安全保障条約の締結によりまして、日本は安保関係をアメリカとの間に持っておりますけれども、安保関係をアメリカと持っていることによって国民の人権を阻害してよろしいということには当然ならないわけでございます。
安全保障条約の締結によりまして、日本は安保関係をアメリカとの間に持っておりますけれども、安保関係をアメリカと持っていることによって国民の人権を阻害してよろしいということには当然ならないわけでございます。
事件が発生しまして、翌日、外務大臣からインガソル大使に対しまして、まことに遺憾であるということについて申し入れをいたしまして、インガソル大使も、非常に残念であるということで陳謝の意を表明しておったわけでございますが、その後、現地におきまして司法当局と米軍との間におきまして、ただいま法務省のほうから御説明がありましたような折衝があったわけであります。私どもといたしましては、この問題に関しまして、法務省とも密接な連絡声とりながらこの状況をずっとフォローしていく、こういう状況でございます。
先ほど法務省から御答弁ございましたように、米軍といたしましては、四月十九日に本件は公務中に行なわれたものであるということで、米側が第一次裁判権を行使するということを日本側に通知してまいっております。したがいまして、地位協定の規定に基づきまして米側が第一次裁判権を現に行使しておる、こういう状況であるわけでございまして、先ほど御答弁がありましたように、米側がまだ本件についての最終的決定を行なってない、こういう状況でありますので、その決定を待っている、こういうわけでございます。
沖繩の施設、区域の整理統合の問題につきましては、一月二十三日の安保協議委員会の席上におきまして、今後この問題について日米間で密接な協力をしながら解決のために話し合っていこうという基本的な合意ができておりますが、他方、一月十九日に設立が合意されました安保運用協議会が今日まで三回開かれておりまして、安保条約並びに関連取りきめに関連します問題につきまして日米間でいろいろな協議をいたしておりますけれども、その中で日本側といたしましては、特に沖繩の施設、区域の整理統合の問題に重点を置いて話し合いをいたしております。第一回の安保運用協議会におきまして、沖繩を含め日本全体の米軍基地の役割り、目的、使用状況を再検討するということにつきましての合意が
ただいまサンクレメンテのことを御指摘でございましたけれども、サンクレメンテ会談におきまして、日米の首脳間で合意されました基本的な約束に基づきまして、返還時における米軍の施設の返還、それから今後の処理ぶり、そういうものが最後的に返還時において確定したわけでございますが、その後山中長官からも御不満が述べられましたように、必ずしも具体的な作業が進んでない側面がございました。したがいまして、ことしに入りましてから、先ほど来申し上げておりますような形で、日米間で密接な意思の疎通をはかるべく努力しながらやってまいっているわけでございまして、具体的にどの施設をどういうかっこうでということにつきましては、まだ話し合いの段階でございますので、差し控え
いつまでも一般論での話し合いということでは問題の進展をはかることはできませんですから、回を重ねるごとにより具体的な問題を取り上げてまいりたい、こういう考えでございます。
施設、区域を提供いたします場合に、きわめて限定的な使用目的を規定いたします場合と、たとえばもう少し広い用途を指定している場合、いろいろございます。したがいまして、提供目的が本来の提供目的と著しく変わって周辺地域に対して非常に大きな意味を持ちますような場合には、あらためて使用目的の変換ということをいたしますけれども、そうでない場合もかなり多いわけでございます。
北谷村の問題につきましては、私もこの二月に現地の村長並びに村会議長その他の方々からいろいろ実情を承りまして、現地の事情につきましては十分承知いたしております。 そこで、先ほど来、山中長官並びに施設庁長官から御答弁ございましたように、北谷村の問題につきましては、私ども対米折衝をいたします場合に、この緊急性、重要性ということにつきましては、十分念頭に置いているつもりでございます。したがいまして、第一次の発表の八カ所には入っておりませんけれども、今後対米折衝をいたしてまいります際におきまして、北谷村、あるいはその中のキャンプ桑江、いろいろな北谷村の問題につきましては、十分現地の方々の御意向を尊重しながら折衝を進めてまいりたいというのが
