相島さんが司法研修所の所長をしておられましたのは、たしか鈴木忠一所長の前であったかという記憶でございますが、私もその当時、検察の取り調べ修習に関しまして、いわゆる相島六原則というふうなものがあったということを伺っておりますが いまここでその相島六原則というものが具体的に何を指すか、それがいまどうなっているかということについては、私、詳細いまここで御説明するだけの資料等もございませんので、そのお答えはちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
相島さんが司法研修所の所長をしておられましたのは、たしか鈴木忠一所長の前であったかという記憶でございますが、私もその当時、検察の取り調べ修習に関しまして、いわゆる相島六原則というふうなものがあったということを伺っておりますが いまここでその相島六原則というものが具体的に何を指すか、それがいまどうなっているかということについては、私、詳細いまここで御説明するだけの資料等もございませんので、そのお答えはちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
裁判官への採否につきまして、いかなる理由で採ったか、いかなる理由で採らなかったかということにつきましては、これはもう前々からたびたび申し上げていることで恐縮でございますけれども、理由を公表するということにつながる限りにおいては、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思うわけでございますが、ただ、いま仰せになりました検察の取り調べ修習との関係で申しました場合に、個々の人がそんなことがあったかどうかということもわかりませんとともに、最後に仰せになりました教官宅訪問の問題、この問題を一般論として申し上げますならば、これは前期でも後期でも、修習生の間で教官宅を訪問しようというふうなことを申し合わせまして教官のところを訪問するということ
ただいま仰せになりました個別の方についてのことはちょっと差し控えさせていただきたいと思いますが、裁判官に採用するについては全人格的評価というのをたびたび申し上げているわけでございまして、それはいろいろなものが入っているという意味で、まあいろいろなものが入っている。いま仰せになりましたようなものも入るとか入らないとかということを個別に関連します関係で申し上げることはできませんけれども、一般論として申し上げますと、いろいろなものが入るということでひとつ御理解をいただきたいと思います。
具体的にどういう話があるか私よくわかりませんが、一つのクラスで五科目の教官がおられまして、裁判教官お二人、検察教官が一人、それから弁護士たる教官がお二人、合計五人おられるわけでございますから、それはいろいろな話し合いはあるのではなかろうかと思います。
いま司法修習生の期間は二年あるわけでございますが、二年間の修習を経て終了することになるわけでございますが、改めて申し上げるまでもないことでございますが、裁判所法では二年以上の修習と、考試に合格をしたときに修習が終了するというふうに規定しておりまして、いま御指摘になりましたいわゆる二回試験というものはその考試に当たるわけでございます。 二回試験のやり方はいろいろあるわけでございましょうが、ただいま稲葉委員御指摘のように、稲葉委員のころもそうであったのであろうと思いますし、私のときもそうでございますが、そういう記録を与えられまして、それも時によって判決を起案をさせたというふうなときもございましょうし、いまのように判決を全部書かせない
それでは、判事等の充員の関係につきまして御説明申し上げます。 ただいま仰せになりましたこの定員法の法律案関係資料の十八ページにございますように、昨年の十二月一日現在で三十三名の欠員がございまして、今回お願いしております増員を合わせまして四十名、そのほかに十二月以後の定年退官その他による退官者を含めますと六十近い数の判事の充員が必要でございますが、今年の四月に判事補から判事になりますものが五十三名おりまして、そのほか法務省との交流で、いま現在検事で出ております者で、判事として帰ってまいります者がございまして、そういう者を含めまして今年の四月十日前後に大体充員できる、そういう見込みでございます。
職員の現在の年齢構成からいたしますと、今年からだんだんふえてまいりまして、六十二年、三年、四年、五年、そのあたりのところが非常に多くて、それ以後また退職者が減っていくと、大体そういう状況でございまして、いま仰せになりましたような、六十年の前半の辺がピークになるというのは仰せのとおりでございます。
このピーク時の退職者の数でございますが、御承知のように、六十年の三月にいわゆる定年制が施行されるということとの関係がございまして、まあおよその見当はつくわけでございますが、いろいろ例外的なこともございますし、各官職ごとにいろいろ定年の時期も違ってくるというようなことで、なかなか全体としてどれぐらいというのは申し上げにくい面はございますが、ここでは主な官職についてちょっと申し上げたいと思いますが、一番中心になります裁判所書記官でございますが、裁判所書記官の場合、いま申し上げましたピーク時で大体毎年六百人から七百人くらいの退職者が出るのではないか、そういう予想でございます。 それからもう一つ、家庭裁判所で中心的に仕事をしております家
中尾委員ただいま御指摘のように、昨年もこの問題について御質問を受けまして、お答え申したとおりでございますが、少し先のことではございますが、現在もうすでに数年前から、この問題予想されるところでございますので、いろいろ内部で知恵をしぼって検討しておるわけでございます。特に書記官の場合、六百人から七百人というふうな、一年で非常にたくさんの方がおやめになるわけで、とともに、早急に補充ができる、すぐ新規採用して書記官にできるというものではございませんので、いろいろ苦心しなければならないわけでございますが、ただいまの書記官の養成の方法といたしましては、中心は裁判所書記官研修所というのがございます。その書記官の研修所で養成いたしますというのが一つ
