漁業離職者と今後の漁業振興についてお尋ねします。 漁業の離職者は、国際条約の漁獲量の規制によって生活が大変抑制される状態が生じておりまして、意に反して離職、転職を余儀なくされてきたと考えられますが、他の職業への転職ではなくて、漁業そのものの確保の観点から、沿岸漁業や総合的な遠洋漁業の従事者を確保するということが将来的な漁業振興上重要と考えますが、こういう点で留意しておられるのかどうか、水産庁、お尋ねいたします。
漁業離職者と今後の漁業振興についてお尋ねします。 漁業の離職者は、国際条約の漁獲量の規制によって生活が大変抑制される状態が生じておりまして、意に反して離職、転職を余儀なくされてきたと考えられますが、他の職業への転職ではなくて、漁業そのものの確保の観点から、沿岸漁業や総合的な遠洋漁業の従事者を確保するということが将来的な漁業振興上重要と考えますが、こういう点で留意しておられるのかどうか、水産庁、お尋ねいたします。
先ほどの森議員の質問でも、特別な対策が必要なのかと、総合的な対策としては対処できない特別の事情があるかという問題の提起がありましたが、期間の延長に伴いましてどれだけの雇用確保を見込んでおられるのか、お尋ねします。
最後に、大臣にお尋ねしたいのですが、この離職者の臨時措置法に関しては九回目の延長になりますし、漁業の離職者については今回五回目、六回目ですか、延長になって、ほとんど見直しがされないままこのように続いてきているわけですが、この延長措置の実施による離職者の雇用確保の実績や、今般の法改正の意義と効果をどのようにお考えでしょうか。
本法案とは別の問題でございますが、障害者施設等福祉施設で働く労働者の労働条件についてお尋ねをいたしたいと思います。 障害者施設におけるセクシュアルハラスメントの行為が問題になっております。大阪府などでは、被害を訴えれば施設にいられなくなると思って我慢をし続けたが、施設内の空き部屋に誘い込むなどして体に触れたとか、あるいは兵庫県のセクハラでは、愛人になってくれと施設長が頼んだとか、これは父親から性的虐待を受けた少女に対してのセクシュアルハラスメントですし、深夜に女性を起こしてマッサージをしてあげると言って、その恐怖感を訴えられた浪岡町の事件等々、障害者施設におけるそうした問題について具体的に事実関係の調査とかあるいは相談体制につい
これは私のところに相談があった事件ですけれども、関西の児童福祉施設に勤務するシングルマザーである女性労働者が、現在厳しい雇用情勢の下で日々働いているけれども、その施設にいる男子生徒が成長して体力的に非常に強くなり、時には、気に食わない、自分の気に障ることが生じますと、言葉だけではなく手を上げたり足げにして、青あざが生じたり体中の痛みが数日続くこともある、必死に働いて生活を支えている中での出来事だが、上司に相談しても、それは自分の対応が悪いんではないかと言って直接に取り合ってもらえず困っていると。 こうした状態について、職場での対応を含めて様々な相談体制とかあるいはカウンセリングが必要だと思うんですが、このような状況についての対応
ありがとうございました。
討論に際しまして、今般のアメリカによるイラクへの攻撃において、イラクの市民、報道関係者及び各国兵士など、亡くなった多くの方々に哀悼の意を表し、戦死者とその御家族、また傷付いて現在治療中の方々に心からお見舞いを申し上げます。 基本的人権の保障は人間の尊厳を基礎として人類普遍の原理であり、十九世紀の自由権、二十世紀の社会権、二十一世紀の平和的生存権の流れを考えるとき、今回のイラクに対する先制的武力攻撃は国際法に違反し、日本政府の米英の武力攻撃への支持は憲法の精神に反するものであり、ともに人類の英知が築いてきた国際的秩序と国際協調主義を破壊するものでした。恐怖と欠乏から免れて平和に生きる権利が地球上の全市民に対し保障されること、人間の
私はさきに、人間の尊厳を基礎として人類普遍の原理である基本的人権の保障という場合に、十九世紀は国家からの自由を保障し、二十世紀は国家の積極的な配慮と保護を中心とした社会権の規定であり、二十一世紀は平和的生存権ではないかというふうに申し上げました。平和なくしては人権保障はありませんし、あらゆる施策の基礎は平和であろうと思います。 私は、平和を人権として保障するという考え方はいかがかというふうに思いまして、ここで申し上げてみたいと思います。 憲法前文に、我らは、全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有するというふうに規定しておりまして、恐怖と欠乏、すなわち具体的には戦争と貧困から自由になる権利だと思われるわけです。こうした考
持続可能な国民皆保険制度として、医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針が策定されました。 〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕 しかし、これを様々読んでみますと、少なくとも各保険の間で財政調整をしていく、そして独立の高齢者の保険制度を創設して連帯保険料で透明化を図る、さらに公的あるいは国庫負担を増やしていくというふうに考えますと、いわゆる財政試算というものが明確ではない、今まで保険料を払っていなかった七十五歳以上に負担をするということになると結局国民負担が増えるのではないかというふうに考えられるわけですが、この点は、先ほど工程表の問題が出ましたけれども、その財政試算など、いつごろまでに出るのでしょうか。そして、や
