違います。日本のお金はまず商務省のファンドに入って、ファンドがSPCに投資をする形です。そう説明受けました。だってそう言っていますから、向こうは。 いずれにせよ、JBICがちゃんと審査ができない仕組みですので、こういう案件は本当に考え直した方がいいということを申し上げて、質問を終わります。
違います。日本のお金はまず商務省のファンドに入って、ファンドがSPCに投資をする形です。そう説明受けました。だってそう言っていますから、向こうは。 いずれにせよ、JBICがちゃんと審査ができない仕組みですので、こういう案件は本当に考え直した方がいいということを申し上げて、質問を終わります。
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの進藤君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に石井章君を指名いたします。 ───────────── 〔石井章君委員長席に着く〕
大門です。 朝から熱心な議論が続いております。本来は、今、国民の六割、七割の方が望んでいる消費税の減税、各党もいろいろ案を出されているわけですから、一歩前進で、一つにまとめて、まとまって、そういう議論が本来この場でできたらよかったなというふうに思っているところでございます。 その上で、暫定税率の廃止も重要でございますので、国民の強い要望であります。 例えば、二〇二四年の家計調査、一世帯、二人以上ですけど、ガソリンの消費額は平均七万八百八十七円ということでございます。今回の暫定税率廃止で大体一五%ぐらい負担減になるかと思いますので、一万円少しの負担減かなというふうに、一つの数字でございます。 何かそれだけかと思う方もい
ありがとうございます。 共産党の発議者に伺います。 今回のガソリンの暫定税率廃止と消費税減税との関係なんですけれども、ガソリンにも一〇%の消費税掛かっております。そういう点で、消費税減税もやっぱり引き続き大事だと思うんですが、その点、お考えを聞きたいと思います。
ありがとうございます。 時間が少なくなりました。わざわざ財務大臣に来ていただいて、実は、先ほど青木主税局長がもう答えられたんですけど、要するに、一般財源化した二〇〇九年、ここ大議論ありましたよね。あのときに本則税率に戻すべきだったんではないかというのがあります。もうそれ以外では理屈が合わないんですよね。したがって、本来は財務省がきちっと暫定税率の引下げを自ら提案していくべきだったと思いますが、それを聞こうと思ったら、先ほど青木さんが答えられて、同じことになると思うんで。 したがって、ちょっと違う話になりますけれども、石破内閣が突如、一人二万円プラスアルファ、給付金支給を打ち出されました。その財源はあるのに、なぜ、この暫定税率
一時的、恒久的というよりも、大事な提案でございますので、先ほどからあったように、国民が求めていることでありますので、与党、野党一緒になって財源を考えればいいことではないかというふうに指摘して、質問を終わります。
大門です。 リースバック問題の三回目をやらせていただきます。今日は、具体的にどう被害を食い止めるかという観点で質問させていただきます。 この問題、四月に取り上げたんですけど、その後、朝の、羽鳥慎一さんですかね、「モーニングショー」とかではこの問題の特集をやられまして、昨日の朝日の夕刊含めて連日のようにどこかの全国紙で取り上げられてきている問題でございます。 何かトラブルが、トラブル、被害が広がっているというよりも、顕在化してきたというか、目に見えるようになってきているんではないかということを感じます。国民生活センターもつい最近、新たな注意喚起の資料も出されております。 改めて、リースバック、一言だけ申し上げますと、何
これはインターネットですぐ分かりますので、すぐチェックしてほしいと思います。 国交省にも伺いますが、宅建業法でも誇大広告は禁止されているはずだと思うんですが、これ問題ではありませんか。
私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。 したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物件だけですよね、もう物件を超えて、宅建業者がやる営業行為についての誇大広告など
私は、この広告を出している全部大手がちょっとひどいやり方やっているとは思わないんで、是非広告のところでちょっと事実と違うのがあればすぐ直してもらいたいなと思うわけでありますので、そういう意味では、消費者庁が、どう考えても事実と違いますので、きちっとした指導をしてもらって、従わない場合、それで是正されれば入口はまだいいんですけど、従わない場合は、今おっしゃったように、宅建業法上必要な指導をしてもらいたいというふうに思います。 もう一つは、四月にこの委員会で取り上げたリースバックの企業なんですけれども、その企業の顧客説明用の資料を入手をいたしまして、リースバックの概要、つまり勧誘するときに直接見せながら説明する資料ですよね、その資料
