうことを申しておるわけでございます。
事前協議の対象となります海軍における一機動部隊、これは機動部隊ということばを使っておりますが、英語に直しましてタスクフォース、そのタスクフォースの下にタスクグループ、こういうものがあるわけでございまして、答弁によりましては、そこらの点、必ずしもタスクフォース、タスクグループを十分区別して使ってないと思われるものもあるように考えます。
安保条約上の事前協議の問題につきまして、三つの項目が事前協議の対象となる。その点は岸・ハーター交換公文に合意されているとおりでございますが、その一つといたしましての配置における重要な変更ということについては、陸上部隊の場合は一個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は一機動部隊程度、こういうふうなことを藤山、マッカーサー大使間において口頭で了解されているわけでございますが、この海軍の一機動部隊程度と申しますのは、陸上部隊の一個師団程度という兵力量にほぼ見合うものとして当時観念された兵力量、こういう観点から一機動部隊というものが出てきており、当時の観念といたしまして、一機動部隊すなわち三ないし五タスクグループ、こういうこ
私の記憶しておりますところでは、ジョンソン国務次官がサイミントン委員会におきまして証言をいたしておりますのは、たしか一九七〇年であったと思います。当時の状況におきまして、ジョンソン国務次官は、日本の施設、区域の状況から見て陸軍の一個師団を直ちに展開できるような施設がない、こういうことを証言しているのであろうというふうに考えますが、一九六〇年当時以後、施設、区域の整理統合が逐次進められまして、十年間に日本における施設、区域の状況は著しく変わっておったという歴史的な事実が一つ指摘できるだろうと思います。 また先ほど来御説明申し上げております事前協議に関する口頭了解と申しますのは、安保条約の改定交渉の際におきまして、当時の藤山外務大臣
配置における重要な変更とは何だということに関しまして、先ほど来私は昭和三十四年の日米安保条約改定交渉当時以来の政府の考え方を繰り返し御答弁申し上げているわけでございます。 そこでさみだれという、あるいはなしくずしという趣旨の御発言があるわけでございますが、第十五駆逐隊そのものが横須賀で乗り組み員の家族の居住を始めましたのは一昨年の秋からでございます。レアード国防長官が国防報告で報告をいたしております前方展開の考え方を述べておりますのは、昨年の二月でございます。また米側からかねて非公式にはいろいろな形の申し出がございましたけれども、日本政府に対しまして正式に空母ミッドウエーの乗り組み員家族の居住について申し出がありましたのは昨年の
私が最後に申し上げましたのは、一般論としてのことでございまして、ミッドウエー並びに第十五駆逐隊との関係におきましては、それがさみだれであるのかどうかという事実関係の認定が、まず問題であろうかと思いますけれども、先ほど私は歴史的な事実の移り変わりを御説明いたしました。いずれにいたしましても、ミッドウエーの今回の家族の居住につきましては、安保条約上の事前協議の対象となるべき配置における重要な変更とは考えない、こういう立場でございます。
一機動部隊以上の海軍の部隊が、もっぱら活動上の根拠地として横須賀なら横須賀という施設、区域を使うために日本に入ってくるということになりますならば、これは重要な配置の変更ということで、当然事前協議の対象になるべきものと思います。
サイミントン委員会の報告書そのものは公刊されておりますが、公刊されました資料の中で削除部分があります。したがいましてその削除部分につきましては、私ども内容は全く承知できないわけでございます。
日米安保条約によりまして、日本は日本の安全保障について米国の抑止力に依存する部面が非常に大きいわけでございますが、十分な抑止力と申します場合に、それは通常戦力、核抑止力、両方含まれていることは当然のことでございます。一般的に申しまして、たとえばことしの三月のリチャードソン国防長官の国防報告の中でも、アメリカといたしまして、十分な核抑止力と、適切に展開、配置された通常戦力、それから強力な研究開発、こういうことに重点を置いた報告をいたしておるわけでございまして、そういう意味でアメリカが対外コミットメントを果たしていきます上において、核並びに通常戦力を含めた抑止力というものを非常に重視していることは間違いないわけでございます。 そこで
でありますからこそ、安保条約上の事前協議の対象の一つとして、装備における重要な変更の場合があげられているわけでございまして、ここにいいます装備における重要な変更ということは、まさに核の持ち込みでございます。核の持ち込みに関しましては、米側は日本側に対しまして事前協議をすることなしに持ち込むことはあり得ないわけでございまして、一方、また米国政府は、日本の非核三原則という立場については十分これを認識し、理解しているわけでございますから、日本の意思に反して米側がこの問題について行動することはないということは、一九六〇年の岸・アイク共同声明以来、あらゆる機会に確認されているわけでございます。
安保条約第六条の規定から明らかでありますように、極東といいますのは、この地域の平和と安全の維持という、米軍によって施設、区域の使用を認められる目的との関連において地域的な範囲が定められたものであるわけでございまして、極東の範囲ということにつきましては、昭和三十五年の統一見解があり、また今日政府の考え方は全く変わっておらないわけでございます。それで米軍が施設、区域を使用して行動する際の現実の行動範囲を規定したものではないというのが政府の考え方でございまして、使用目的に照らして極東の範囲というものが考えらるべきものである、こういう立場でございます。そこで米軍が極東の範囲外で行動することがありましても、その行動が安保条約第六条の目的に照ら
先ほど私が御答弁申し上げました米軍の行動の範囲というものは、しかしながら基本的な制約があるわけでございまして、まず第一には、安保条約が国連憲章のワク内で締結された条約であるということの当然の結果といたしまして、米軍の行動は常に国連憲章の定める個別的または集団的自衛権の行使としてとられるものでなければならないということが第一。第二の制約は、先ほど来御議論いただいております事前協議制度でありますし、もう一つは、施設、区域の使用というものは、安保条約六条に基づく地位協定の規定によって規制される、こういう基本的な制約があるわけでございまして、もちろんこの基本的な制約は、平常の事態におきましては事前協議制度がかぶるというふうなことは考えられな
厚木の基地の滑走路は、二条四項(b)による共同使用という形で米側が使用を認められております。