基本方針について様々な項目がございますが、まず第一に、健康確保のための施策について、いわゆる予防医学ないしは日常的な健康の実現を達成するための施策が結果としては医療財政の負担を軽減させて医療制度の基盤を確固としたものにする、そしてそうした施策に従事する支え手を増やせばそれだけ雇用確保の実を上げるということになろうかと思います。 そしてまた、いわゆる病気にならない、寝たきりにしない、そして健康的な生活を維持するための施策については、この基本方針によりますと、健康増進計画で病床の機能に応じた効率的な利用の促進など地域における取組に関して協議、検討を行って必要な措置を講ずるというふうに書かれておりますが、具体的にこれはどういうイメージ
さらに、保険料負担者の確保について、これはしばしばお尋ねをしているんですが、失業者が増え、あるいは保険料の未納、滞納者が相変わらず四百万世帯とも言われているほどに悪化していると言われておりますが、こうした状況はどのようになっているのでしょうか。保険料納入の実績を上げる手だてについてはどのように取り組みつつあるのでしょうか。
地域単位の保険者の設定について、統廃合が行われたり広域的な視点も取り入れられようとしているわけですけれども、ここ数年で千八百ある健康保険組合の中で百近くが解散された、そして政管健保へ移転が増加している状況にあると。そして、過疎化の進む地域の国保の財政破綻も進んでいる中で、市町村主体から都道府県単位の保険運営を打ち出す意味というのはどこにあるのでしょうか。公平で公正な制度の観点からすると、不公平な負担と給付水準というものを実現する懸念はないのでしょうか。
この基本指針では、患者の視点を重視するということで情報提供の推進について書かれております。手術ミスや投薬ミス、患者の取り違え等、医療事故や医療過誤が頻発して、医療提供者の側による診療録の改ざんや治療放棄などの実態が明らかになって国民の医療への批判と不満は一層募っていると考えられます。 国際的にも、世界医師会が一九九五年、例外規定を置きながらも、患者はいかなる医療上の記録であろうとそこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また病状について医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有するという宣言を採択したことによって、医療のグローバルスタンダードというのは診療情報の患者への提供を積極的に推進する方向に進んでい
国内の世論も医療の透明性と説明責任を重視する声が高まりまして、政府の方も平成八年、一九九六年ごろより診療情報提供の在り方について法制化も視野に入れた検討を開始してきております。平成九年に設置された検討会に引き続き、昨年にも改めて診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会が設置されて議論が行われてきたところでありますが、平成十四年度末にまとめられることになっていた報告書はまだ提出されておりませんが、いつごろどのような内容でまとめられる予定でしょうか。
そうすると、それは大体いつごろになるのでしょうか。大体、予測というのは。
平成十一年四月に日本医師会は独自の診療情報の提供に関する指針をまとめまして、診療記録の開示については医療従事者側の自主的な取組にゆだねるべきだということで、法制化については反対の立場を明らかにしていると思います。 平成十二年から十四年度に掛けて環境整備期間を三年間設けるということで予算化をされておりますが、この環境整備期間が終了いたしました平成十五年度からは予算措置も前年度の四〇%減、三千五百万円もの大幅な減額がされております。さらに、政策目的も、患者の選択を重視した医療の実現とする項目がなくなりまして、医療情報提供の推進の項目に医療機関による診療情報の提供の推進が加わっています。診療記録開示に向けたこれまでの方針が変更されたと
情報開示に関する日本看護協会の調査によりますと、国公立病院以外の民間医療機関では、開示制度の規定があるものが三〇・六%にとどまっているというふうに述べられております。また、規定がある病院でも、診療記録の開示請求ができることを患者が知らないものが多い病院は七一・五%を占めるなど、各医療機関の開示制度が必ずしも十分に国民の間に浸透しているとは言えない状況にあると思います。 時間の関係で、私は、診療記録の開示については政府、厚生労働省挙げて法制化を目指してきたと理解しているわけですけれども、こうした法制化に向けた大臣の御決意、御意見を伺いまして、質問を終わりたいと思います。
そうすると、重ねて質問をさせていただきますが、法制化の問題というのは、現状では見送られるということではないんです、それはやっぱりいろいろな検討の中では視野に入っているというふうでよろしいのでしょうか。
戦没者の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 前回支給された国債が最終償還を迎える戦没者の妻及び父母に対する特別給付金について、平成十五年度以降も継続して支給するということなのですが、その目的と意義について改めてお尋ねします。
同時に審議されております平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案では、平成十四年の年平均の消費者物価指数の比率を基準として改正をするわけであります。いわゆる物価スライド〇・九%分の引下げ、この施策と比較をしたとき、特別給付金については引上げなしの据置きないしは増額措置を講ずるということは、現下の厳しい財政事情や社会状況を考えると公平ではないというふうに考えられますが、いかがですか。