大臣、お忙しいでしょうけれど、大事な問題なので、是非、この福岡地裁の判決文と福岡の国家公安委員会の控訴状、読む気になりゃ一時間半ぐらいで読めますので、読んでいただくと分かるんですけど、今の審査が、今日申し上げたように破綻しているかどうかという判断が非常に一方的に偏っているなというのが見えてくるので、やっぱり公正な審査会とか審査をするためにも、今回のこの福岡の事例を今後に生かしていっていただきたいというふうに思います。 そのことを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。
大臣、お忙しいでしょうけれど、大事な問題なので、是非、この福岡地裁の判決文と福岡の国家公安委員会の控訴状、読む気になりゃ一時間半ぐらいで読めますので、読んでいただくと分かるんですけど、今の審査が、今日申し上げたように破綻しているかどうかという判断が非常に一方的に偏っているなというのが見えてくるので、やっぱり公正な審査会とか審査をするためにも、今回のこの福岡の事例を今後に生かしていっていただきたいというふうに思います。 そのことを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。
大門です。 ストーカー規制法に絞って質問します。 今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を義務付けてほしいというのが、実は今一番、現場の強い要望だそうでございます。
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。 日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、後追いで規制していくわけですね、特別立法なわけですね。 したがって、法の立
ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。 例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。 そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうずっとイタチごっこで追いかけるだけで、そういうふうな特に一番求められている治療
この問題は二つありまして、再犯を防止すると、被害者を守るということと、加害者を更生させるという点で、まさに一番大事な問題でございますので、今申し上げたように検討を始めていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。
大門実紀史です。 今日は、高齢者をターゲットにしたリースバック問題、また取り上げたいと思います。 この問題は今年の通常国会で、国土交通委員会、この消費者特でもう既に三回取り上げてまいりました。国民生活センターに寄せられた相談は五年前の十倍に、資料ございますが、十倍に増加しておりますし、この間も、朝のワイドショー、羽鳥さんなんかの「モーニングショー」を含めてずっと取り上げられて、被害は収まっておりません。背景にやっぱり不動産価格の上昇があって、このリースバックビジネスにうまみのある、利益の上がるビジネスということがあって被害が減らないということだと思います。 今日は、新たな問題も出てきているので、四回目となりますが質問した
済みません、今の答弁だと六月と変わらないんですよね。個別にちょっといろいろ頑張ってもらったの知っているんですけれども、もう少しスピードアップして、これだけ被害が収まっていないわけですから、取り組んでほしいなと思います。 大臣に伺います。 国民生活センターは今年五月に全国宅建協会に対して、このリースバックトラブル、相談事例が多いということを伝えて、無理な勧誘やめることとか高齢者へ配慮した契約を求めるなど、具体的に国センは要望出されているわけでございます。 消費者庁としても、国交省と連携取りながら、やっぱりきちっと、クーリングオフ、法的措置の検討はこれからとしても、注意喚起の要請なり、指導まで行かないとしても、対応の、適切に
黄川田大臣、初めてだと思うんですけど、今まで私、消費者庁できる前からこの問題に取り組んで、いろんな大臣おられましたけれど、初めてだから仕方ないと思うんですけど、大臣のイニシアチブでいろいろやられた例ありますので、是非、業界に対する指導というのは大臣の決断でできますので、検討していってほしいというふうに思います。 今日、新しい問題で、その四枚目の資料の下側なんですけれども、とうとうというか、しばらく前からそうなんですけど、金融機関までこのリースバックに参入してきたと、しているという問題でございます。 上の方はさっき言った通常の仕組みなんですが、下段の方ですね、金融機関が何といろいろこのリースバックに絡むというか、参入してきてお
また個別の事例はきちっとよく指導してもらっているんで、お伝えしたいと思います。 もう一つは、信託銀行が、地銀だけじゃなくて信託銀行がかなり関わっております。そのときに空き家対策だと、空き家対策を強調して関わってきております。 これは、具体的な事例で来ているのを申し上げますと、名前は今日は伏せておきますが、ある信託銀行です、信託銀行のベストスリーに入る巨大な旧財閥系の信託銀行ですけれども、これ区も名前は今日は言いません、東京二十三区のある大きな区ですね、そこの空き家対策で連携したと。高齢者の独り暮らしが空き家になる予備軍だということを建前にして、区に対して区在住の高齢者の情報を欲しいと、信託銀行がですね。 区から社会福祉協
大きな問題になりそうでございますので、今のうちからいろいろ注視して調べてほしいというふうに思います。 終わります。
大門実紀史です。 内閣委員会では新人でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 今日は、耳が聞こえにくい、聞こえない、難聴、聾者の方々への支援について質問をいたします。 現在、日本でデフリンピックが開催されている真っ最中でございます。二十六日までということで、手話や難聴の問題に関心が高まっているところでございます。 また、今年六月に手話施策推進法がこの内閣委員会で全会一致で成立をいたしました。今井絵理子さん含めて、各党の皆さんの御尽力に敬意を表したいというふうに思います。ただ、これからが重要でございまして、引き続き、党派を超えて具体的課題の前進に、実現に取り組んでいきたいと思います。 実は、先日、東京のあ
