ただいま検討しておりますのは、まさにそういう実現可能性のある計画というものを立てなければいけないわけでございまして、机上の空論だけではだめでございまして、そういう意味でいろんなことを総合的に勘案いたしながら一生懸命検討しておるわけでございまして、そういう大量退職になったときにあわてるということのないよう、いまから十分準備を整えておきたいということで検討しておるということでございます。
ただいま検討しておりますのは、まさにそういう実現可能性のある計画というものを立てなければいけないわけでございまして、机上の空論だけではだめでございまして、そういう意味でいろんなことを総合的に勘案いたしながら一生懸命検討しておるわけでございまして、そういう大量退職になったときにあわてるということのないよう、いまから十分準備を整えておきたいということで検討しておるということでございます。
ただいま御指摘ございましたように、廷吏は裁判所法に規定しております官職でございまして、旧裁判所構成法当時は廷丁というふうな呼び方をしておりましたが、新しい法律になりましてから廷吏ということになっておるわけでございます。 廷吏は、申し上げるまでもないことでございますが、法律に「法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を扱う。」というふうに規定しておるわけでございますが、その職務の中心は何かと申しますと、具体的には、法廷に裁判官その他多数の人が参るわけでございますが、そういう法廷の環境の整備でございますとか、裁判手続進行中、法廷で書類を授受するとか証拠物を運搬するとか、裁判長の指揮のもとにいろいろ仕事がございますの
裁判所の表彰制度につきましては横山委員よく御承知のところでございまして、いま御指摘があったとおり、三つの段階に分けてやっております。いわゆる所長表彰、高裁長官表彰は、時期的な差はございましてもほぼ全員にいくようになっておりますが、最高裁長官表彰についてはそうではないというのが現状でございます。ただ、もう少しさかのぼりますと、そういう高裁長官、地裁所長の表彰につきましても、いまはほぼ全員でございますが、かつてはそうでなかったのが順次そういうふうにしてきたというふうな事情があるわけでございます。 この前、前人事局長当時にも横山委員から御指摘がございまして、各省庁のこともよく調べてということを申し上げておりますが、調べましたところ、私
簡裁判事の推薦の基準でございますけれども、御承知のように、簡易裁判所判事は各地方裁判所に置かれております簡裁判事推薦委員会が推薦いたしまして、それを最高裁判所に置かれております選考委員会で、その推薦された者の中からいろいろな試験をして任命するということでございますが、その推薦基準ということで、年齢が四十歳以上、それから在官年数が十八年以上というのを現在は推薦基準ということにしております。 これはなおつけ加えて申し上げますと、少し前にはこれが三十五歳と十三年ということでございましたのが、比較的最近にこれを五年延ばしまして、少し年配の方へ持っていきまして推薦基準を少し上げた、そういう経緯があるわけでありますが、現在としてはそういう基
簡易裁判所判事を含めまして簡易裁判所に働いておられる職員について、世間がどういうふうに思っておるかということはともかくといたしまして、私どもといたしましては、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所等と比べて簡易裁判所の職員の方を軽く見ておるとかいうことは毛頭ございませんで、特に簡易裁判所の場合には、地方裁判所、家庭裁判所等と違いましてかなり僻陬の地にも行っていただくとか、いろいろな条件の悪い点があるわけでございまして、そういうことも勘案いたしまして、私どもとしては簡易裁判所の職員の方の待遇をも含めた処遇につきましては、決してこれを軽視するつもりはございませんで、いままでもそうでございますけれども、今後ともそういう処遇の改善向上につきまし
地方裁判所、簡易裁判所それぞれに何人ぐらいの職員がいるかということ、たとえば辞令面での本務ということに着眼してみました場合には全然わからないわけのものではございませんが、独立簡易裁判所の場合はともかく、地方裁判所の本庁でございますとか支部でございますとか、稲葉委員御承知のように、特に乙号支部、甲号支部の小さいところあたりになりますと一緒になって仕事をしておるというような面、現実にはそういう面がございますので、地方裁判所本務で簡易裁判所兼務、簡易裁判所本務で地方裁判所兼務というふうな職員がおりまして、それぞれそのときそのときの仕事の繁閑に応じまして応援のし合いをしておるというふうなことがございますので、そういう意味では、実際に何人が簡
書記官研修所の養成部は、御承知のように大学法学部を出た者については一部で一年、それからそれ以外の者については二部ということで二年の修習年限ということでございますが、その入所に当たりましては、いま仰せになりましたようなことではございませんで、入所試験というものをやっておりますので、その入所試験の願書を出しまして試験を受けて、試験に合格した者が入所するというのが原則でございます。 もっとも、若干の推薦というのがございますが、その推薦人員は、二部の方で若干名の推薦というのがございますが、その推薦するかどうかということは、それぞれの裁判所で決めて書記官研修所の方へ推薦してくるということはございますが、原則的にはあれは競争試験によって入所
願書自体は直送するということではございませんで、所属の裁判所へ出して、それを取り次いでということになるわけでございますが、その取り次ぐ段階で、受けさせるとか受けさせないとかということを決めるわけではございませんで、いわば経由して出すということになるわけでございます。
そういうことは全然ございません。
二部にあります推薦人員は非常にわずかでございまして、その推薦につきましては、先ほど申し上げましたように、大体かなりの年配の方が多いわけで、いままでの経歴に徴しまして試験を受ける機会がなかったというような方を救済するといいますか、そういう趣旨での推薦があるわけでございますが、その推薦するに当たっては、それぞれの裁判所で推薦してほしいという希望者が何人もおる中でこの人を推薦しよう、そういうことはあるだろうと思いますが、一般的には、推薦以外の者については、何度も申し上げますけれども、願書をそれぞれの裁判所を経由して出し、入所試験を受けて合格者が入る、そういうシステムになっておるわけでございます。
