谷合裁判官の問題につきましては先ほども申し上げておりますが、四月十七日に裁判官訴追委員会に対しまして最高裁長官から訴追請求をされたところでございます。裁判所の立場といたしましては、ゴルフセットの問題、背広の問題が刑法上贈収賄に当たるかどうかという観点ではなくて、むしろ訴追請求をいたしますときには、裁判官弾劾法に定めております弾劾事由に該当するかどうかということを中心として検討したわけでございまして、その結果、その時点でわかっておりましたゴルフ道具一セット、キャディーバッグ一個、背広三つぞろえ一着を受け取ったというその事実自体が裁判官弾劾法に規定しております弾劾事由、つまり職務上の義務に著しく違反したとき、及び裁判官としての威信を著し
