ここにいいます一機動部隊、すなわちタスクフォースを構成いたしますものとして通常三ないし五タスクグループというものがあるわけでございまして、その一タスクグループを編成するものといたしましては、空母に五、六ぱい程度の駆逐艦が付随する、こういう形が考えられていると思います。
ここにいいます一機動部隊、すなわちタスクフォースを構成いたしますものとして通常三ないし五タスクグループというものがあるわけでございまして、その一タスクグループを編成するものといたしましては、空母に五、六ぱい程度の駆逐艦が付随する、こういう形が考えられていると思います。
昭和三十五年の安保国会当時以来、この問題については国会で随時御議論があった点でございます。当時以来、政府といたしましては一貫して、配置における重要な変更と申しますのは、陸上部隊の場合を例にとれば一個師団程度、海軍の場合は一機動部隊程度、こういうことをさすのである、こういうことで随時説明が行なわれてきているわけでございまして、今日もその考え方は変わっておらないわけでございます。もちろん一機動部隊がいかなる形で編成され、その下に構成部隊となりますタスクグループなるものがいかなる編成をもって行なわれるかということにつきましては、あるいはそのときどきの考え方によって編成が異なる場合があり得ると思います。七艦隊の場合は、先ほど御指摘がございま
現在七艦隊に配属されております空母は、ミッドウエーのほかにコーラルシーとハンコックというふうに承知いたしております。
ベトナム戦争が非常にまだ戦火が激しい時代におきましては、七艦隊にはたしか一番多いときで七はいの空母が配属されておったことがあると思います。したがいまして、同じ七艦隊におきましても、任務の状況によりまして配属される空母の数も異なってきておるというのが実情であるというふうに考えております。
配置における重要な変更というものはこうであるという理解を、政府は従来国会に対して申し上げておるわけでございまして、その内容は、先ほど来申し上げておりますように、海軍の場合一機動部隊程度、こういうことであるわけでございますが、現実の問題として、七艦隊に現在配属されております三ぱいの空母を含めました七十七空母打撃部隊がタスクフォースとして全部日本に配置されることがあるかどうかという問題につきましては、いかなる場合にそういうことがあり得るかということについては、私は想像を避けさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、事前協議制度と申しますものは、結局わが国から、行なわれる戦闘作戦行動について事前協議を米側に義務づけておる、こうい
配置における重要な変更との関連におきまして、私先ほど申し上げましたように、海軍の場合は一機動部隊程度の配置ということを申し上げたわけでございますが、これは陸上部隊の場合につきまして、個師団程度ということになっておりまして、それに見合う兵力量といたしましては、海軍の場合には一機動部隊程度、こういうふうに了解されておったということを申し上げたいわけでございます。
繰り返しになりまして恐縮でございますが、陸上部隊の場合は一個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は一機動部隊程度、こういうことを言っているわけでございます。陸海空を並べてみますと、それぞれそれに見合う程度の兵力量をとらえて、陸上の場合は一個師団、海軍の場合はこれに大体見合う兵力量として一機動部隊程度、こういうことを言っているわけでございまして、先ほど来御指摘のように、七艦隊の中でたとえばTF73後方支援部隊というものがございますけれども、この後方支援部隊はタスクフォースという名前を持っておりますけれども、現実には補給、サルベージ、曳航、工作、こういうふうなことでございまして、打撃戦力というものを持っておりません。した
昭和三十五年に現行安保条約が締結されました段階におきまして、事前協議制度が非常に問題になりましたのは、結局日本が米軍の駐留を認めることによって周辺地域の紛争に巻き込まれるおそれがあるのではないか、それに対する歯どめはどうするんだ、こういう御議論であったように私記憶いたしております。したがいまして、事前協議制度の対象となる事項が何であるかということにつきましては、日本が、日本の意に反して周辺の武力紛争に巻き込まれないことを確保するということにあったはずでございまして、そういう考え方を推し進めていきますと、結局事前協議制度というものはいかなる状況において考えられるかということになりますと、平常の状態においてはまずないであろう、平常でない
