仰せのとおりでございます。
仰せのとおりでございます。
先ほど調査部長からお答えがございましたように、たとえば報酬法に例をとって申し上げますと、法案そのものは私どもの方から立法依頼をいたしまして法務省から閣議決定を経てということになるわけでございますが、報酬を増額いたしますためには、予算の裏づけ、具体的にたとえば補正予算に人件費を入れる必要があるというような問題がございまして、そういう意味での財政当局とのお話し合いが必要なわけでございます。そこのところは、先ほどから予算に関連して話が出ておりますように、裁判所の方で財政当局とお話し合いをするということになって、そこで増額ができるというところで立法依頼をする。報酬法に例をとって申し上げますとそういうことになるわけでございます。
ただいまのまず御質問の中でフランス、ドイツ等の法曹養成の現状についてお触れになりまして、それと関連して日本の法曹養成がどうあるべきかということについてお触れになったわけでございますが、まず、ただいま御指摘になりましたフランス、ドイツ等の養成の問題、私ども必ずしも十分つまびらかにしておるわけではございませんが、ただいま先生御指摘になりましたように、まさにこれは裁判官、検察官、弁護士等になります前の、つまり法曹になります前のその養成過程でのいろんな研修にお触れになったわけでございます。フランスでもいま御指摘になりましたようなことがございますようですし、たとえばドイツなども最近では改正の機運があるようでございまして、ただいま御指摘になりま
まず、お答えを簡単に申し上げたいと思いますが、臨時司法制度調査会で訴訟遅延の問題等取り上げられまして以後、状態は余り変わってないではないかという御質問がございましたが、実はそのころよりかなりの程度の裁判官の増員というものをしておりまして、訴訟遅延状況も、やや口幅ったい言い方でございますけれども、若干ずつはよくなっているという状況でございます。 それからもう一つは、たとえば修習生が五百人も卒業する中から、裁判官が非常に少ないのではないかということでございます。 確かに非常に少のうございますが、これはいろいろ問題があるわけでございますけれども、現実に最終的に裁判官を志望する方がそう多いわけではないわけでございます。志望される方は
先ほど来お話が出ておりますように、簡易裁判所というところは少額軽微な事件を迅速に処理するというのが簡易裁判所の目的でございますので、裁判官として要求される資質というものを、地方裁判所、家庭裁判所、それから高等裁判所等の裁判官の場合と簡易裁判所の裁判官の場合とを比べてみますと、そこにそれぞれの裁判所の目的と申しますか、特徴からくる相違というものがやはりあるであろうというふうにまず考えるわけでございます。 したがいまして、まず簡易裁判所の裁判官としては、地方裁判所等の裁判官のように、厳格な意味での資格者、それからそういう意味での法律知識というものは、それほどはなくてもいいのではないかというふうに思うわけでございます。とは申しましても
簡裁判事の数、時期によっていろいろございますけれども、およそ七百五十くらいというふうに考えまして、そのうちの四分の一ぐらいがいわゆる有資格の裁判官でございまして、それ以外、残りの四分の三ぐらいがいわゆる特任簡裁判事というふうに御理解いただければよろしいかと思います。
書記官の定員は、裁判所全体ででございますが、六千六百ほどでございまして、現在欠員としては二十名にちょっと足りない十数名の欠員を抱えておるというのが一番最近のデータでございます。 なお、その書記官につきまして、地方裁判所と簡易裁判所との兼任の関係はどのように行われておるかというお尋ねでございますが、実はこの書記官の任命は最高裁判所でやっておるものではございませんで、圧倒的多数、大部分の地方裁判所、簡易裁判所等の書記官につきましては、地方裁判所が任命をし、兼任の関係も地方裁判所でやっておるということで、実は私どもの方で的確にどれだけの兼任者があるかということはつかんでいないわけでございます。 事柄の実態に徴しましても、寺田委員が
