これはないんですね、ないんです。前例がない。 ちなみに、じゃ、官房長官にお聞きしたいと思いますけれども、政府のことを批判する言動というのは、この二十六条の会員としての不適当な行為に当たるという可能性はありますか。
これはないんですね、ないんです。前例がない。 ちなみに、じゃ、官房長官にお聞きしたいと思いますけれども、政府のことを批判する言動というのは、この二十六条の会員としての不適当な行為に当たるという可能性はありますか。
私もそうだと思いますね。政府を批判するだけで不適当な行為としてやめさせられるなんてことはないと思いますけれども、官房長官、それで間違いないですか。
じゃ、これを踏まえて、次のところに移っていきたいと思うんですけれども。 五ページのところですけれども、これは核心の部分だと思いますけれども、「任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。」というふうに書いています。 まず、確認したいんですけれども、これはちょっと微妙なので、官房長官、よく聞いていただきたいんですけれども、この文章の文末のところですね、任命すべき義務はないと考えられるというふうには書かないで、「任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる
今の答弁はちょっとあれですけれども、推薦を尊重するという立場に立てば、より狭いということだと言われたんじゃないかと思います。つまり、任命すべき義務はないと考えられるじゃなくて、「任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる。」という、より狭い、裁量の余地は狭いんだということを私は書いているんだと思います。 それから、次に聞きたいんですけれども、先ほど三ページで見た二十六条の不適当な行為に当たる事例、例えば、犯罪行為、研究資金の不正使用、論文のデータ改ざんや捏造、これがあった場合は任命拒否が可能だと思いますか、どうですか。官房長官、どうですか。
いやいや、これは私は任命拒否できると思いますよ。 だって、犯罪行為があるとか、研究資金の不正使用とか、論文のデータ改ざんや捏造があって大学をやめさせられるみたいな人を任命しちゃったら、二十六条でやめさせなきゃいけないんです。やめさせなきゃいけないような人を任命していたら、国民及び国会に対して責任を負えないことは明らかですから、これは任命拒否できるのは当たり前じゃないですか。これぐらい、ちゃんと答えてください。
じゃ、聞きますけれども、犯罪行為があった人とか、研究資金の不正使用で大学をやめさせられた人とか、論文データの改ざんや捏造で大学をやめさせられた人というのを任命できるんですか。任命できる可能性が少しでもあるんですか。それを答えてください、あるかないかだけ。
罷免できる人を任命する必要はないと思いますよ。こんなことがまともに答えられない。私は、これは任命拒否できるということだと思います。 これは、むしろあなたたちの理論に乗っている話であって、逆に、答えていいんじゃないでしょうか。らちが明かないので、時間がもったいないので、次に行きますけれども。 例えば、基づきというのが使われている立法例に国立大学法人法がありますけれども、これはこの国会の場でも繰り返し議論されていますけれども、「学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。」と定められています。 資料の最後のページを見ていただきたいんですけれども、これは昭和四十八年五月一日の東京地裁判決ですけれども、ここに
大学と全く一緒じゃないかもしれないけれども、私が言っているのはごく当たり前のことですよ。公務員として欠格条項に当たるときに任命拒否できないんですか。欠格条項に当たる人を任命しちゃうんですか。できるんですか。答えてください。
欠格条項に当たる公務員になれない人は任命できない、これは当たり前のことじゃないですか。 ですから、私が言いたいのは、五ページの前半の3の(1)に書いてあることというのは、まさに今言ってきたように、犯罪を犯していて公務員としての欠格事由に当たる場合だとか、研究資金の不正使用とか、論文のデータ改ざん、捏造とかがあって、科学者としての業績とかそういうものに対して疑問符がついているような場合に、その人を任命してしまったら、これは国民や国会に責任を負えないので、任命するべき義務はないですね、当たり前のことです。ただ当たり前のことをこの3の(1)というのは書いてあるだけなんです。 そして、(2)で何と書いてあるかというと、(2)の部分で
何度も言いますけれども、私は、憲法の国民の公務員選定権を持ち出して言っている話というのは、そういう明らかにおかしい人まで任命してしまったら、国民や国会に責任を負えないから、そういう当たり前のことが書いてあるだけであって、この文章というのは別にそれ以上でもそれ以下でもないと思います。 ただ、百歩譲って、この文章が正しいとしたときに、ここに書いてある、「任命すべき会員の数を上回る候補者の推薦を求め、その中から任命するということも否定されない」と書いてありますけれども、じゃ、例えば、百五名の倍の二百十名推薦してくださいというふうに求めることができるんですか。いかがですか。
文理上できるという恐ろしい答弁が返ってきましたけれども、そんなことをしたら、推薦に基づきという法の趣旨そのものがもう完全に葬り去られてしまうことになると思いますよ。 だからこそ、もともと、この推薦に基づきというのは極めて狭い裁量であって、先ほど来私が言っているように、犯罪行為とか、公務員としての欠格事由に当たるとか、そういうようなときは、それは任命しなくてもいいですよということだけの話であって、自由に、必要な人数の倍を推薦してこいと言って、そういうことも文理上できるんだ、そんなことができたら、この制度の意味は全くなくなってしまうと思います。 同じように、じゃ、今度は、今回は百五名の推薦に対して九十九名しか任命しなかったという