私先ほど御答弁申し上げましたのは、三十五年の安保条約交渉当時の発想はこうであったろう、あるいは背景はこうであったろう、こういうふうな推定を、推測を申したわけでございますが、いずれにしましても、平時、戦時という分け方は、あまりにも直線的な分け方でございまして、もし考えられるとするならば、平常な事態、平常でない事態、こういうふうなことではむしろないだろうかと思います。いずれにいたしましても、その問題につきましては、もう少し内部的に十分また相談させていただきたいと思います。
第十五駆逐隊に所属いたしておりまする駆逐艦は六隻ございまして、ウォーデン、パーソンズ、ローアン、グルク、リチャード・B・アンダーセン、バウゼル、この六隻であります。
事前協議の対象となる配置には相当しないということでございます。
事前協議の問題につきましては、沖繩国会当時以来、国会でいろいろ御論議がございました。そういうものを受けまして、ことしの一月に第十四回安保協議委員会が開かれました際、事前協議制度のワク組みの問題について日米間で話し合いが行なわれた。その結果、日本安保協議委員会といたしましては、事前協議のワク組みに関する日米間の基本的な了解で確認されたわけでございますが、一方、委員会としまして、さしあたりいまの国際情勢のもとにおいて事前協議を必要とするような情勢は想定されない、こういうことについての留意をしたわけでございまして、したがいまして、現在の国際情勢のもとにおいて、事前協議制度といういささか物騒な感じを与える事態は想定されておらない、こういうふ
極東の範囲につきましては、昭和三十五年の衆議院の安保特別委員会に提出されました政府の統一見解がございます。極東の範囲ということにつきましての政府の考えは、その統一見解そのままでございまして、何ら変わりはないわけでございます。 そこでただいまの御質問は、極東の範囲は政府の統一見解どおりであるとして、ミッドウエーの行動が極東の範囲外にはみ出るではないか、こういう点であろうと伺いましたが、七艦隊の守備範囲あるいは七艦隊の持っております任務の範囲というものは、先ほど御答弁申し上げましたとおりでございますが、ミッドウエーそのものが、この水域のどの部分において行動するのかということについて、私ども必ずしもつまびらかにいたして それからも
極東の範囲と申しますのは、米軍がわが国の施設、区域を使う際の基本的な使用目的を限定したものであるというのが政府の考え方でございます。したがいまして、補給なり哨戒というふうな目的のために米軍機なり米国の軍艦が極東の範囲外で行動するようなことがありましても、その行動が極東における平和及び安全の維持に寄与するもの認められる性質のものであるならば差しつかえない、こういう考え方をとっておるわけでございます。現実問題としまして、ぺルシャ湾の近くまで、あるいはペルシャ湾まで、日本の施設、区域を使って戦闘作戦行動に米軍が出ていくことを認めるかということになりますと、おのずから限界が出てくると思います。
極東の範囲に関連いたしまして、政府として従来、極東の周辺地域ということについても御説明したことがございます。しかしながら、常識的に考えまして、また日本の安全という見地に立ちまして考えました場合にも、インド洋の西の端はるかまでというふうなことには当然ならないだろうというふうに考えております。
これは地域的にどこまでということを限定するになじまない性質のものだろうと考えます。
先ほども御答弁申しましたように、おのずから限界が出てくるものである、こういうふうに考えます。
ジェーン年艦によります限りは積んでいないのではなかろうかというふうに考えておりますけれども、確かめたことはございません。
まずサブロックでございますが、サブロックは核非核両用というふうに私ども承知いたしております。 原子力潜水艦の日本の港への入港は、現在まで百三回になっておりまして、佐世保が十八回、横須賀七十五回、ホワイトビーチ十回でございます。そのうち、サブロックを搭載できますパーミット型、スタージョン型、これを分けますと、パーミット型が二十七回、スタージョン型が四十二回、こういう入港回数を示しております。
サブロックにつきましては、先ほど私申し上げましたように、核、非核両用のものであるというふうに承知いたしております。 それで原潜の入港、原子力艦船の入港、また今回、核装備を機能的には持ち得ると称せられております空母ミッドウエーの入港、こういうふうなことに関しまして、政府といたしましては、非核三原則をとっております立場からもちろんきわめて重大な関心を持っておるわけでございますが、米側といたしましては、昭和三十五年の安保条約締結当時以来、日本の核問題に関する、核の持ち込みに関するきわめて重要な関心に対しまして、日本の国民の意思に反することはしない、また核の持ち込みは事前協議の対象とするという約束をずっとしてきているわけでございまして、