山形さん、大臣がしばしば石油は——現在、灯油、LPGについては標準価格がありますが、それ以外の石油製品について指導価格を設けたいと、ガイドラインというものを設定したいと、こういう御説ですね。これはいまのDDかGGか、あるいはメジャーかというようなものにも関連が出てまいりますが、いま私が申し上げましたような、通産大臣もしくは通産省がいま検討しておるガイドラインというものは、石油業法に基づく指導価格というものなのか、あるいはそういうことと何も関係ないものなのか、その辺はどうなんでしょう。石油業法の第十五条だったですかな。十五条の「販売価格の標準額」というやつがありますね。これに基づいて標準価格というものを——標準価格というか、指導価格と
