裁判所調査官につきましてはそれほどの変動はないかと思いますが、研修所の教官につきましては、自分のことを申し上げて恐縮でございますが、私どものころは五クラスしかございませんでしたために裁判官の教官は十人でよかったわけでございますが、現存は十クラスあるというようなことからふえておるというような要素がございます。
裁判所調査官につきましてはそれほどの変動はないかと思いますが、研修所の教官につきましては、自分のことを申し上げて恐縮でございますが、私どものころは五クラスしかございませんでしたために裁判官の教官は十人でよかったわけでございますが、現存は十クラスあるというようなことからふえておるというような要素がございます。
裁判所調査官あるいは研修所教官、それから事務総局におる者もそうでございますが、過去におきましては実は裁判官ではなくて、直接裁判官を免じましてそれぞれの官職に新たに任命するというふうなことが行われた時期も一時あったわけでございますが、これは率直に申しまして、野間委員も御承知かと思いますが、裁判官の報酬体系、それから事務官等の報酬体系が違うというふうなこともございまして、例えば戦前の裁判所構成法時代でございますと、官吏俸給令との関係等ではそういう問題はなかったわけでございますが、戦後そういう俸給体系が別になりました関係上、しかも内容的に申しますと、例えば修習生を教えます教官は裁判官の資格を持った者をやはり充てないと、ほかの教官は、弁護士
実は、裁判所法附則に裁判所調査官あるいは研修所教官等につきましてそういう特別の規定を置きましたのは、ある意味での特殊な官職ということでございまして、それを裁判官で充てるということについてはやはり特別の規定が必要であろう、しかし、一般の裁判所事務官につきましては、事務官というのはいろいろあるわけでございますから、その事務官の仕事をします者をほかの、例えば裁判官から充てるということについて法律上いけないというふうには規定していない。裁判所調査官、研修所教官につきましてはその点が疑義があるけれども裁判所事務官の場合についてはそういう疑義はない。憲法で規定されておりますように法律に規定がない以上は最高裁判所に規則制定権があるわけでございます
先ほど来申し上げております裁判所調査官、研修所教官、総局におります者等は、それぞれの官職別に判事はこの判事の中、判事補はこの十八ページの資料の中、この数字の中に入っておるわけでございます。
仰せのとおりでございます。
確かにこの十八ページの表に入っておるわけでございますが、これはちょっとへ理屈のようになるわけでございますが、裁判事務に従事するというふうに必ずしも言っておるわけではございませんが、全体としてこれだけの裁判官がおり、その中で今仰せになりました裁判事務に従事していない裁判官もこの中に含まれておる、そういうことになるわけでございます。
判事、判事補のそういう意味での内訳を示せということでございますと、実は私、直接それに関与はしておりませんが、そういう資料をつくるということは差し支えないわけでございます。
裁判官の中からそういう司法行政事務に従事しておる者がかなりあるということは先ほど来御指摘のとおりでございますが、私どもといたしましても決してそういうものをたくさん置こうというつもりは毛頭ないわけでございまして、できるだけそういう数は絞ってやりたいということは終始変わらないわけでございます。 例えば、ただいま御指摘になりました高等裁判所の事務局長について申し上げますと、裁判官の人事、これは最終的には最高裁判所の裁判官会議で決めておるわけでございますが、昔は控訴院の上席判事等が控訴院長と相談してやるということがございましたが、現在ではそういうものは高裁の事務局長が高裁長官の補佐をする、高等裁判所の裁判官会議の補佐をするという形でやっ
裁判官は裁判をする、裁判官以外の職員が司法行政事務をやるという原則についての野間委員の御指摘、まことにおっしゃるとおりだろうと思います。そういう原則を私どもも貫いていかなければならぬというふうに思っておるわけでございます。したがいまして、できるだけ必要性を絞りまして最小限度の必要なポストについてだけ裁判官を充てていくというふうに今までもやっておるつもりでございますし、例えば今まで裁判官を充てておったポストでも順次裁判官以外の職員を充てるというふうにしたポストもかなりの数ございますし、今後もこういう充てるポストをふやすことのないように考えていきたいというふうに考えております。
まず、お尋ねのうちの裁判官の欠員補充の関係でございますが、この資料の十八丁にございますような欠員が昨年の十二月一日現在であるわけでございます。 稲葉委員御承知と存じますが、大体年度末、二月から三月にかけて退官者等毎年あるわけでございます。結局、この判事の欠員に加えまして、その後四月までに発生いたします欠員、その欠員と今回の増員をお願いいたしております九名を合わせまして四月に充員するということになるわけでございますが、その大部分は、ことしで申しますといわゆる二十六期の判事補でございまして、そのうちで判事になります者が大体七十名近くあるわけでございますが、それで充員するということになるわけでございます。 それから、次に、裁判官以
