そこの条文は知っています。 他方、これ油槽船の油流出の場合はCLC条約です、燃料油の場合にはこの条約が関係しますけれども、政府の提出理由を読むと、船舶からの燃料油、又は排出による汚染損害についての責任を明確化する、及び適正で迅速かつ効果的な賠償の支払を確保することを通じ、被害者の保護を充実させ、及び海洋環境の保護にも寄与するとの見地から有意義だというふうに言っているんです。 これ、要するに、責任がある場合にはお支払いします、法律もありますというふうにおっしゃっているわけですけれども、この条約の趣旨は、なぜ有意義だというふうに政府が言っていたかというと、これらのこと、いわゆる争ったとか争っていないとか免責の部分を除けば、迅速に
