SR71がカンボジアの上空を偵察行動を行なっているかどうかということについて、事実関係は確認されておらないわけでございますが、いずれにしましても、政府といたしましては、ベトナムの和平協定が関係当事国によりまして誠実に実施されて、この地域の和平が文字どおりすみやかに実現し、永続する平和が達成されるということを深く希望している次第でございます。
SR71がカンボジアの上空を偵察行動を行なっているかどうかということについて、事実関係は確認されておらないわけでございますが、いずれにしましても、政府といたしましては、ベトナムの和平協定が関係当事国によりまして誠実に実施されて、この地域の和平が文字どおりすみやかに実現し、永続する平和が達成されるということを深く希望している次第でございます。
SR71が沖繩返還交渉当時から問題になっておりましたことは、一つには、これが国際法に違反した行動を行なっているのではないかという疑念が国内に持たれておったわけでございまして、政府といたしましては、この点の疑念につきまして米側にそのつど照会し、米側は国際法に違反するような行動を行なっておらないということを確言してきているわけでございます。
私どもといたしましては、インドシナ地域にすみやかに真の平和がもたされるということを常に希求しているわけでございまして、政府が北ベトナムとの国交正常化のための交渉を現に行なっておりますのも、そういう方向への一つの努力というふうに考えているわけでございます。
SR71が非常に危険な存在であり、これが事実関係は確認されておらないまでも、伝えられているようにカンボジア上空の偵察行動を行なっているということがきわめて望ましくないことであるという御発言というふうに伺いますが、その点につきまして米側は、事実関係を確認しない、また国際法に違反してない、安保条約のワク内においての行動であるということを確言しているわけでございまして、政府といたしましては、この地域の平和、和平の到達ということを強く希求しているわけでございます。
米側自体としてもインドシナ、あのベトナムの和平協定の調印ということを通じまして、調印を行ないまして米軍の撤退を行なってきたわけでございますから、すみやかにこの地域に文字どおり永続する平和の到達ということを考えているということは間違いないと考えますが、その方向でさらに関係国の努力が行なわれることを期待したいと思います。
在日米軍が日本にあります施設・区域の使用を認められますのは安保条約に基づいて行なわれ得るわけでございます。したがいまして、在日米軍が日本にあります施設・区域を使用しての行動というものは安保条約のワク内に限られることは当然であります。
出動の範囲というのがいかなる態様をとりますか……。
私が御答弁申し上げておりますのは、米軍が出動いたします際に、日本にあります施設・区域を使った形での出動ということになりますれば、これは安保条約のワク内で行なわなければいけないという点は当然のことでございます。
私が先ほど御答弁申し上げましたように、カンボジアは日本にとりまして、この地域の平和と安定に無関係ではあり得ないと考えられる地域でありまして、そういう意味におきまして、SR71が日本にあります施設・区域を使用することは許容される行動であるというふうに考えているわけであります。
SR71がカンボジアの上空の偵察をしたという趣旨のAP電が十六日に入って参りました。これに基づきまして私どもといたしましては在京米国大使館に照会いたしますと同時に、ワシントンのわが大使館に対しましてもその事実関係の調査を命じたわけでございます。これに対しまして米側から得られました答えは、米側としてはそういう事実について確認しない、こういうことでございました。 SR71の偵察活動につきましては、この春の国会におきましてもSR71が北越の上空を偵察しているという趣旨の報道がありまして、これに対しましても国会で種々御質問があり、また政府側の立場を御答弁申し上げた経緯がございます。 今回のSR71のカンボジア上空の偵察云々という報道
ただいま御指摘ございました沖繩国会当時以来のSRに関しまする国会答弁につきましては、私どもも十分その経緯を承知いたしております。御指摘ございました当時の福田外務大臣の御答弁も、アメリカが国際法の原則に反して他国の領空を侵犯するというふうなことについては、わが国としては絶対許しがたいということを答弁されておるわけでございまして、私どもも、国際法の原則に反しまして他国の領空侵犯というふうなことがSR71によって行なわれることについては、これは許しがたいことである、こういうふうに考えております。 ただ、米側に対しまして照会いたしました際に、米側といたしましては、国際法の原則に反することは一切いたしておりませんということもはっきり申して
SR71は現在嘉手納の基地に数機駐留しているというふうに承知いたしております。 いつからこの部隊、飛行機が沖繩に配置されたかということにつきまして私手元に資料を持ち合わしておりませんけれども、沖繩返還の前からということははっきりしていると存じます。 また行動の範囲でございますが、SR71が偵察機としての特性を使っての偵察行動を行なっているという以上のことについて米側は行動の詳細については発表いたしませんので、詳細を承知いたしておりません。
大体三、四機であるというふうに承知いたします。
ただいま御指摘の国防省のスポークスマンの記者会見と申しますのは、今月十六日に行なわれました国防省スポークスマン、ジェームズ中将の記者会見のことであろうと存じます。この記者会見に関連いたしましてAP電が、SR71がカンボジアの上空の偵察を行なっておるという趣旨の報道をいたしまして、これに対しまして私ども事実関係を確かめたわけでございますが、記者会見の中身を具体的に取り寄せてみますと、ジェームズ中将が申しましたのは、カンボジアにおいて非武装偵察機による偵察を行なっておるということを一カ所言っておりますのと、記者団からの質問で、SR71のごとき超高度の偵察が行なわれておるのかという質問に対しましては、そのことについて自分は何も知らないとい
カンボジア、ラオスに関係いたしますベトナム和平協定第二十条、特に(B)項について御指摘でございますが、わが国はパリ協定の当事者じゃございませんのでこの協定を有権的に解決し得る立場にはございませんけれども、アメリカは、パリ協定第二十条はラオス、カンボジアにおいてそれぞれ停戦が実現した後に実施されるとの了解が行なわれている旨を従来から説明してきておりまして、政府としては米国のこういう立場を理解しているということでございます。
安保条約に基づきまして、日本が日本にあります施設、区域の使用を米軍に対して認めておりますのは、それが日米共通のこの地域の平和と安定ということに関連するからであるわけでございまして、そういう趣旨の施設、区域の使用について、安保条約に基づく事前協議の対象となります行動以外の行動について、日本政府としては、米軍が日本の施設、区域をたとえば偵察活動のごときに使用することについて異存を持たないわけでございます。もちろん、その行動というものが国際法に違反するような行動である場合には、日本政府として当然これに対して異存を持たざるを得ないということは先ほどの御答弁で申し上げたとおりでございますが、SR71の行動に関します限りにおきまして、米側として
SR71の個々の行動につきまして米側は日本側にそれを伝えてきておりません。しかしながら、国際法の原則に反するような行為は一切いたしておりませんということだけは繰り返し申してきております。
たびたび御答弁申し上げておりますように国際法に従って、また安保条約のワク内で適法に行なわれている行動であります場合には日本政府としては在日米軍の施設、区域の使用に異存を唱える立場にないわけでございます。
沖繩返還協定第四条に基づく請求権の処理につきましては、合意議事録に、四条二項の請求権というのはこれこれということで六項目あがっております。それに従いまして処理の状況を御説明申し上げたいと思います。 まず第一に、土地に対する損害にかかわる請求権、高等弁務官布令第二十号関係の収用宣言にかかわる請求権、これは沖繩にあります陸軍工兵隊によって処理されるということになっております。 次に、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属する請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されることとなっております。この後任機関につきましては後ほど御説明申し上げたいと存じます。三番目に、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き
現在米側において手続中というふうに承知いたしております。