初めに忘れない先にお願いしておきますが、島津日赤社長を参考人として呼んでいただくことをあとでお諮り願って、おきめ願いたいと思います。
初めに忘れない先にお願いしておきますが、島津日赤社長を参考人として呼んでいただくことをあとでお諮り願って、おきめ願いたいと思います。
私の質問は北鮮帰還の問題と安保条約に対する期限の問題と、それからもう一つは在日米軍の基地を攻撃した場合の問題について御質問いたします。 今日は日赤の社長が見えないのですが、前委員から質問のありましたように、国際委の決定がおくれておるのですが、このおくれておる責任は日赤にあるのか、日本政府にあるのか、これに対してどのようにお考えになりますか。
私は日赤の代表は、少くとも日朝両国間ですぐ調印しようじゃないか、それを条件付調印と申しておりますが、そういう態度であったはずであります。それを政府に問い合せて参りましたところが、外務省といたしましてはそれに対してノー、反対の意思表示をされた、そのためにこの調印がおくれた、こういうふうに聞いておるのでありますが、そのいきさつについては間違いはございませんか。
要は国際委の調印を早くかちとることであります。その点につきまして、あなたは北鮮の方と十分了解ができて、それで満足してしばらく中絶というように御答弁でありますけれども、北鮮赤十字の声明を見ますと、明らかに日赤が責任を持って国際委の承認を得る、こういうことを約束してきたのである、あげてその責任は日本側にあるのだ、こういうふうにいっておるのであります。私はそういう考え方から見ますと、今のあなたのおっしゃるような状況で、この調印があとに延びたのだ、こういうふうに私は見られないのであります。この点につきましては、私どもこの委員会におきましても、国際委の承認ということについての見通しを開いたときに、日朝間で話し合いをする、その小さな各条項ごとに
推進の努力をするということでありますが、それについてもふに落ちないのは、葛西副社長ほかもう一名が帰ってくるということであります。私は国際委に対して十分了解をとりつけるというなれば、むしろ現地においてそういう努力がされてしかるべきじゃないか、これが帰ってくる、そういうことになりますと、これは国際委の代表が日本にでも来て、そこで話し合いでもするというのか、どういうことなのか。問題は国際委の了解を深めるということである。そうして承認に踏み切るという一点にかかっておるとするならば、むしろそれと反対のような葛西副社長の帰国というようなことは受け取れぬのであります。この点は日赤の社長に聞く方が当然かもしれませんけれども、一体これはどういうふうに
どうも国際委が日朝間で取りきめたところの協定については理解がいかないとか、われわれから考えるとまたこれは理解のいかない情報が流れてくるのであります。そこで私は日朝間で取りきめたところの協定、取りきめを、仮調印をしたことであるから、この際公表すべきではないか。そうしてこれは何も隠す必要はないのであって、公表して問題の所在がどこにあるかということを明らかにしてもいい段階にきているのではないかと私は思うのでありますが、いかがでしょうか。
次に安保条約の問題でありますが、まだ日本側の原案がはっきりあなたの口から示されないので、確実と思われるものに基いて私は質問を申し上げるのでありますが、在日米軍に対する攻撃、これに対しまして日本が共同防衛の責任を負う、こういうことが新しい条約に規定されるということになっておると思うのでありますが、その際にこの在日米軍に対する攻撃があった場合に、日本といたしましては米国の防衛に対してこれに協力する、そういう建前をとるのか、あるいはそれは日本に対する攻撃だと見て自衛権発動をするのか、そのいずれでありますか。ここのところを一つ明確にしていただきたい。
そうしますと、もう一回繰り返しますけれども、米軍基地に対する攻撃は日本に対する攻撃だと見て自衛権を発動する、こういう解釈なんですね。そういたしますと、アメリカの基地に対する第三国の攻撃に対して日本が共同防衛の行動に出る、援助する、こういうふうな考え方はとらないのだということですね。この点を明らかにしていただきたい。
政治的にそういうことは自明の理でありますが、これを法律的にはっきりとしたいと思うのです。総理大臣並びにあなたが、本会議、委員会において答弁されておるように、米軍基地に対する攻撃は日本に対する攻撃である、日本の領空、領土を侵すから、日本の自衛権の発動、すなわちここでは個別的な自衛権の発動ということになると思うのですね。そうしてこれを守るのだ、こういう考えである、そういたしますと、バンデンバーグの決議によりまして、自助と相互援助ということが米国のこういう条約を結ぶ外交方針になっておりますが、一体日本はどういう場面に相互援助の適用があるのか、この点はいかがでしょうか。
米軍の基地に対する攻撃に対して、日本がこれを援助する、共同行動をとるという場合、この場合の自衛権の発動は集団的自衛権の発動であろうと思うのです。ところが、米軍に対する攻撃は日本の領空、領土を侵すから、日本の独立のために個々に自衛権を発動するという場合は、これは個別的な自衛権の発動だと考えるのです。そういたしますと、バンデンバーグの決議は、当然自助と相互援助ということを果さなければならぬ、日本の米軍基地に対する攻撃は、日本の個別的な自衛権の発動によってこれに対処するというのであるならば、一体集団的な自衛権の発動、すなわち、バンデンバーグの決議でいえば、相互援助というところはどこに充足されるのか、私はされないと思う。問題は、政治的な問題
