藤井参考人にお尋ねしたいんですが、藤井参考人は私たちは国家を選んで生まれてきたわけではないと言われました。私もその言葉になるほどと同感をいたしました。 石橋湛山の国際警察軍の提唱をされまして、やはり私は警察と軍隊というのは違うというふうに思うわけですが、戦争回避のシステムというものがないではないかという御提言ですが、この戦争回避のシステムをもし日本で、あるいは世界で作るとすればどんなふうなことをお考えでしょうか。
藤井参考人にお尋ねしたいんですが、藤井参考人は私たちは国家を選んで生まれてきたわけではないと言われました。私もその言葉になるほどと同感をいたしました。 石橋湛山の国際警察軍の提唱をされまして、やはり私は警察と軍隊というのは違うというふうに思うわけですが、戦争回避のシステムというものがないではないかという御提言ですが、この戦争回避のシステムをもし日本で、あるいは世界で作るとすればどんなふうなことをお考えでしょうか。
ありがとうございました。
四人の先生方には、貴重な御意見、ありがとうございました。 まず、尾形先生にお尋ねをいたします。 先生は、テロ特措法・海外派兵違憲訴訟の原告団の団長をしておられるということで、憲法九条、あるいは先生の行っていらっしゃる訴訟に対する各世界の人々の反響というか、意見というか、そんなものにはどういうものがあるか、教えていただきたいと思います。
どんな意見が寄せられているか。反響。
お寄せいただいている方々のお名前を具体的に二、三読み上げていただけますか。どんな方たちから。
そう。名前を。
加藤さんにお尋ねします。 広島で人文字ができて、ノー・ウオー・ノー・ディーユーというあの人文字は私も大変感動をいたしました。武器というのは使用することを前提としていて、廃棄をするということは考えていないので、例えば核の原子力潜水艦などもごみとするときに大変大きな環境問題を起こしますし、毒ガスなども砒素の処理に困ってしまうということで、ともかく武器を作ること、そして軍縮をすることというのは本当に大きな環境破壊をもたらすというふうに思います。 核の廃絶の運動をされておりまして、憲法九条に対してどんな思いを持ち続けて運動されてこられたのか、お尋ねをしたいと思います。
ありがとうございました。 田中さんにお尋ねします。 田中さんが昔の戦争について経験談を聞いていないということは、私は大変ショックを受けました。今言われた劣化ウラン弾とか、あるいはデージーカッターとかクラスター爆弾とか、イラクでたくさん落とされて子供や女性や老人が亡くなったわけですけれども、そういうことに対してはどんなふうにお感じになりますか。
最後に、ちょっと私も、そういう考え方もちょっとショックなんですけれども、やっぱり愛国心というのは人類愛というのが基礎にならないと、やはり一つの命というのは地球より重いというふうには思う考え方もあるんだと、戦争体験者はそう思うんだと理解していただきたいと私は切望します。 さて、畠山先生にお尋ねしますが、抑止と共生外交の効果の限界が来たと。確かに、冷戦構造後の国際情勢の中では違ってきます、国際的な日本の地位も違ってきますが、そういう中でアメリカとの同盟関係の未来というのを先生はどのように俯瞰しておられるでしょうか。
ありがとうございました。
四人の参考人の方々には、貴重な御意見、ありがとうございました。 和田先生にまずはお伺いいたしたいんですが、先生は非常に各様々な雇用形態等についての垣根が低くなったと。正規、非正規の垣根、あるいは育児や介護休暇などライフステージにおける変化における男女差、あるいは緩やかな引退、こういった形で垣根が低くなった場合に必要な法律規制、今、日本の法制で、そういう状況の中でどういう法規制が一番重要だと考えていらっしゃるんでしょうか。 それからもう一つ、有期の場合も一年が三年になり、一時的・臨時的であったという派遣も三年になり、この三年に今雇用期間が延びたということに対する労働契約に対する影響というか、そういうものをどんなふうにお考えでし
ありがとうございました。 この派遣法の改正の中で、結局企業が即戦力を求めるということで、そうすれば長い目で見て人材育成ということが日本の労働市場でどういう形で実っていくべきであるかという点について、まず今井先生と、それから中村さんと小島さんに、現況の中で人材育成ないしは職業教育の在り方についてどういうふうに思っていらっしゃるか、お尋ねしたいと思います。 〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕
和田先生、この点についてはどんな御見解、お持ちでしょうか。
ありがとうございました。
今日は、四人の参考人の方は貴重な御意見をどうもありがとうございます。 まず、大橋参考人にお尋ねをしたいのですが、先ほど森議員の方から均等待遇の原則についての質問がありましたが、ドイツ法との比較、法的観点からですね、均等待遇の原則、我が国においてあるべき法則についてもう少し付言していただけるでしょうか。
具体的な御指摘、非常に啓発されました。ありがとうございました。 それで、今も、要するに違反をしたら派遣先との契約関係が締結されるということで、中野先生の御指摘によると非常に現場が条件が悪化していると。今度の法制では三年を超えた場合の雇用の申込義務というのが入りましたが、これの実効性というのはいかがでしょうか。雇用の安定に役立つでしょうか。それとも、役立つためにはどうしたらいいんでしょうか。
重ねて大橋参考人にお尋ねしますが、今度紹介予定派遣というのが導入されまして、これは民法に言う試用期間がなし崩しにされるのではないかと。先生のお考えでは、この制度の意義とか問題点についてはどのようにお考えでしょうか。
ちょっと時間超過しておりますが、紀陸さんはこの紹介予定派遣というのは現場ではどんなふうに使われていくと考えられるでしょうか。
まず、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案というものについては、その「目的」のところに、国の安全及び国民の安全と定義がされております。それに対しまして、自衛隊法等改正法案につきましては、国の平和の独立と国の安全ということで、国民の安全という言葉が入っておりません。 国民保護法制が一年内に制定されるということですが、この両法案における差異をどのように解釈したらよろしいのでしょうか。
その解釈は分かりましたが、国民の安全が国家による戦争の惨禍から保護され、平和に生きる生存権が憲法の基本だとすれば、国家の軍事作用は憲法体系から排除されているということではないかと思い、そういう意味では、今回の法案では、住民の、国民の保護法制というものがどういう形で入るかということが憲法体系をも左右するのではないかと、私は法律的に思うものであります。 さて、今回のイラクの戦争を例に取って有事法制関連法案を見ますと、例えば日米安保条約及び国連との関係において、防衛出動と在日米軍との共同行動が当然予定されている本法案について、国連への報告との、報告及び国連への働き掛けあるいは国連の対応というものはどのように考えたらよろしいのでしょうか