意外に時間をとったのですが、もう一つ、この前の委員会でも、協議の問題につきまして、あなたは英語のコンサルトということを協議と訳して、それは拒否権というものがある、自分はそう思う、こういうように言っておられるのであります。私はその解釈が非常に無理であるということは、当時の論争を聞いてもそう感じておったのでありまするが、あなたがそう言われるなれば、何かの約束が私はできておるのかもしれないと思う。従って、拒否権があると言われるなれば、非常に誤解のある表現はすべからく明確にしなければなりません。従いまして重要な拒否権があるかないかという協議の内容というものは、最も重大なものであるから、あなたの言われる拒否権がある——その拒否権のあるという表