それでは裁判官以下主なものにつきまして申し上げたいと思います。 まず判事でございますが、これは例年でございますが、大体十二月一日現在できちっとした統計をとって、定員法の改正の資料等にも差し上げてあるわけでございますが、昭和五十七年の十二月一日現在で、判事が三十三名欠員でございますが、今回先ほど予算の説明の中にもありましたように、七人増員をお願いしてございまして、それで合計四十名、そのほかに春までに定年、それから願免等によっておやめになる方がございまして、大体六十名前後四月に欠員になるのではないかというふうに考えておりますが、今度判事補から判事になります者が五十三名ございますのと、そのほか検事等からの転官が少数ございまして、四月の
ただいま申しましたように、一挙にというわけにはなかなかまいらなかったわけでございますが、毎年少しずつ二十ないし三十ずつ充足が進んできておりまして、それで先ほど申し上げたような状況になったということでございまして、今後の予想も大体それくらいの充足が進むのではないかというふうに考えております。
寺田委員御指摘のように、幾つかの裁判官の不祥事がございまして、それぞれの不祥事は突き詰めて考えますといろいろな原因があるというふうには思うわけでございますけれども、ただいま御指摘になりましたように裁判官の研さん、研修と申しますか、それがやはり服務規律を正していく上での一つの方策であろうというふうに考えまして、前にも御説明申し上げたことがあるかもしれませんが、司法研修所に裁判官の研修を専門に行えるような人的な機構を充実いたしまして、具体的に申しますと、専任の教官を三名ほど昨年の春から司法研修所に置きまして、従前は判事補、簡易裁判所判事を中心にやっておりました裁判官研修に、中堅の裁判官層の研修を少し重点的にやっていこうということで、昨年
司法修習生から判事補を希望をいたす者の数でございますが、最近四、五年とりますと、大体六十人ちょっと超えるくらいというのが最近の傾向でございます。もう少し前をとりますと、七十を超え八十というふうな時期もあったわけでございます。最近ではいま申し上げましたように六十数名ということでございまして、ことしも六十名をちょっと超えておりまして、大体コンスタントに最近では六十数名というふうなところでございます。一方、判事補の定員でございますが、これは先ほどお話しの定員法の資料にも出ておりますが、六百をちょっと超えるというふうなところでございますから、その定員を前提とする限りは、まずまずというところで実はあるわけでございます。 そこで、委員御指摘
裁判官の研修経費昭和五十八年度では一億三千五百万円ばかりでございます。
ただいま申し上げました裁判官研修経費のうちで、中堅判事等の研修の金額でございますが、大体二千四百万円くらいでございます。 そこで、この中堅裁判官の研修の中身でございますけれども、いろいろございますけれども、先ほど申し上げましたように、一つには地方裁判所、家庭裁判所等の部総括の裁判官を司法研修所に集まってもらいまして、合議体の運営をどうするかとか、あるいは後輩の裁判官はどういうふうに育成していくかとか、そういうふうな問題等について集まって共同研究をするというようなことが一つございます。 それからもう一つは、先ほどもちょっと触れましたように、いままで余りやっておりませんでした法律以外の関連の分野の共同研究を少ししようということで
昭和五十八年度につきましても、いま申しましたような部総括の研究会、そのほかにたとえば地方裁判所、家庭裁判所の支部長クラスの研究会をひとつやろうというようことも考えておりますし、それと専門研究、それから新聞社等への派遣というのを五十七年度に引き続き行いたい、そういうふうに考えております。
修習生から判事補への採用の問題に関連いたしますので私から申し上げたいと思いますが、今回定員法改正案ということで増員をお願いいたしておりますのが判事七名でございますが、御承知のように、四月の初めに判事補から判事へなりまして、その判事補のあいたところに修習生から判事補を採用する、そういうふうな関係になるわけでございますが、その充員の関係をごく大まかに申し上げますと、現在お手元に差し上げてございます法律案関係資料の十八ページのところに「定員・現在員等内訳」という表を出していただいておりますが、それによりますと、昨年の十二月一日現在で判事の欠員が三十三名ある、それに今回お願いしております増員七を加えて四十でございます。そのほかに昨年の十二月
減耗と言いますのは、一般に呼びなれない言葉かもしれませんが、われわれ便宜そういうふうに呼んでおるわけでございまして、その中身といたしましては、定年退官と願免、いわゆる依願免でございます。その両方合わせて大体減耗というふうに呼んでおります。任期終了で退官というのもございますが、今回も任期終了退官が数名ございます。ちょっといま手元に正確に持っておりませんが、数名ございます。いま申しましたように、定年、願免、任期終了等総称いたしまして減る数ということで減耗というふうに申し上げたわけでございます。
この法案が通りました時点の予想といたしましては、判事、判事補はほぼ埋まる予定でございまして、簡易裁判所判事には相当数の欠員が生ずる。それにつきましては、これも稲葉委員御承知と存じますが、夏に簡裁判事をいわゆる特任ということで裁判所法四十五条で採用いたしますが、それを採用いたしましても、簡易裁判所判事について、わずかではございますけれどもなお欠員が残る、そういう予定でございます。
人事行政を行うにつきましては、ある程度将来の見通しというものを立てる必要があるわけでございます。今後のいわゆる一般職員の退職の関係、それから簡易裁判所判事その他ほかの判事、判事補の定年等による退職の関係を少し長期的に見ますと、ことしたとえば簡易裁判所判事を全部埋めるというふうに大量に採りますと明年以後どうなるかというふうなこともございまして、余り年によって採用数を大幅に変えるということもいかがかと考えられますので、できるだけ数を年度によってそうたくさん採ったり採らないというふうなことがないように少し長期的な見通しを持っていきたいということでございます。大体毎年簡易裁判所判事は裁判所法四十五条で三十名から四十名の間採っておりますが、今