私どもの日常生活、広い意味の生活環境といいますか、そういうものに影響を及ぼすというような知見なり実情あるいはおそれなりがあるということが科学的な根拠等でもって把握できる場合には、当然御指摘のような対策をしていかなきゃならない、かように考えております。
私どもの日常生活、広い意味の生活環境といいますか、そういうものに影響を及ぼすというような知見なり実情あるいはおそれなりがあるということが科学的な根拠等でもって把握できる場合には、当然御指摘のような対策をしていかなきゃならない、かように考えております。
これまでの環境庁の調査研究の成果を踏まえますと、この有害大気汚染物質に該当する可能性がある候補物質としては、非常に大ざっぱな数字で申しわけないんですけれども、これは化学物質の分類の仕方とかによって一つが十になったり、もっと数十になる場合があるわけです。そんなことで、二百から三百種類というぐあいに私どもは今数えております。ただ、具体的には、今後中央環境審議会において専門家の御意見、御検討を踏まえて物質名等を明らかにしていきたいと思っております。 なお、諸外国でございますが、今回、アメリカにおける有害大気汚染物質としては百八十九物質をリストアップしておりますし、ドイツでは百五十四物質、オランダでは二百二物質について排出ガイドラインを
有害大気汚染物質をリストアップするに当たりましては、その物質の有害性に関する科学的知見のみならずへ生産とか使用量、それから大気における検出の状況等に基づいて、現在、大気汚染の原因となり得るかどうか、健康リスクの程度はどうか、こういう点を判断して詰めていく必要があると考えております。ただ、あらかじめ政令指定するというのは、この今回の法律ではとっておりません。ただし、どうしても緊急に排出抑制を急いですべきというようなものについてはいわゆる指定物質というぐあいに政令指定で対応するという仕組みになっております。
御承知のように、今回指定物質として予定しているのはベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンでございます。これらの物質というのは、大気環境濃度実態値が大気環境指針やあるいは環境目標値等と比較して高いという状況にございまして、もちろんその物の性状としての毒性も一定のレベルがあると。こういうことから、今回、先ほど申しましたような三物質を中心に指定するというぐあいに考えているところでございます。 ダイオキシンにつきましては、今御指摘のように大変有害性の強い物質だということは私どもも承知しているんですが、これは一般にごみ等を焼くときに生成されるものでございまして、しかし煙から出てくる量というのは一般に極めて低いというか微量である
この指定物質の抑制基準と申しますのは、その指定物質の排出施設の排出口における濃度基準として、この基準のレベルについては、排出濃度の実態というか状況、あるいは実施可能な排出抑制策等を勘案して設定するというぐあいに考えております。ただ、具体的には、専門的な内容にもかかわることでございますので、中央環境審議会において専門家の御検討なり御意見を賜りながら基準を決めてまいりたい、かように考えております。
今、諸外国の例もお話しございましたように、国によってもちろん差はございますが、例えばオランダ、ドイツでは要するに排出抑制策、具体的にどういう抑制策がとれるか、そういうものを踏まえながら基準をつくっていくという状況でございます。 したがいまして、この指定物質の抑制基準につきましては、やはり排出の状況とかあるいは実施可能な対策等、例えば活性炭吸着処理それから燃焼処理など既に汎用性のあるものとして普及しつつある処理技術を採用することによって、現時点で達成可能な最善のレベルで設定することを今検討しているところでございます。 アメリカの例としては、ドライクリーニング装置について見ますと、先ほどおっしゃられましたMACT基準は、冷却コン
この指定物質への指定が相当と考えられる物質につきましては、他の有害大気汚染物質に比較すれば健康影響等に関する知見は集積しているものの、罰則、公表等の厳しい規制措置を講ずるには、なお一層の知見の収集あるいは排出抑制技術の確立等が必要であると考えているところでございます。 これらの物質につきましては、より確実な排出抑制を図る観点から、事業者の自主的、積極的な取り組みを尊重しつつ、取り組み目標とする排出基準を定めるとともに、取り組みが不十分な事業者に対して勧告を行い適切な実施を求めるということにしているところでございます。 ただ、御指摘のような氏名の公表制度の導入につきましては現時点においては難しいと考えておるところでございますが
窒素酸化物による大気汚染防止を図る上では、今御指摘の特殊自動車についての排出抑制対策を進めるということは大変重要な位置づけにあると私どもも認識しておりますが、この特殊自動車というものは、一般に建設作業現場等のいわば特殊な条件下で使用されるというようなこと、あるいはその搭載されているエンジンが、走行したりあるいは運搬用に使われたりあるいは掘削等の際に使われるというように非常に用途が多岐にわたっている、こういうことから一般自動車と異なっているため、その窒素酸化物の排出抑制技術の実用化についてはなお一層の調査研究が必要でございまして、今環境庁としては、これらの使用実態の把握等を行った上で、排出ガス低減に係る技術的な調査研究、それから最適な
本件につきましては、有害大気汚染物質の検出濃度の状況を表にして新聞に出ているわけでございますが、これらのデータは、私ども既に有害大気汚染物質対策検討会というのが平成六年から七年にかけて検討した経過がございますが、そこの参考資料として平成七年六月に内容的には公表しているものでございまして、私どもとして隠したりあるいはマル秘扱いにするということはしたことはございません。 それから、内容的には、一部データの整理の仕方が若干私どもが出したものとは差はございますが、本質的には差はございません。 環境庁といたしましては、こういう有害化学物質が、地域によって、所によって、場合によっては比較的高いところもあるし、あるいは非常に低いところもあ
