今、家族の在り方という言葉を使われました。確かに国際的には、一九九四年の国際家族年というところで、国際家族年のモットーは家族から始まる小さなデモクラシー、正に民主主義の小さな核が家族だということが中心的なテーマでした。それならば家族という言葉を使われるべきで、家庭というもう死語になったような言葉を使うということについては私は問題がある。したがって、ここで言う家庭の定義というのは、皆様方はどのように定義されるのかということをお尋ねしているのです。
今、家族の在り方という言葉を使われました。確かに国際的には、一九九四年の国際家族年というところで、国際家族年のモットーは家族から始まる小さなデモクラシー、正に民主主義の小さな核が家族だということが中心的なテーマでした。それならば家族という言葉を使われるべきで、家庭というもう死語になったような言葉を使うということについては私は問題がある。したがって、ここで言う家庭の定義というのは、皆様方はどのように定義されるのかということをお尋ねしているのです。
これは法律ですから、家庭という言葉を使われる以上は、その家庭はどういう定義、そしてどういう役割や機能を持つものとして定義されるのか、それは発議者として明確に答えをされる必要があると思います。家族という言葉は使われておりませんよ。 だから、私は、この法案の後進性は、国際的に見て、家族、民主主義の小さな単位としての家族、そして近代最も特徴的なことは家族の概念が物すごく変化をしているということでありまして、夫婦二人、子供二人、犬一匹という伝統的な近代家族でさえアメリカではもう既に二〇%を切っている、日本で伝統的な家族という三世代家族というものも非常に少ないと。そういう中で多様な家族形態をこの法律が全く包み込んでいないということを考えま
第六条によりますと、「国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。」。後段は私は法律的だと思いますが、前に、家庭や子育てに夢を持つ、これが国民の義務であるとすれば、これに違反したら、どのような夢を持たなければならないのか。これに違反したら第六条違反、男も女も六条違反ということになりますか。
法案上は「かつ、」となっておりますから、家庭や子育てに夢を持つこと自身も責務になっていると。 私は言いたいのは、国際婦人年の原則、国際婦人年あるいは国際家族年の原則は、唯一の家族の理想型、あるべき家族は存在しないんだ、そして国がそうした家族を強制することはいけないんだと。現実の家族の在り方に対する行動プログラムこそ大切だということは、国際会議で何度も問われてきました。平和や個人の権利、相互尊重や寛容の価値を育てる揺りかごであることは私は家族の役割だと思いますが、例えば、夫婦別姓、事実婚、同棲カップル、DINKS、再婚カップル、血縁でないきずなで住む人たち、そしてたった一人の人も私は家族だというのが近代的、現代的な家族の定義だと思
質問時間が終わりましたが、特に、家族の主な特性の一つは多様性であり、唯一の家族のイメージを奨励するこの第六条は削除されるべきであるということを申し上げて、質問を終わります。
次世代育成支援対策推進法に関連しまして、今回の立法と改正の趣旨についてお尋ねをいたします。 次世代育成支援対策の対象範囲でございますが、次世代育成支援対策の定義が第二条でなされまして、次代を担う子供たちが生まれ、健やかに育つための環境整備と明記されておりますが、この対象範囲は就学年齢前の児童を主としているのか、あるいはどの範囲を対象と考えておられるのか、確認をしたいと思います。
基本理念に関連してお尋ねをいたします。 二十一世紀の日本の社会の在り方を展望した改革論議の中で、介護や年金等高齢化に対する喫緊の政策をめぐる議論に比べて、これまで子供に関する施策や論議というのは手薄い感を否めませんでした。そして、この基本理念でも、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識というものを強調し、家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められることとか、あるいは子育てに伴う喜びの実感ということを配慮するとされております。 確かに、親としてあるいは保護者として子供たちの成長を喜びとして受け止める、そしてそれを幸せな実感とすることは何物にも替え難い、こういうことは当然であります
育児の問題について、少子化社会を迎えてようやくにしてこうした法案の中で議論されるということになったわけですが、根本的には男女で負う家族的責任というもので、それが固定的性別役割分担意識に基づく様々な制度や慣行あるいは実態が改革されなければならないということが言われてきまして、それが男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法であったと思います。 しかし、こうした中でも、今こうした法律に対する、今私が申しましたような妊娠リストラに典型的に見られるように土石流のようなバックラッシュがあります。 〔理事中島眞人君退席、委員長着席〕 こうしたことを考えますと、男女共同参画推進の取組を進めるための施策というのがどういうふうに進んで
岩田局長にもお尋ねしたいんですが、雇用機会均等法の厚生労働省に持ち込まれた相談内容のうち、定年、退職、解雇に関する四分の三が妊娠・出産を理由とした問題だということについてはどのようにお考えになり、その改革について、あるいは相談されたケースなどの取組はどのようにしておられるでしょうか。
