制度としてそんなに悪い制度じゃありませんから、別にけしからぬというわけじゃありませんよ。ですけれども、日本工業規格、JISの制度というのは、国民に商品選択の目印を与え、国民は安心してそれを買うというところに目安を置いてそういう制度をおつくりになったんでしょうと思うのですよね。ところが、新しい車をつくったときには新しいタイヤというのが開発されてJISのないタイヤをつけられるという場合がしばしばありますね。これはJISというものとの関係ではやむを得ないことでしょうか。
制度としてそんなに悪い制度じゃありませんから、別にけしからぬというわけじゃありませんよ。ですけれども、日本工業規格、JISの制度というのは、国民に商品選択の目印を与え、国民は安心してそれを買うというところに目安を置いてそういう制度をおつくりになったんでしょうと思うのですよね。ところが、新しい車をつくったときには新しいタイヤというのが開発されてJISのないタイヤをつけられるという場合がしばしばありますね。これはJISというものとの関係ではやむを得ないことでしょうか。
JISマークという制度は、この前のときに工業技術院の分部説明員がおっしゃいましたが、任意制度だとおっしゃった。そんなやさしいというとおかしいが、そんな安易なものじゃないと思います。任意制度というような表現では値打ちがない、価値がありませんね。これは工業技術院の方からこの節、任意制度ということについてもうちょっと御説明をしていただけませんか。
それはJISマークというものを国民に推奨する精神ではない。選択の自由が国民にあるんだから、JISであってもなくてもそれは別の問題だということですか。タイヤにおいてはできるだけJISであることを望むが、やむを得ない場合にはJISがないタイヤも売られることがあるというのでしょうか。どういうことですか。
そうすると、自動車につけるタイヤの可否というのはだれが判断するのですか。これは運輸省から答弁してください。
運輸省と通産省工業技術院との間の見解の相違があってはいけませんから少し立ち入って聞きますが、工業技術院のJIS規格に適合したものならばJISマークがある、規格に適合しておらなかったらJISマークはないと言うのですが、JISマークがないタイヤというのは標準規格のタイヤじゃありませんから、メーカーとしてそれを装着する場合にはみずからその試験、確認、何かをやらなければ責任が持てませんね。それは大変ではありませんか。荷をかけて長距離走ってどれほどもつかとか、どのくらいの力によって剥離の現象が生ずるかとか、それをメーカーが一々確認をして運輸省に型式承認のときに申請するということじゃ大変ですね。そこのところはやはりJIS制度というものの問題があ
そうですね、禁止はできませんね。それはいまの制度はそうなんです。それからこの間いろいろの問題が起きた後に、あなたの方からタイヤ協会に対しまして品質管理の向上に努力せよという指示が流れておる。品質管理に努力せよとおっしゃったことは正しい。正しいが、それをしたかしないかということのチェックはだれがやるのかということになると、どうもそこはあやふやでしょう。つくったタイヤメーカー自身がやりましたと言えば、それだけのことに信頼をかけて欠陥タイヤを装着するようなことになったら大変だと思うし、自動車のメーカーそのものにやらせようとしたって、それは私はやったという事実を聞いた覚えがない、例がない。だからJISという制度をおつくりになったことはいいこ
ジャトマ、日本自動車タイヤ協会の自主規格でつくられたタイヤをやがてあなたの方でJIS規格に載せられるということは、別に間違っておると言うわけではない。それはそれでいい。だけれども、そのJIS規格に認定されるまでの間は自主規格になっておる。その協会の自主規格によってつくられたタイヤが新型車に装着される、新しい車に装着される。扁平率七〇のタイヤというのはその好例ですよね。扁平タイヤは七七年、昨年初めてJISになったので、それまで無印で走っておったのではないですか。だからそこのところのジャトマの自主規格というのは、あなたの方ではどうお考えになるのですか。関係ないとおっしゃるのですか。
それが実情でございましょうね。それはわかるのです。わかりますが、ジャトマ、日本自動車タイヤ協会のみずからつくったタイヤ規格というものが価値あるものとするならば、JISマークというものの輝きが消えてきますね。タイヤにジャトマと刻印を打っておけばいいじゃないですか、JISと打てないから。それで済んでいく。ところが問題は車検に起きる、あるいは運輸省の方にはそれが響いてくると思う。いま運輸省の整備部長がおっしゃったように、走行試験をやるとかあるいは何か湿度に耐える試験というものを今後つけ加えてもらうということにして研究がされておるというお話があった。どこで研究されておるか知りませんし、あちらこちらで研究されておると思いますが、私はそこでJI
運輸省にお尋ねをしますが、いまのお話があなたの方の御計画の中に組み入れられて、そこで保安基準等の具体化とか数値化というものが、現在改定作業が進みつつあるのだと理解してよろしいですか。
