我々の消費者権利実現法案について御質問いただきました。 包括的つけ込み型勧誘の取消権についてですけれども、これについて、主観的要件について、先日、牧原委員から質問の中でも御指摘もいただきましたけれども、これまでの取消権は、新たな消費者被害が生じると、それに対応する個別の取消し類型を設けるという、モグラたたきと評されるような場当たり的な対応をされてきました。 そこで、野党案では、消費者の合理的な判断ができない事情を不当に利用した勧誘を、その事情についての事業者の認識という主観的要件によって規定し、このような勧誘一般についての取消し類型を設けることにしました。 提出者としては、事業者の予測可能性にも配慮した包括的な取消しの類
