調査は、必ずしも御指摘のように最高裁判所が直接にやるもののみが調査というわけではございませんで、先ほど民事局からも答弁がございましたように、ある外形的事実の報告というものは参っておるわけでございまして、それを見たかという趣旨でございますれば私どももそれは見ておるというふうに申し上げられるかと思います。
調査は、必ずしも御指摘のように最高裁判所が直接にやるもののみが調査というわけではございませんで、先ほど民事局からも答弁がございましたように、ある外形的事実の報告というものは参っておるわけでございまして、それを見たかという趣旨でございますれば私どももそれは見ておるというふうに申し上げられるかと思います。
最高裁判所が独自に例えば証人を呼び出す、あるいは照会するという御趣旨での調査というものは行っておりません。
最初に既にお答え申し上げておりますように、「罷免の事由があると思料するときは」という要件になっておるわけでございまして、その要件に該当するということは現在認めていないということでございます。
先ほど来調査が終わったとか終わってないとかいうことではなくて、現在のところまだ調査はしていないというふうに申し上げておるわけでございまして、これは訴訟のように弁論終結とかなんとかということもあるわけではございませんので、また必要があると認めれば調査するわけでございますが、必要があるというふうには現在のところ認めていないということでございます。
結論が出たというふうに申し上げたことはございませんで、現在のところ調査はしていないというふうに申し上げておるわけでございます。
先ほど来何度も申し上げておるわけでございますが、最高裁判所の方が直接調査をする、例えば証人を呼んで調査をするというようなことはいたしていないわけでございますが、報告は来ておるわけでございまして、その報告は一部伝えられております事実関係、いろいろあるわけでございますが、少なくとも私ども受けております報告を見ます限りにおいては、現在のところ弾劾法に規定する要件に該当するとは認められないということでございます。
何度も同じことの繰り返しになるわけでございますが、現在のところ、報告を受けております限りにおきましてはすぐに調査をする必要があるというふうには認めていないということでございます。
何度も繰り返しで恐縮でございますが、現在報告を受けております。その報告の内容を見ます限りにおきましては、弾劾法に規定する要件に該当するとは現在のところ認められないということでございます。
報告は大阪地方裁判所から参っております。
裁判官弾劾法の十五条によりますと、高等裁判所、地方裁判所それぞれの長がその裁判官につきまして弾劾による罷免の事由があると思料するときには報告をしなければならないという規定がございますことは御指摘のとおりでございますし、最高裁判所も、そういう事由があるというふうに認めました場合には、事由があるということで訴追請求をしなければいけないということになっておるわけでございますが、そういう意味での報告は参っておりませんし、最高裁判所が調査をするということにつきましては、先ほど来繰り返し繰り返しお答え申し上げているとおりでございます。
もう何度も繰り返しで恐縮でございますが、罷免の事由があるというふうに今のところ思料していないからでございます。
報告が参っておりますことは先ほど民事局長から申し上げたとおりでございまして、その報告も見ておるわけでございますが、その報告自体は、その内容たる事実が罷免の事由があるということで報告が来ておるものではございませんし、私どももその報告を見まして、罷免の訴追の事由があるというふうに思料していないわけでございますから、調査をしていないということでございます。 先ほど来、端緒ということをおっしゃっておりますが、端緒というものは、それこそ非常に極端に言いますと、もう毎日のようにいろいろあるわけでございますが、何をもって罷免の事由の端緒かということは、やはり当該事案に基づきます一定の判断が伴うわけでございまして、それを端緒と見るかどうかという
先ほど来申し上げておりますように、端緒というふうには認めていないということでございます。
裁判所法の方に懲戒事由というのを規定しておるわけでございまして、その懲戒事由に該当するというふうに認めます場合には、それぞれの申し立て裁判所が決まっておりますので、その申し立て裁判所が分限の申し立てをするということになるわけでございますが、現在のところそういう分限の申し立てをしたという報告は受けておりません。
分限の申し立てをするために調査をしておるという報告は受けておりません。
司法行政上の監督権は裁判権の行使には影響を及ぼさないようにということになっておりますし、先ほど民事局長も申し上げましたように、具体的事件のいわば訴訟指揮にも関連する事柄でございます。そういうこともございます。現在そういう調査はいたしておりません。
私の記憶によりますと、十年くらい、もう少し前のことであるわけでございます。私、職務上直接知り得たわけではございませんが、当時間きましたところでは、これは監督裁判所から分限の申し立てが出まして分限の裁判がなされたという記憶でございます。
訴訟が起きておりますために法務省から聞かれて、それだけのためにその最小限を報告を聞いておるということではございませんで、それに関連して事件のある程度の全貌というものは聞いておるわけでございます。私どもといたしましても、今後成り行きによりまして、ただいま小澤委員が御指摘のように、端緒というふうに認められるようなそういう域に達しました場合には、と言いますことは、必要があればということになるわけでございますが、必要があれば調査すると、こういうふうに申し上げられようかと思います。
裁判官の資格を持っております者で実際は最高裁判所事務総局等で本来事務官がやるような仕事をしておる者という御趣旨の質問であろうかと思いますが、その数は最高裁判所事務総局では四十五名、それから高等裁判所に事務局長というのがございます。高等裁判所は八つございますが、事務局長は裁判官から充てられておるということでございます。そのほかに裁判所調査官、これは最高裁判所におります裁判所調査官でございますが、それから司法研修所教官というようなものが六十数名おるというのが今の御質問のお答えということになろうかと思います。
先ほどは今の御質問の両方あわせてお答えしたわけでございますが、後の方で申しました裁判所調査官ですとか研修所の教官は今の裁判所法の附則に規定してあるものでございますが、それ以外の、最高裁判所事務総局におります者、それから高等裁判所事務局長等につきましては最高裁判所の規則、司法行政上の職務に関する規則がございまして、その規則に基づきまして裁判官を充て得る職というものを裁判官会議で決定しておるわけでございますが、そういう者が事務総局、高裁事務局長等に五十数名おるという意味で一括してお答えしたわけでございます。