書記官と事務官との待遇の差につきましては、ただいま稲葉委員御指摘のような書記官には特別の手当がついておるということがございますけれども、それ以外の点におきまして書記官のみを優遇して、事務官の待遇を書記官に比べて落としておるというようなことをやっておるわけではございませんで、事務官は事務官、書記官は書記官、それぞれに待遇の改善を図らなければいかぬということで努力してきておるわけでございますけれども、根本は書記官の特別の権限、職務に応じました手当というものがついているということに相違があるというふうに言えるだろうと思います。 それから、裁判所事務官とたとえば他の行政官庁等の事務官との比較ということでまいりますと、これはそれぞれの仕事
簡易裁判所の庶務課長につきましては、その庁の規模によりましてやや取り扱いが異なっておる面がございまして、たとえば小さい独立簡裁の庶務課長でございますと、書記官本務ということで、書記官で庶務課長というのがございますが、少し大きい支部等になりますと、庶務課長としては事務官の庶務課長ということになるようでございまして、書記官の場合は調整は完全につくわけでございますが、事務官の場合には書記官有資格者の事務官ということで、若干調整が減るというふうな状況になっておるわけでございますが、全体としての待遇のバランスがとれるような配慮はしておるわけでございます。
それぞれのポスト、いろいろな形のものがございますので、ちょっといま手元に資料がございませんので正確にはお答えできないのが残念でございますけれども、先ほど稲葉委員御自身もおっしゃいましたように、調整が若干落ちた場合の管理職手当の問題等もございまして、私どもとしては、非常に抽象的なお答えで恐縮でございますけれども、全体としては待遇上のバランスがとれるようにやっておるつもりでございます。
簡裁の庶務課長は原則として管理職手当が一〇%つくようでございますが、退職手当等のはね返りの問題は稲葉委員御指摘のとおりと思いますけれども、私どもの方として計算いたします場合には、退職手当はともかくといたしまして、ボーナス等を含めました年間給与のトータルというものを考えまして計算いたしまして、それとの比率でやっておりますので、事務官で課長になった人が書記官の課長に比べてそんなに不利益にならないような配慮はしておるつもりでございます。
退職手当の計算につきましては、退職時の官職を基準として行いますので、退職時に書記官であるかどうかということによって決まってくるということになります。
裁判所も各種の試験をいたしまして事務官を採用する。若い優秀な人、廷吏になっておる人も含めてでございますが、そういう人は書記官研修所入所試験を通って書研へ入って書記官に任官する。それ以外にも書記官任用試験というのがございまして、書記官任用試験に受かって書記官になっていくという者もございますし、そういうチャンスに恵まれませんで事務官のまま残っておるという方もあるわけでございます。 先ほど来申し上げておりますように、書記官と事務官との待遇の差というものは職務権限の差からしますものがあることは、これは否めないわけでございますけれども、それを別といたしまして、書記官と事務官との待遇に差をつくろうというふうなことを考えておるわけではございま
簡易裁判所判事の研修のことについて私から申し上げたいと思いますが、簡裁判事の研修につきましては、御承知のように最初に任命されました時期にはかなり長期にわたって研修をするわけでございますが、研修を終わりましてその後につきましては、たとえば二年目でございますとか五年目でございますとか、そういう一定の時期が過ぎました時点で行います研修、これは東京に集めて行うわけでございますが、それ以外にも高等裁判所の管内で簡易裁判所判事の研修をやるということがございます。これは非常に短い期間のことでございます。 このような研修を行うに当たりましては、できるだけ関係者に迷惑をかけないようにということで、できるだけ早目にその時期を決める、その時期も、でき
簡易裁判所判事それぞれの任命の資格によりまして異なりますけれども、いまの御指摘はいわゆる特任簡易裁判所判事についての御指摘であろうと思いますが、いわゆる特任簡易裁判所判事につきましては、各地方裁判所にございます簡易裁判所判事推薦委員会というところがその推薦をいたすわけでございます。最高裁判所に簡易裁判所判事選考委員会というのがございます。推薦委員会の方もそれから選考委員会の方も、それぞれ裁判官、検察官、弁護士各層から入っていただいておるものでございますが、そういう推薦委員会から選考委員会に推薦され、選考委員会の方で筆記試験——一部筆記試験を免除する者もございますが、全員について法律の口述試験も行うわけでございますが、そういうことで選
裁判官の研修につきましては、昨年の東京地裁の民事二十部の事件が直接の契機になりまして、これのみというわけではございませんが、これが直接の契機になりまして、今年の春から司法研修所におきます裁判官の研修を充実していこうということで、昨年の秋あたりからそろそろ準備を始めたわけでございます。稲葉委員から御質問がございましたのもそのころでございまして、そのころはとりあえず東京高裁から所長経験のある裁判官に一人まず準備のために来てもらいまして、ことしの春にはさらにもう二人のベテランの裁判官を裁判官研修の専属の教官として配置いたしまして、いま人的な機構としてはその三人が中心になりまして、裁判官研修を、いままでのように司法修習生の養成の片手間という
たてまえ論のようなことをまず申し上げて恐縮でございますけれども、たとえば地方裁判所について申しますと、裁判官会議というものがございまして、司法行政は裁判官会議がやる、その会議を総括するのは所長であるというように法律には書いてあるわけでございます。 それでは、具体的に何をするのかということになりますと、これは率直に申しまして、東京地方裁判所のようなああいう大きな裁判所の場合と、裁判官が五、六人しかおりませんようなところの場合と、具体的な毎日朝から晩まで何をやっているかということに着眼します場合には、かなり違った面があるだろうと思います。ただ、そうは申しましても、要するに司法行政の責任者、簡単に申しますとその地方裁判所ならその地方裁