地位協定十二条の第一項には、まず調達にあたっての契約自由の考え方を記載してございます。その次に、同じ第一項の後段のほうで、これとあわせて、日本国政府を通ずる調達、いわゆる間接調達の方式をも排除しておらないわけでございますが、十二条の第二項におきまして、わが国の経済に不利な影響を及ぼすおそれのある物資を調達する場合には、日本国政府との調整のもとに、ないしは日本国政府を通ずる間接調達の方式によって行なわれるべきであるという規定があるわけでございます。 したがいまして、いままでのところは、十二条一項にうたわれております直接契約の形での調達が行なわれておるわけでございますけれども、今日の状況のもとにおいて、これをいかに考えるかという問題