先ほど来申し上げておりますように、地方裁判所の本務で簡易裁判所兼務というのが一方においてございますし、簡易裁判所本務で地方裁判所兼務あるいは家庭裁判所兼務、これは支部等で一緒にやっております関係でそういうものもございますが、いまの寺田委員の御指摘の組合が言っておりますものは、簡易裁判所が本務でありながら仕事をしないで地方裁判所のいま仕事ばかりと言いましたが、ほとんど地方裁判所の仕事をやっているというふうな、そういう主張であるかというふうに思うわけでございますが、実は本務、兼務の関係は、両方兼務しておる職員はこれはかなり相当おるだろうというふうに思いますが、個々の職員につきまして具体的に一体どちらの仕事を何十何%やっておるかということ
簡易裁判所判事の充実強化に関しましては、まずその例として挙がっております、できるだけ有資格者をもって充てるという問題でございますが、これは先ほどちょっと御説明を申し上げましたけれども、私どもとしてはできるだけその線に沿ってということを考えておるわけでございますけれども、最近の実情としては、最近は判事の定年退官者が非常に少のうございまして、大体一番有力な給源が判事の定年退官者あるいは中途退官者と申しますか、そういう方がなられるというのが実情でございますが、それが少し最近少のうございますために、率直に申しましてちょっと有資格者が減っておるという状況でございます。ただ、私どもの考え方としては、できるだけこの附帯決議の趣旨に沿った方向に持っ
裁判所法にございます職務代行と申しますのは、いわゆる兼務とは別に、それぞれの裁判所の事件の動向にかんがみまして、それぞれの地方裁判所が裁判官会議で決めるものでございます。 その決め方も実はいろいろございまして、毎年年末に翌年度の事務分配というのを裁判官会議で決めるということになっておりますが、その事務分配の中で、どこどこのたとえば簡易裁判所にはだれが行くというふうなことを一つの事務分配の形として決めるというものがございますのと、それから急な必要がございまして突発的に起きましたときに、その都度裁判官会議等を開きまして決めるというものがございますが、これも裁判所法、法律自体が書いてございますように、むしろ最高裁判所はそういうものには
簡易裁判所判事、それこそ時期によっていろいろございますが、いまはちょうど八月一日に新任の簡易裁判所判事を任命したところでございますので、ほぼ大体埋まっておるというふうに申し上げました。
簡易裁判所判事にはどういう方がいいかということにつきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、要するにいわゆる有資格者のように厳密な意味での法律ばかり勉強した、法律を長年やったという方でなくても、ある程度の法律的素養がありましたら、人格、識見りっぱな方であればそれでよろしいわけでございまして、だからただいま仰せになりましたような法学部以外のたとえば大学の先生というものも、簡易裁判所判事として必要な法律的素養がある限りにおきましてはそういう方も適格性を有する、もちろんのことでございますが、そういうことになろうかと思います。
裁判官につきましては、御承知のように直接勧告というものがあるわけではございませんで、一般職の国家公務員につきまして人事院から勧告が出されるわけでございまして、裁判官の報酬法につきましては、一般の官吏の例に準ずるという形の法律の規定もあるわけでございます。 ただ、私どもといたしましては、人事院勧告がありました以上は、それに従ったベースアップの措置はとっていただきたいという希望は十分に持っているわけでございます。
いま二点おっしゃいましたうちの第一点の、簡易裁判所判事の任命につきまして簡単に申し上げたいと思います。 簡易裁判所判事は、いわゆる有資格と特任と両方ございまして、ただいまの山中委員の御質問はいわゆる特任簡裁判事の任命に関することでございます。これにつきましては、これも御指摘にございましたように、各地方裁判所に置かれております簡易裁判所判事推薦委員会の推薦、この簡易裁判所判事の推薦委員会と申しますのは、これは裁判所だけでやっておるものではございませんで、まさに弁護士会からもお入りいただいておりますし検察庁からもお入りいただいておりまして、いわば裁判所とは別のそういう推薦委員会が推薦をしてくる。 その推薦がありました者につきまし