地域における子育て支援については、前に森委員からいろいろなお尋ねがございましたので、それを重ねてお尋ねすることはやめさせていただきます。 次は、保育施設の拡充についてお尋ねします。 子育て支援の中核というのはこの保育であろうかと思いますが、なおかつ今、待機児童の現状というものは改善なかなかされていないと言われます。今までの入所が措置制度から契約制へ変更されたのに伴いまして保育を必要とする子供たちの入所について満足度が向上したのか、そして待機児童にどのような変化が起きているのか、お尋ねします。
そうしますと、待機児童への対処について、今回の立法によって解消策というのは具体的にどのように展開されると考えたらよろしいのでしょうか。
先ほどから幼保の一元化について様々な質問がなされております。経済諮問会議では、将来的な在り方として総合施設という考え方を打ち出しているわけですが、むしろ既存のものをどのように利用し、幼保の壁を取っ払うことが先ではないかというふうに思いますが、厚生労働省と文部科学省はこの件に関してどのような連携した検討を行われるのでしょうか。
是非、早急に連携的な検討を進めていただきたいと思います。 さて、保育所の人材確保につきまして、保育士が果たす意義は十分に社会的に認められており、専門性を高めて資質を確保するということが求められていると思います。男女の平等を実現するために、性別役割分担の解消とともに、日本では根強いのは職域分離でありまして、女の仕事、男の仕事というものの分離がなかなか交ぜ合わないということでありますが、このところ男性保育士の採用も進んでいるように見えます。 私がスウェーデンに調査に参りましたときに、いわゆる保母さんが多い、そういう職域に男性の保育士を例えば二〇%採用をすると地方公共団体から補助金を出すという形で職域分離を解消し、なおかつ、子供た
終わります。 ありがとうございました。
有期労働契約についてお尋ねします。 有期労働契約で働く労働者の権利保障が非常に難しいという現実があるわけです。 〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕 先回、私は、有期労働契約締結に際しては有期であることの合理的な理由が必要ではないかと思いますと申し上げましたが、使用者に有期であることの合理的な理由を明示させる、例えば業務が有期的であること、あるいは有期性のある事業計画であること等々、使用者に有期であることの合理的理由を明示させるということ、それとともに中途解約を希望する当事者には少なくとも三十日前の予告、労働者には少なくとも二週間前の予告を契約締結に際して義務付ける必要があるのではないか、そしてまた中途解約をする場合に
やはり、一年間であろうともやはり解約の申入れということは、私は、少なくとも強制労働の禁止の条約が労基法にある以上に原則は守らなければならないのではないかというふうに思うわけであります。 さて、第二は、均等待遇の原則の確立と有期雇用労働者の正規雇用への転換権の保障についてお尋ねします。 労使の自由意思によって有期労働契約が締結された場合には、やはり同種同等あるいは同価値の労働に対しては有期労働であるということを理由として差別的な待遇がされてはならないという原則が貫徹されなければならないと思います。これに対する法的な規制というか保護というものについてはどのようにお考えでしょうか。 それから、更にもう一つ、有期労働の反復につい
有期雇用労働者が正規雇用労働者の代替として有期労働者と正規労働者の格差が拡大していくということは、私は公正な労働市場と公正な社会的な構造が溶解していく、溶けてしまうという危惧を持つので、しきりと使用者の均等待遇原則といわゆる情報提供義務による自ら正規雇用へ転換していくシステムの道を強力に作っていくということを提言し続けているのでございます。 さて、解雇ルールについては修正がなされまして、先回、局長からも御答弁をいただきまして、前向きにこれが運用されていくということに期待を表明するものでございますが、解雇ルール化による政策の展開について、解雇に関するトラブルを防止するためにこの解雇ルールを改正した目的から、今後、労働局とか労働基準
今、社会がリストラが余りにも安易に行われるということで、リストラの及ぼす効果というものが多重に多層に現れていると思います。もちろんその典型的な例は失業率ではありますけれども、解雇におけるトラブルがこれほどまでに増大していると、そのことによって労働者が抱く不安というものは大きなものがあろうと思います。 解雇におけるトラブル防止のための施策についての大臣の御決意を伺って、私の質問を終わります。
終わります。
私は、社会民主党・護憲連合を代表して、労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論いたします。 第一に、今回の改正法案の果たす役割は、さきに成立した職安法及び労働者派遣法の改正法案と相まって、正規雇用を減少させつつ多様な就業形態により働く労働者の拡大を推し進め、正に正規の雇用労働者の非正規雇用労働者による置き換え、すなわち代替化を一層推進して日本の安定的な雇用の崩壊と低賃金化の流れを加速させるものであります。多様な就業形態で働く労働者の権利保障、その中核は、同等、同類、同価値の労働には同じ労働条件を保障する労働時間の比例原則、労働時間が短い、有期労働であるという理由で差別をしないという均等待遇原則が確立される