是非、そういう通達なりなんなりを検討してほしいなというふうに思います。平気で行われておりますので、特に高齢者が多いので、言わなきゃ、聞かれれば答えるらしいですけど、聞かなければ何も説明しないというのが現場の実態だそうでございます。 もう一つは、特に被害者が弁護士さんに訴えた場合などで一番要望になっているのは、弁護士会からも出ておりますけど、クーリングオフ制度を導入してほしいと。 例えば、一つの事例聞きましたけど、八十六歳の方で、子供がいらっしゃるんですけれども、何回か勧誘に来て、一人のお子さんが立ち会ったらしいんだけど、それでサインしちゃったらしいんですけど、しつこく来るんでね、もう一人の娘さんの方がおかしいと、こんなのおか
こういう業者は、悪質な場合は、もう契約したらすぐ転売するんですね。リースバックが間に合わない場合も起こるから、リースバックだけで全て解決とは言いませんけれど、少なくとも通常の取引だったら、リースバックで家族が気が付いて、高齢者の場合ですね、大抵そうですよね、消費者庁よく御存じですけど、高齢者の被害というのは家族が気が付いて、クーリングオフで助かる場合があるわけですよね。 この経過を見ますと、この第三十七条の二のクーリングオフが規定された経過というのは、昭和五十年頃、宅建業者がお客さんを温泉とかに連れていって、別荘地とか山林を営業所以外の場所で強引に売り付けて、被害が広がったと。ただ、判こ押しているので、後から売買契約を撤回できな
ありがとうございます。 私、四月に取り上げたときに、すぐちょっと該当企業にヒアリングもしていただいて、頑張っていただいているのは分かっております。ただ、ちょっとこの間レクを、レクチャーしていると、国交省の役人さんと消費者庁の役人さん両方レクやると、どうも、それは国交省の仕事じゃないですかと、これは消費者庁の仕事じゃないですかというのがちょっと感じられて残念なんですね。もうこれは、どちらの省庁も自ら解決するというぐらいに前のめりにやっていただかないといけない課題ではないかと思います。 そういう点で、わざわざ済みません、忙しいのに消費者庁の藤本審議官に来ていただきまして。 リースバック被害は高齢者被害が多いですよね。消費者問
是非、消費者庁と国交省共同で取り組んでほしいなと思います。 最後に、大臣に、本当にいろいろ言っても国交省管轄下の宅建業者がやっていることなので、やっぱりそうはいっても国交省が主体的にこの問題取り組んでいっていただきたいというふうに思います。やっぱり、国交省の中でもチームをつくってもらったりして、実態の把握と何ができるのかということを取り急ぎ、被害が今日も広がっておりますので、お願いしたいと思います。一言いただければと思います。
終わります。ありがとうございました。
おはようございます。大門でございます。 今日は、私、済みません、委員会掛け持ちという関係で、各党理事、委員の皆さんの御協力で、御配慮で、最初に質問させていただきます。本当にありがとうございます。 また、今日は、この一般質疑の後、貨物自動車運送業法一部改正する法律案が採決ということで、傍聴人もたくさん来られておりますけれども、本当に良かったなというふうに申し上げておきたいと思います。 私の方の質問は、今、当面、非常に問題になっております住宅困窮者の問題で、資料の一枚目にございますけれど、住宅セーフティーネット法、いわゆるですね、これの、これ民間の賃貸住宅を活用して住宅困窮者へ住宅を提供する対策ですよね。単身の高齢者の方など
総務省の行政評価局が、今年の三月、この住宅セーフティーネット法に基づいた調査結果を公表しております。国交省と厚労省宛てに通知を発しておりますけれど、この中でいろんな声が紹介されておりまして、ある市では部局がこういうことを答えております。 セーフティーネット登録住宅、つまり住宅確保困窮者の入居は拒まないということで登録するわけですね、うちは大丈夫ですよと。その登録住宅の中には、実際にはそれの、住宅確保要配慮者、なかなか、さっき言った、一人、単身の高齢者とかそういう方が利用できるような低額な物件はないと。うちは拒みませんよという登録はしてくれているんだけれど、家賃が高いと、低額な物件がないと。ですから、こういう居住支援で登録住宅を活
ありがとうございます。 もう一つ、自治体の中の問題でもあるんですけれども、各自治体の住宅局、住宅課と福祉局、福祉課との連携がきちっと取られていないということも総務省の調査報告で出ております。 例えば、福祉課で自立支援相談受ける中で、公営住宅の入居資格がない人とか、あるいは、緊急に住宅確保が必要なんだけど、公営住宅は応募が決まっていて、手続が決まっていると、そうすると対応できないというようなことで、じゃ民間を紹介するというようなことで、もうちょっと公営住宅の在り方もあるんですけれども、いずれにせよ、住宅部局と福祉部局の連携不足がここの点でも指摘されております。 これ、国交省としてきちっとした説明なり指導が必要かと思いますが