大分地方裁判所の千葉判事補の問題でございますが、最近裁判所の中にいろいろ不祥事が起こっております後を受けまして、またまたこういう問題が発生いたしましたことにつきましては、私どもとしてはまことに遺憾であり、申しわけないことと考えておる次第でございます。 お尋ねの千葉判事補問題の概要ということでございますが、かいつまんで申し上げたいと思います。 事柄の起こりは、六月の二十四日に、千葉判事補のところへ、その母親、お兄さん、それからもう一人直接関係はない男の方が大分の裁判所へ見えまして、どうも千葉君に面会を求めたらしいのであります。その後でまた大分の家庭裁判所へ参りまして、家事相談ということで相談があったということが発端でございまし
最初に千葉判事補に会いに来たときはどういうことであったかということは、必ずしもつまびらかでない点はございますが、少なくとも千葉判事補としては、何と申しますか、因縁をつけられたと申しますか、少し脅迫的であったように千葉君の方としては感じたようでございます。そこで、応対がやや適切を欠くといいますか、たとえば帰ってくれというふうな言い方をしたのではないかというふうに想像されるわけでございますが、そこで帰りに、先ほど申し上げました四人が家庭裁判所へ寄りまして、そのときは相談ということで、たまたま次席の家裁調査官が担当であったようでございますけれども、そのときの話としては、裁判官が娘が家出をしていることを知っておりながらそれをかくまったと申し
二十四日に、先ほど申し上げました四人が千葉君のところへ参りましたときに、千葉君が、具体的に何らかの要求があったということではございませんけれども、そういうことを要求されているのではないかというふうな誤解と申しますか、印象を受けたということは、どうも千葉君から最初に所長が事情聴取をされたときにそういう話があったようでございますが、ただ、後になっていろいろ聞いてみますと、実際は、そういう具体的な要求があったというふうなことを言っておる人はないわけでございまして、そういう意味では要求はなかったと認めざるを得ないのではないかというふうに思うわけでございます。 所長が菓子折りでも持っていこう、金を包んで持っていったらどうかというふうなこと
まず、最初のお尋ねの泊めたかどうかという点も、これは千葉君の方から聞いておることで、女性の方はむしろ泊まってないと言っておるというふうな報道もあるわけでございますけれども、千葉君が友人のうちへ泊まって帰ってきたときに、家出をした日のことで、どうも朝方から来たようなことでございますが、アパートに寝ていたという事実が一つある。もう一つは、友人の世話で泊まる場所を探してやろうとしたところが、ないので、これも夜中に帰って、泊めたということにはなるだろうと思いますが、しかし寝たというふうな状況ではないようで、ただ朝までいたということは間違いないようでございますが、そういう事実があったということが泊めたということで、これも新聞によっては泊めたの
千葉判事補は昭和二十六年の一月生まれであったという記憶でございますが、北海道の出身でございまして、昭和五十年に大学を卒業いたしまして、昭和五十二年度の司法試験に通りまして、五十三年から五十五年まで修習をいたし、五十五年に、大分地方裁判所が初任地でございますけれども、現在の大分に赴任した、そういう経歴の方でございます。
千葉判事補の問題は、先ほど来御説明申し上げているような事実関係でございますけれども、私どもといたしましては、一体これが裁判官だけあるいはそれ以外の一般的風潮かどうかということにつきましては、とても私ども判断し得る限りでございませんけれども、こういう若い判事補の中に、いわば裁判官としてというよりは、本当の一般の常識というものに欠けておる面があるのではないか、そのよって来る原因が一体何であるかということにつきましては、先般来のいろいろな不祥事とも関連することでございますが、実は本当にわかりかねる、理解しかねるという一語に尽きるわけでございまして、前々から申し上げておりますように、裁判官の、特に新任の判事補の研修というようなものもいろいろ