お手元に資料をお配りいたしましたけれども、今厚労省から説明あったのは障害者認定ですね。七十デシベルという、聞こえづらさが、左側に聴力のレベルがありますが、高くなるほど重度なんですけれども、七十デシベル以上になりますと、障害者認定六級、手帳が交付されて六級になるわけですね。で、補聴器の補助も受けられると。 ところが、聾学校に通っている子供たちは、この七十以上だけじゃないんですね。もう五十から六十ぐらいの子供たちが実際には通っております。例えば六十デシベルだと、普通の会話は聞き取れません。補聴器を着けても聴者の半分ぐらいも聞き取れるかどうかというので、手話で補うしかないというようなのが実情でございまして、その聞こえは、この重度とかレ
把握していないことそのものが、海外のいろんな何とか省ありますが、それぞれ海外のレベルってみんな把握していますよ。 例えば、私の方で調べましたけど、これ簡単に調べられるんですよね、今ね。WHOも出しているんですよ。答えられないというか、答えたくないのか分かりませんが、一応言っておきますと、アメリカは、社会保障給付を受けられるレベルは六十デシベル以上でございます。ドイツの社会参加給付は五十デシベル以上でございます。イギリス、デンマーク、ノルウェーは、WHO基準に合わせて四十一デシベル以上は対象になっております。 そもそも、障害者というよりも、これは医療、医療の支援だと、保健の支援だということで、健康保険から出す場合が多いんですが
そもそも、とにかく国際的に見て厳し過ぎるわけですね。WHO基準とも懸け離れているわけですね。 この七十デシベル以上という障害者認定の基準は、歴史的に、いつ、最初どうやって決められたんですか。
私は、この七十デシベルが不思議で、なぜ、どこで、いつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっといろいろ調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけど、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね、その機関誌の二〇一四年の十月号に、難聴の明日という機関誌があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見付けました。 資料二の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて、出ている表なんですけれども、この論文は、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ただ、ほかの方が書いた論文をそのままこうやって質問するわけにいきませんので、論文に出てく
よく調べてください。私、調べました、本当に。 昭和二十四年の身体障害者福祉法の定義から始まります。そのときに障害者、身体障害者の定義は職業能力が損傷されている者ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけど、聴覚障害者でいう身体障害者等級六級というのは、労働能力喪失率五六%に該当するという基準なんですね。 もっともっと遡りますと、実は大正五年に施行された工場法というのがあります。そこからこの労働基準法における障害等級というのが始まりまして、昭和二年の工場法施行令改正時に労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和十一年の改正が今の基になっています。 今言われた昭和二十九年とか昭和五十九年はもっともっと後
そう言われますけど、令和四年に視覚障害者の方は、やっぱりその認定基準が改正されております。それはやっぱり今の当事者の声、先ほど言いました社会的要請に基づいて改めて認定の基準が変わっているんですよね。だから、変えられないわけじゃないんですよ。バランスじゃないんですよ。それぞれの障害に応じて、よく調べて、今の時代の要請も含めて、変えられるんですよね。だから、そういう努力をすべきだということを申し上げているわけですね。 これは実は本当に身体障害者の認定基準全体に関わる大きな問題だと思いますので、政治判断が必要で個々で答えられないというのはよく分かりますので、次は厚労大臣あるいは総理大臣にも聞いてみたいというふうに思いますが、それまでや
時間が来ましたので終わります。 大臣、済みません、質問できなくなっちゃって、申し訳ありません。終わります。
日本共産党の大門実紀史です。 赤澤大臣、長いことお疲れさまでございました。 アメリカの対米投資、約八十兆の問題についてお聞きします。 投資といっても、EUの場合は民間主導でありますけれど、日本は、先ほどからお話あったとおり、JBICの投融資、あるいはNEXIの貿易保険ですね、保証付き、言わば公的なお金が投資に使われるという点で、何かあれば国民の負担にもつながる話ですので、その点では慎重に考えなきゃいけない問題だというふうに思います。 先ほどから話題になっている投資委員会、協議委員会なんですけれども、そもそもこの投資委員会、日本が参加できない投資委員会が推薦したものをトランプ大統領が決めると。ただ、その前に前段で、協議
そこはきちっとしてほしいというふうに思います。 赤澤大臣にお聞きしますけど、先ほど赤澤大臣からもありましたよね。これ要するに、トランプ大統領もSNSで言っていますけど、自らの支持基盤ですね、いわゆる寂れた地域、ラストベルトの国内製造業をこのお金で、日本のお金で数十万人の雇用を増やすんだというようなことを言っております。つまり、これはトランプさんの政治案件に投資させる、投資される非常に危険性があるわけですね。つまり、採算性とか事業の成功するかどうかというよりも、まあ言わばトランプさんの選挙、選挙区向けにいろんな案件に使われる可能性があるというふうに思うんですね。 大体、このお金そのものが日本から融資、JBICがするとしても、こ