それでは、課長、六百隻の中の百十九隻は一応検査が済んだものと認められる。四百八十隻は残っておるでしょう。その四百八十隻はどうするんですか。任せっきりですか。
それでは、課長、六百隻の中の百十九隻は一応検査が済んだものと認められる。四百八十隻は残っておるでしょう。その四百八十隻はどうするんですか。任せっきりですか。
これは交通安全対策特別委員会にかつてお出しになりました御報告によりますと、日ソ漁業協定上規制されておるサケ・マス漁船のうち、トン数測度事務が都道府県知事に機関委任されている二十総トン未満のものは八百三十二隻、そのうちの大多数の船舶約六百隻の総トン数が実際にきわめて小さく算定されている事実が判明した。きわめて小さく算定されておるということになったら、この六百隻そのものにも相当厳重なチェックが必要ということに相なると思うのでありますが、あなたのお考えを聞いていると、何かその六百隻全部に対して重大なチェックを行わなくてもいいのだという感じを受けますが、それはいかがですか。
それではもうちょっと角度を変えてお尋ねしますが、どうもよくわからないのでありますけれども、都道府県知事に機関委任されておるその検査事務、これはその能力を当該機構は持っておるとお考えですか。
私の聞きますところによると、どうも次から次へと異動発令がありまして、必ずしもその検査機構については安全な確認ができないのではないかといううわさがある。それで、運輸省船舶局においては、とにもかくにも過大に、十トンの船をつくったつもりなのが二十トンの船であったというような欲の深い漁船がたくさん出ていたが、安全上問題があるとすると、これを胴切りする、いろいろな改装工事をやる、そうすると今度ば安全性に影響してくる、だが、それが地方自治体に委任をされておる関係で、それは地方自治体のことだから地方自治体にお任せするよりしようがないというようなたてまえで、十分なチェックができるかどうかは心もとないけれども、いまのところ仕方がないのではないかという
あなたとやっていても仕方がないような気がするから、後でまた政府委員の方から、その機関委任事務の遂行について間違いないチェックは行われておるし、その機構は動いておる、心配がないということが表明されるならば安心をいたしますので、機会を得てその表明をいただきたいと思います。 さらに船のことについてもう一点だけお尋ねしておきます。時間がありませんから、これは簡単にお答えいただいても結構でありますが、最近流行になっております強化プラスチック船でございますが、強化プラスチック船の安全基準については船舶局は自信を持っていらっしゃいますか。
その新しい基準というのは、五十二年三月十二日の舶査百二十三号の通達のことでございますか。
私はそれにいささか不安があるのでありますが、暫定基準からまだ脱しておらないのではないかという心配がありますが、そのお尋ねはまた後日に譲ります。 その後、ひとつ道交法についてお尋ねをいたしますが、これは警察庁でございます。 この間、道交法の改正がありまして十二月一日から実施されますが、これは近来の自動車の保有台数の依然とした増加、とどまることのない増加に伴って、国民皆免許時代が近づいてきておるわけであります。そういう前提の上に立って運転者の社会的な責任の自覚、それから交通事故の防止を目指した改正だと受け取っておったわけです。そこで、十二月一日から実施される制度の中で、先ほど左藤委員から少しお尋ねがありましたが、行政処分の厳格化
そうすると、酒酔い運転と酒気帯び運転の区別というのは画一的には決まらぬというわけですね。〇・二五ミリグラム以上のアルコール分を含有しておる場合は、これは風船によって調べて、それは全部酒気帯びとはするが、酒酔い運転とするのには個人的な態様を見なければならぬ、こういうことですね。そうすると、個人差を加味されるということですから、この中にも、酒に強い人は酔っても大丈夫運転できる人はあると私は思うし、酔っておってその方が上手にやれる人もおる。強い人はどういうことになりますか。びくともしない、顔の色にも出ない、動作にも出ない、足取りにも出ない、運転の技術にあらわれない人でも〇・二五ミリグラム以上の含有が検出されたならば、これは運転しては困ると
局長、一升飲んでも酒気帯び、それから小さなコップにブドウ酒一杯飲んでも酔っぱらい運転となる場合があると考えてよろしいのですか。
したがって、免許取り消しの十五点の対象になるドライバーというのは、外形で見れば自動車がふらふら走ってくるとか、どうも変だという、それがなければいけませんね。警察官によってはそれが的確に判断できるでしょうか。
だから現場の交通警察官が酒酔い運転を検挙し、それを認定し、免許証の取り消しというところまで持っていくための前提条件である各種の状態というのは、全国統一カードによる質問点によってある程度調べることと、もう一つは、実際上ジグザグ運転をしておる、それから外へ出て立っておれない、あるいは真っすぐ歩かせたら歩けなかったという現実が必ず要るわけですね。
そこで、最近の雑誌等によりますと、酒酔い運転というものの事案は対前年度に比して非常に減っておるように統計上出ていますね。無免許運転とかスピードオーバー運転の方はたくさんふえておりますが、酒酔い運転は減っておる。これはそのとおりですか。
そこで、酒気帯び運転と酒酔い運転との区別の問題になりますが、確かに酒気帯びであることには間違いないが酒酔いとは言いがたいというものについて、現場警察官の判断はどちらへ入れるのですか。四捨五入ですか、二捨三入ですか。
運転者の自覚を高めたいというモラル論というのが道交法の改正の中に非常に強く言われまして、新しいあなたの局長の時代というものは恩威並び行われるというような形で、やさしい点もある、やさしい点もあるが厳しい点も出てきて、今度道交法の改正に実際になるわけです。それでいまの酒酔いと酒気帯びの区別というのは現場で必ず問題になる。ともすればいまの取り締まりはやさしいところから点数を上げてノルマを達成しようとする動きがありますから、そういう点について私は十分やってほしいと思うのです。十分あなたの方で指導をされることが望ましい。それはなぜかというと、「改正道交法の早わかり」などにもその点は明らかに書いてない。みんな書いてない。私はそういう点を心配をい
終わります。
次に、新井彬之君。
次に、青山丘君。
次に、寺前巖君。
次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 交通安全対策に関する件につきまして、閉会中もなお審査を行いたい旨、議長に申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十四分散会