沖繩返還協定第四条、特に第二項の請求権に関連いたしまして、復帰前に土地裁判所が所管しておりました事項の後任機関の発足がおくれておりましたことはまことに残念でありますが、去る五月の十七日に土地請求権審問委員会というものが正式に設置されまして、陸軍法務部のアービン・アイゼンスタインという人がこの委員長に任命されました。したがいまして、従来、後任機関の設置がおくれておりましたこの四条二項関係の土地問題に関しましては、新しいこの機関の発足に伴いまして処理が促進されることを私たち期待いたしております。 この新しい機関は、従来土地裁判所に係属されておりました事案につきましては、新たなる申請を必要とすることなく、引き続いてこの審問委員会が処理
一言に申し上げますと、復帰前におきまして土地裁判所が所管しておった事項がこれにかわる、こういうことになります。
返還協定四条二項に基づきまして、米側が請求権を処理することを約束いたしました項目につきまして、ただいま申し上げました審問委員会が審査をするということになっているわけでございます。 それから、すでに却下されました案件と申しますのは、漁業補償に関連いたしまして読谷村の漁業協同組合から出ている事案だというふうに考えますが、これにつきましては、昭和四十五年十二月十四日に訴願が一応棄却され、現在上訴中でございますので、その上訴という形で引き続いて審理される、こういうふうに考えております。
今回の発表によりますと、審問委員会は請求権の申請を五月十七日から百八十日以内に受理するということになっておりまして、この審問にあたりましては、審問委員会が自己の権限において審理するということでございまして、これに対して、日本側が審理に参加するということはないわけであります。
現在までに私どもつかんでおります事実関係では、審問委員会のメンバーにつきましてはまだわかっておりません。
請求権の問題に関しまして、かねて上原委員御自身から要求ございましたのは九件ございます。その中で、対米請求権という形で処理されます協定四条二項並びに四条三項の問題は、軍用地の復元補償の問題がございます。それから講和後の人身損害の問題もございます。それから海没地につきましては交換公文で処理されておりますし、また通損補償につきましては四条二項で処理される性質のものがございます。その他の問題につきましては、布令六十号で処理済みのものと、わが国内処置として処理を必要とするものというふうになろうかと思います。
まず法律関係について申し上げたいと存じます。 返還協定第四条一項によりまして、日本側は米側に対しまして請求権の放棄を約束いたしております。他方、返還協定三条二項によりまして、地位協定四条と同じ趣旨で、米側施設、区域を変更いたします際の米側の原状回復の義務を要求しない、また米側は日本に対して補償の義務を要求しない、こういう規定があるわけでございまして、そういう観点におきまして、復帰時におきまする米軍の使用しておりました基地関係は、これに基づいて処理されることになるわけでございます。したがいまして、返還されました施設、区域の所有者との関係におきましては、日本政府との関係が生じてまいるわけでございますから、この点につきましては、関係の
七〇年だと思います。
安保条約第二条「締約国は、その自由な諸制度を強化することにより」、この「自由な諸制度」とは何だということでございますが、政府がかねて申してまいりましたように、自由と民主主義を信奉する制度、こういうことであるわけでございます。
自由と民主主義、これがここでうたわれていることは、ただいま御指摘のとおりであり、また私どももそう考えております。
アメリカは社会主義国、共産主義国ではございません。ここに、第二条に「締約国は」ということをうたっておりますのは、締約国であるアメリカ並びに日本でございまして、そういう意味から申しますと、自由と民主主義ということになりますと、アメリカから見ますと、まさに社会主義あるいは共産主義というものは、これに想定されておらないということであります。
ただいま防衛局長の答弁のとおりでよろしいと思い、ます。