環境問題に大変熱心に取り組んでこられました岡崎委員に敬意を表しているのでございます。今御指摘の廃棄物の定義についてもいろいろ御議論があるところでございます。 現在の廃棄物処理法では、廃棄物を汚物または不要物、このように定義づけまして、占有者が有償で売却できるかどうかということを基準にして各種の規制措置を講じておりますし、また廃棄物に該当するか否かは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案いたしまして実態に即して判断をする、このようにしているところでございます。 廃棄物の定義や区分について、例えばリサイクルできるかできないかとか、またリサイクルすべきものとそれ以外の廃棄物、こういうふうに分けるべきではないかとか、また廃棄物をその
