裁判所調査官あるいは研修所教官、それから事務総局におる者もそうでございますが、過去におきましては実は裁判官ではなくて、直接裁判官を免じましてそれぞれの官職に新たに任命するというふうなことが行われた時期も一時あったわけでございますが、これは率直に申しまして、野間委員も御承知かと思いますが、裁判官の報酬体系、それから事務官等の報酬体系が違うというふうなこともございまして、例えば戦前の裁判所構成法時代でございますと、官吏俸給令との関係等ではそういう問題はなかったわけでございますが、戦後そういう俸給体系が別になりました関係上、しかも内容的に申しますと、例えば修習生を教えます教官は裁判官の資格を持った者をやはり充てないと、ほかの教官は、弁護士