先ほど確認してもらうことになっていますけれども、過去には、百五名に対して百十名超えの名簿を持ってこいということを言われて、持ってきた例があるんですよ。そんなもの、初めから百五名しかもともと学術会議は出すつもりはないのに、それを超えるものを持ってこいと言われて、そういうことがあったからこの文書をまとめたんじゃないかということを先ほども私も言いましたけれども。 それから、大塚さん、私が想像しているって、あなたたちがこういうことを言っているからじゃないですか。これを、さっきも事務局長が言ったように、文理上は倍の数の推薦を求めることもできると事務局長ははっきり答弁したし、それを裏返して言えば、百五名に対して五十名しか任命しない、一名しか
そんなことはあるべきじゃないけれども、あなたたちの理屈に沿ったら、そういうことができることになってしまうんじゃないですかということを言っているんです。だから、この理屈というのは私は破綻をしているというふうに思います。 つまり、先ほど来言っているように、推薦どおり任命しないことができるというのは、これは一切できないと言う人もいますけれども、私は、できると思います。ただ、それは極めて狭い範囲なんです。先ほど来言っているように、犯罪を犯した人だとか、あるいは公務員としての欠格事由に当てはまるような人を任命してしまったら、それは国会にも国民にも責任を負えないですよ。だから、そういう人を任命しないということは、それは当然できます。 で
国民民主党の大西健介です。 私は、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムを代表して、ただいまの財政演説に対して質問をいたします。(拍手) 冒頭、新型コロナウイルスによりお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、罹患された方々に心よりお見舞いを申し上げます。そして、昼夜を問わず対応されている医療関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 また、横田めぐみさんの父、滋さんがお亡くなりになりました。さぞ無念だったと思います。心よりお悔やみを申し上げますとともに、拉致問題解決に向けて、国会も力を合わせて取り組むことを皆さんと誓い合いたいと思います。 さて、一次補正予算が成立をして既に一月以上がたちました。ま
おはようございます。立国社会派、国民民主党、大西健介です。 きょうは、条約とそれに関すること、また新型コロナウイルス関連の質問をしていきたいと思います。 まず、今回、ベトナムとの間で受刑者の移送に関する条約が審議をされておりますけれども、お手元に資料を配らせていただきましたけれども、海外で拘禁をされている日本人の数ということでありますが、ベトナムは、この資料でいうと三名、わずか三名だけであります。そういう意味では、むしろ、日本で刑に服しているベトナム人の方は数が多いけれども、ベトナムで刑に服している日本人の数というのは少ない。 そして、二ページ目を見ていただきたいんですけれども、大変残念なことですけれども、近年、ベトナム
せっかく夢を持って日本に働きに来た、あるいは勉強に来た人が犯罪に陥ってしまうということがないように、その背景にあるこうした問題について、しっかりと二国間で改善をしていくということが私は必要だというふうに思います。 次に、先ほどの一ページ目の資料を見ていただくと、日本人で海外で拘禁されている数が一番多いのは、これは明らかに中国です。 中国に関して言いますと、実は、これはたびたび問題になっていることでありますが、スパイ容疑ということで日本人が拘束される事例というのが相次いでおります。スパイ防止法や国家安全法ができた二〇一五年以降、拘束された日本人というのは、資料の四ページ目に表をつけておりますけれども、これは「選択」という雑誌に
その具体的な中身、あるいは、どういうことをやったからということで拘束をされているということは、外務省としてしっかり把握をされているんでしょうか。
今御答弁の中で、国家安全に対するとか機密に対する罪ということでありますが、参議院での答弁によりますと、各公判について、実は判決文を書面で入手することができないという状況でございますというふうになっています。 日本国憲法にも理由なく拘禁されないということが書かれているにもかかわらず、判決文もないのにまさに理由なく拘束されている、これはまさに不当な拘束だというふうに思いますが、せめて判決文を入手して、どうして拘束されているのかというのを明らかにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
先ほどの一覧表の一番下のところですけれども、北海道大学の男性教授、この方は、昨年の十一月十五日に超法規的措置ということで釈放され、帰国をされています。背景には、習近平国家主席の国賓訪日が迫っていたこととか、あるいは日本側から強い要請があった、また、この教授は、防衛研究所の教官や、あるいは外務省の国際文化協力室勤務の経歴を有しているという、外務省と密接な関係があったからじゃないかということが指摘をされていますが、外務省は、この岩谷氏以外の十人についても強く釈放を求めているんでしょうか。 この委員会でも繰り返し大臣は、例えば、帰国を希望して帰れない日本人、海外にいる日本人の安全を保護するというのは外務省の最大の任務なんだということを
ぜひ大臣には努力をしていただきたいと思います。特に、既に訴訟プロセスが始まっている方が多いですけれども、表の下から二番目の五十代の男性、昨年の七月に湖南省で拘束されたということですけれども、十一月二十七日に公表されているということでありますが、この方についてもしっかり解放を求めていただきたいというふうに思っております。 先ほど、ベトナムで拘禁されている日本人は三名しかいないということですけれども、中国は同じ表でいうと百九名ということでありますので、この受刑者移送条約というのは私は日中間が一番意味があるんだろうなと思っているんですけれども、これは二〇一〇年から実は交渉が始まっているというふうに聞いていますが、中国との間の受刑者移送