今回の改正は、委員御承知のように、科学的知見を十分蓄積しつつ、将来にわたって健康被害を未然に防止するという観点から実施可能な対策に着手する、できるところからやっていく、こういう考え方に基づきまして、まず排出状況について最も実際的な知識とか情報、現場について排出抑制手段等を有しているということがわかっている事業者に取り組みを求めるという規定を入れてあるわけでございまして、これによって幅広い有害大気汚染物質、多種類にわたるこれらの物質について排出抑制対策が効果的に推進されるものと私どもは考えておるところでございます。 しかし、御指摘のような急いでやるべき点もあるわけでございまして、例えばベンゼン等早急に排出抑制をしていくべきだと。こ
工場の名前等も公開、公表という御指摘かと思いますが、実は私どもこの有害化学物質対策、かねていろいろな調査研究あるいは実態値の調査等をやってきたわけでございますが、もちろん法的な根拠に基づいてやっておったわけではございません。地方自治体等あるいは関係のところと連携なり協力しながらいろいろな情報の収集あるいは実態値の把握等に努めてきたわけです。その経緯の中で、大気環境中の濃度レベルについてデータが先日の新聞等にも出たわけでございます。 この情報を収集する過程で、私どもは地方自治体あるいは分析機関等と連携協力しながら、周辺地域といいますか、敷地境界ないしその周辺につきましては、そういう物質を発生していると思われるような事業場等の協力と
これまで低濃度であるにしても暴露を受けた方がおられるんじゃないかということでございますが、御承知のように大気中には、人為的な起源あるいは自然的起源を問わず、有害大気汚染物質というのはこれまで微量であるにしても存在していたということは否定できないと思います。 ただし、大気中に微量に存在する大気汚染物質の長期的な暴露による健康影響に関する知見等、これらは最近私どもも蓄積をしつつあるところでございます。また、その大気環境濃度のデータにつきましても、特に最近の分析技術の高度化等に伴って、微量なものについてもこれにかかわる各種のデータが得られるようになってきた、蓄積が始まりつつある、こんなことでございます。また、諸外国の例を見ましても、若
先ほども申しましたが、これまで私ども自身も自治体等の協力等も得ながら、大気中の有害化学物質について、多くのものについていろいろな分析なり測定をしてきております。その他、内外の文献あるいはデータ等もございます。
はい。 そういうものが、そこに住んでいる人たちに、ふだん呼吸しているわけでございますから、若干にしろ入っていることは否定できないと思います。
憲法論議は、私ども今それに正面からお答えするのはちょっと難しい点がございますが、私どもとしては、有害化学物質問題につきましては今回の法律を踏まえまして、これが成立した暁には、その中に国にかかわる責務といいますか役割も規定しておりますが、そういう中でこれらに関するいろいろな知見とか大気中の実態値等、これらを整理して評価もして公表すべしと、こういう規定を盛り込んでいるところでございます。 私どもとしては、今回の大防法の改正の趣旨、内容につきましては、いろいろな人々がどこに移転したとしても、全国に結果を公表していくということで情報が得られるものと、かように考えております。
大気汚染全体ということについてはいろいろ議論があろうかと思いますが、私どもも、今回の有害大気汚染物質対策絡みでいろいろな実態値をはかったところ、多種多様な有害と思われる物質は、濃度は別にしても検出されているわけでございまして、この中には、偽薬調査とかあるいは動物実験等の結果から発がん性が認められるという物質も含まれているわけでございます。 これらの物質は、その物質の性状として、微量ではあるが気管とか肺がんと、こういう関連性を指摘されているという物質もありますが、大気中の濃度によっては、長期暴露することによって健康影響の可能性、つまり発がん率が高まる可能性といいますか、そういう懸念もあるということで今回の対策を立てようとしていると
今回の改正案では、有害大気汚染物質対策に事業者、国民が積極的に取り組むことができるよう、国及び地方公共団体が各種の情報の提供に努めるべき旨の規定がございます。 この規定に基づいて、大気汚染防止を促進する見地から、大気汚染濃度とか健康影響に関する科学的知見あるいは健康リスクの程度、こういうものについて一般住民に提供する、こういう考えでいるわけでございます。
ちょっと先ほどの「住民」ですが、これは一般にそこに生活している人を住民と私どもは考えております。 在日米軍の方でございますが、在日米軍基地につきましては、日本国の法令は直接適用されるものではございません。 したがいまして、法的にはそうなんですが、今回の改正法に基づいて地方公共団体が一般住民に対して知識の普及を行う場合に、私どもとしてはあえてそこに、つまり、基地に居住する方々を対象から外すということは必要ないんじゃないかと。これ地方自治体が対応するわけでございますが、実態的にはそれらの人たちも含めて知識の普及が行われることになるのではないかと考えております。
米軍基地の方から環境庁あるいは自治体の方にクレームがあったときには、私どもは、そのクレームを受ける仕組みといいますか、日米の合同委員会という親委員会がございますが、そこにいろいろな問題について対応する組織がございまして、そういうクレームというか問題を受ける仕組みがございまして、現に、国内でそういう問題が起こったときには自治体あるいはそういうところを通して受けとめておるところでございます。
我が国の船舶から排出される硫黄酸化物及び窒素酸化物の量は、硫黄酸化物につきましては年間約二十一万トン、それから窒素酸化物につきましては年間約三十二万トンでございまして、工場、自動車等を含む総排出量に対しましては、おのおの硫黄酸化物は約二四%、窒素酸化物は一七%を占めております。