それでは、今の外務大臣の御答弁によりますと、日本の憲法は、集団的自衛権の行使についてはこれを認めておる、何らの制限も加えていないのだ、従って米軍の基地に対する第三国の攻撃に対しては、これを共同防衛、援助するのだ、こういうふうに解釈してよろしいですか。
どうも話が食い違うのでありまするけれども、問題を整理して申しますと、日本の憲法は集団的な自衛権の発動行使というものを認めておるかどうかということなんです。その点なんです。
私は、これは集団的自衛権をそういうふうに解釈されるのは非常におかしいんじゃないかと思う。その解釈の点は別にいたしまして、集団的自衛権ということにつきましては、若干の異論はあろうとも、国際法的にかなりコンクリートな解釈ができておるはずなんです。そうでしょう。しかりといたしますれば、もちろん日本は国連憲章の五十一条によって個別的な自衛権、集団的な自衛権は認められております。しかし個別的な自衛権でも、憲法九条によってその行使、発動は制限されていることは事実なんです。それを解釈となれば、あなたの方はでたらめな解釈をしているけれども、われわれは百歩譲ってあなた方のような解釈をしましても、この個別的な自衛権というものは無制限ではないということは
日本国に対する外国の攻撃に対してこれを守るということは、これは明らかに個別的な自衛権の発動ですよ。しかしここに日米安保条約の新しい相互防衛条約を結んだ場合に、締約国の一方に対して攻撃を加えられた場合には、これに対して共同行動をとるということを明らかにしているじゃありませんか。そういたしますと、日本の国土に対する侵略に対して自衛のために自衛権を発動するという場合と、相手国に対して援助をする場合とは、これは明らかに違いますよ。その場合を集団的自衛権の発動だと私は考えているのです。自衛権が一つだということは明らかです。しかし集団的自衛権と個別的自衛権と分ける以上、何もそこに違いがないとは言えないでしょう。自国の防衛のために行使する権利は、
そうしたら、ここに両条約の締約国の一方が攻撃を受けた場合に、他国がこれに対して共同防衛の行動をとるといった場合には、その自衛権はどういう種類の自衛権なんですか。
そういう政治論を導入して、そういうことを言っちゃいかぬですよ、政治論で逃げちゃいかぬですよ。国連憲章五十一条の関係はどうですか、五十一条に集団的自衛権、個別的自衛権ということをはっきり書いておるじゃありませんか。それをはっきりして、日本の憲法は集団的自衛権の発動を認めておるか認めてないか、そのことを明確に御答弁になればよろしいのであります。問題はそれから発展します。
そういたしますと、バンデンバーグの決議の自助と相互援助、特に具体的には今回の米軍の基地が攻撃された場合に、共同防衛のゆえをもって集団自衛権の発動によって日本がこれを援助するということは、私はできないと思うのです。いかがです。
それはバンデンバーグの決議の相互援助と、自衛権の一つの形としての集団的な自衛権というものが、その概念が完全に一致してうらはらの問題だと私は言いません。しかしながらここにバンデンバーグの決議のいわゆる相互援助を効果的に実現するためには、どうしてもこの自衛権の中の集団的な自衛権の発動がなくしては、バンデンバーグの決議の相互援助というものも実は私は充足されてないと思うのですが、どうですか。
もっと具体的に言いますと、米軍基地に対する攻撃に対して、米軍は個別的な自衛権を発動してこれに対処する、そのときに日本が集団的な自衛権の発動によってこれに協力、援助する、こういうことが考えられる。日本に対しての攻撃の場合は、日本が個別的な自衛権の発動によって自衛の手段を講ずる、これに対して米国はいわゆる集団的な自衛権の発動によって日本を援助するのです。その場合にアメリカ基地に対する攻撃は、これはアメリカに対する攻撃だと見て、集団的な自衛権によってこれを援助する、そういう建前をとるのか、いや領土、領空を侵すからこれは日本に対する攻撃だと見て、日本の個別的な自衛権において発動するのか、ここのところは政治的にはそれはどっちも同じだ、一緒にな
時間の関係で、私はそれはもう一回一つ明らかにしておきたいと思うのでありまするが、よもや日本か集団的な自衛権の発動ということを憲法で許しておるというふうには御答弁にならないと思う。だからこそ参議院の本会議における答弁でも、岸総理は、それは目的のいかんにかかわらず、日本の領海、領空を侵すから、日本に対する攻撃だと見て、これに対処するのが当然だと言い、またあなたもこの間床次君の質問にそういうように答えられておるのであります。そういたしますと、私は、そこでバンデンバーグ決議の相互援助ということが——これは政治上の問題じゃないです、そういう法律上の建前から言っているんですが、その結果充足されないことになる。それでは日本はこのバンデンバーグ決議