お尋ねの十二月十一日の与野党国対委員長会談の合意事項をお読みいたします。 一 仲裁裁定については、政府は裁定通り完全に実施することとし、十二月十四日議決する。 なお、年内支給を可能にするため、労使が直ちに配分交渉に入るよう指導する。 二 政府は労使の自主交渉に対し介入するつもりはない。 三 労使交渉で決定した結論に政府が異議をはさむことはない。 四 なお、自民党といたしましても、政府をして期末手当の労使交渉が促進されるよう環境づくりに努力するものとする。 五 人事院勧告については、各党代表責任者会議を促進し、その結果を尊重する。 以上でございます。