御質問のまず第一点でございますが、書記官研修所における書記官の養成課程におきまして、今仰せになりましたのは、ノイローゼになるというふうな事例がないかということに関連することでございますが、改めて申し上げるまでもないことでございますが、書記官研修所といいますのは書記官に必要な基礎的知識、技能というものを教育する養成機関であるわけでございます。大学の法学部卒業につきましては一年、それ以外につきましては二年という養成期間でやっておるわけでございます。 教科といたしましては、先ほど目的として申し上げましたような書記官として必要な基礎的知識ということでございますから、例えば裁判官、検察官、弁護士に必要なような法理論をきつく詰め込むというよ
裁判官の報酬のことでございますので、まず私からお答えを申し上げます。 憲法に、裁判官は、「定期に相当額の報酬を受ける。」というふうに書いてありますこと、ただいま御指摘のとおりでございます。定期にと申しますのは、申し上げるまでもないことでございますが、ある一定の間隔をおいた一定の時期に報酬を受けるということでございます。いつでもいいという意味ではないということであろうと思います。相当額の報酬というのは何を指すかというのは、非常にむずかしい問題でございまして、一義的に決められる性質のものではございませんけれども、やや抽象的になりますけれども、結局は裁判官の職務の複雑困難性と申しますか、責任の重大性と申しますか、そういうものにふさわし
裁判官の報酬につきましては、一般職の職員とは異なりまして、裁判官の報酬法という特別の法律で特別の報酬額というものを決めていただいておるわけでございます。 ただ、恐らく御指摘の趣旨は、人事院勧告等によりまして、一般職の職員の給与が上がります場合に、それと同じような比率と申しますか、ということで上げておるということの当否という御質問になろうかというふうに考えますが、その点は、裁判官の報酬法の第十条というのがございまして、一応そういうふうな形で決まっております報酬につきまして、政府の方で一般の官吏について俸給等を上げます場合には、最高裁判所は、別に法律の定めるところによって、一般の官吏の例に準じて増額するというふうに書いておるわけでご
その点は、たまたま対応金額というふうに申しますが、一般職の給与の中にある一定の金額がございまして、それと同額のものもございます。それと同額でないものもあるわけでございます。そういうものにつきましては、やはり法律の手当てをいたしませんことには、直接スライドすると申しましても、やはり一定の率を掛けて計算した上で法律の改正をお願いしなければいかぬということになっておるわけでございまして、一般の官吏の月給をそのままここに書いてあるというものではないわけでございますから、やはりそういう手当てをお願いしなければいかぬということになるわけでございます。
ただいま御指摘のように、確かに最高裁判所の長官でございますとか最高裁判所の判事というような場合に、総理または閣僚と同額に決めていただいておりますために、その点に限って申しますならばそれでもできないことはないと思いますが、そうでない部分もあるわけでございまして、確実に対応していないところもあるわけでございますから、やはり手当てが必要であるということでございます。
現在、裁判官の報酬につきまして、熊川委員御指摘のように、いわゆる対応金額スライド方式というのをとっておるわけでございます。これは報酬法の十条にもそういう趣旨のことが書いてあるわけでございます。 申し上げるまでもないことでございますが、現在の民主主義国家における司法の重要性からいいまして、裁判官の報酬というものはそれなりの高さが必要である、憲法にも「定期に相當額の報酬を受ける。」というふうに書いてありまして、相当程度の報酬を受ける理由があるということは仰せのとおりでございます。ただ、その相当額の報酬というのは何かというのが非常にむずかしいわけでございますが、現在の報酬そのものは裁判官の職責にふさわしいある程度の高さを保っておるとい
ただいま御指摘の初任給調整手当は、お話にございましたように昭和四十六年に初めて設けられたものでございます。当時、裁判官、検察官に対する志望者が必ずしも十分得られない、優秀な人がなかなか来ないということが考慮されまして、いわゆる裁判官の報酬のほかにそういう初任給調整手当というものを支給するという制度が発足したわけでございまして、その後十数年、初任給調整手当自体は上がっていないということはお話しのとおりでございます。 そこで、報酬はそれぞれの時代の経済情勢等に応じまして非常に上がってきておりますので、それと比べて初任給調整手当の比率というものは下がっておるというのは御指摘のとおりでございます。 ただ、設けられました当時、弁護士と
今年の三十五期修習生のうちで裁判官の任官の希望者が六十三名でございまして、そのうち任官した者は五十八名、任官しなかった者は五名という数字自体、稲葉委員御指摘のとおりでございます。 それで、これは四月十二日であったと思いますが、十二日に任官したわけでございますが、その時点で、これは毎年やっておることでございますが、記者クラブでその数等を発表いたしまして、そのときにいろいろ質問がございましたが、任官をすることができなかった方々の理由については、従前と同様に、これは人事に関することで公表は差し控えたいというふうに申し上げておりまして、強いてということで言えば、これも従前から申し上げているとおりでございますが、いわば全人格的評価というこ
全人格的評価と申しますのは、字義どおり御解釈いただきたいと思います。
ただいま御指摘のとおり、いろいろな要素が集まっておるわけでございますから、そのうちの例を挙げて申しました場合にはそれだけかというふうな誤解を及ぼすこともあるという意味で申し上げていないわけでございますが、言葉で言い尽くせないほどたくさんあるというふうにお考えいただけばよろしいかと思います。