警察庁にお尋ねしますが、警察庁は昨年の十一月の本委員会における審議の際に、保安基準九条のタイヤの規定というのが若干抽象的であるというところから、現場の取り締まり等において非常に不十分なものがあるということをおっしゃったと思います。そこで今後は運輸省当局とも相談をしていきたい、整備不良車というものの認定が容易にできますようにしたいということをおっしゃったと思います。その後、御相談になったと思いますが、いま運輸省のお話がありましたことと関連をして、あなたの方が現在考えていらっしゃる御見解を承りたい。
大分進歩いたしまして、安心をいたします。 そこで運輸省の整備部長さん、摩耗の具体的な数値とか限界の表示とかいうことにつきまして、保安基準では、スリップサインの問題も含めましていまどのような見解が浮かんでおるのですか。
そこで工業技術院にお尋ねをいたしますが、JISの中に、先ほどおっしゃった非常にりっぱな御見解がありました。摩耗限度のスリップサインの問題も表示ができるよう、これが取り入れられる御研究をなさっておるようでありますが、科学的、技術的にその数値は日本自動車タイヤ協会の数値に近似しておるのですか、全然違ったものでしょうか。
数値は検討中であるが、警察庁ないしは運輸省、工業技術院、通産省、それぞれ御研究の結果を持ち寄られまして、いずれか一つにお定めになって、それが用いられる、用いられなければ、数値が決まらないとスリップサインが入りませんね。そこで数値が決まり、スリップサインが入れば、道で見ても、君の車はもうスリップサインが出ておるよ、かえなければいけないよ、こう一年生の交通警察官でも言えますね、そこがいいところですね。安全のところです。それは早く結論を出してもらわないと間に合いませんが、結論を急いでスリップサインを規格の中に取り込むと同時に、その数値の確定をお急ぎいただきたいと思います。これはそういうふうに四者それぞれ御努力中だというお話でありますから、
使用性能を確保するためには、トレッド部分の改良というようなことが、これが更生タイヤの一番中心のような気がしますけれども、といって、これもJISですからね。JISという権威というものを私は改めて強調してほしいと思うのです。JISの権威が認められるような更生タイヤ、JISの権威が認められるような新品タイヤでなければならないということに今後なっていかなければ、これは私は新しい時代の高速時代のタイヤでございますから、特に大変危ないと思います。したがって更生タイヤについても、これは余りほったらかしにしないで——中小企業が多いですね、更生タイヤは。中小企業が多いけれども、あれは大企業じゃできませんよ、あんな真っ黒になって汚いところで、何がついて
理研タイヤの方はJIS工場であってJISマークが打たれておるもの、それはそれでようございますね。それならばそれでようございますから、最初私が申し上げましたJIS規格の表示の許可を得ないで売られる日本自動車タイヤ協会の自主規格によるタイヤというのはなるべく少なくしてくださることを望むと同時に、それが一つありますと、どんどん無印のタイヤというのが出る危険がありますから、それはひとつ気をつけていただきたいと思います。それはよろしいですね。今後自主規格についてはどうするかということをもうちょっとひとつ科学的に全体的に考え直してもらいたいと思いますが、それはよろしいですね。
そこで運輸省いかがですか、そういうことになれば型式承認のときなどにおきましてはJIS規格のタイヤを使うようにということを承認の中の一つの条件に、ポイントに取り入れるべきだと思いますが、どういうふうにお考えですか。
そこで運輸省の車検ですね、車検の場合に新しいスリップサインが今度取り入れられるということがある程度決まったといたしまして、その際に一つの何か数値が出ますから、数値が出たものがいままでのスリップサインと同じであるか違っておるかという二つの場合が出てくる。そうすると、その際には同じである場合においてはそれは追認知するというのですかね、それは生きてくるでしょうね。どうですか。いままでのタイヤのスリップサインは生きる可能性がありますか。
最後に、これは通産省か技術院ですか、どちらでもお答えいただきたい。既存のタイヤ工場に対する新しい目から見ました再確認の何か行動を起こされたとすれば結構でありますが、一度チェックされるべきだと思いますけれども、その点はいかがですか。
一社、二社じゃなくて、六社あるとするなら六社、七社あるとするならば七社、一度確認チェックされる必要があると思う。監督責任が通産大臣にありますから、それはなされるべきだ。一社だけということじゃちょっとまずいですね。 それから機械とかいろいろな接着剤の混合とかいうものは自社秘密、企業秘密というようなことになっているものが多々あるようでありますが、JIS規格の中においては十分近代科学を取り入れて、名人芸というようなものが幅をきかすということじゃなしに、どこのタイヤだってまじめにつくったものはまじめなタイヤだということになるようにしてほしいと思いますね。御要望しておきます。 終わります。
皆さん、大変御苦労さまです。 最初に公安委員長にお尋ねをいたしますが、用語でございます。衆議院が過般、本会議で新東京国際空港問題に関する決議をしましたが、このときは共同して過激派集団という言葉を使っておりました。しかし、今日なお警察当局では極左暴力集団という言葉を使っていらっしゃいます。先回の内閣の対策要綱、これも極左暴力集団でございます。 〔委員長退席、新井委員長代理着席〕 そこで、もう一つ、参考ですが、大分前、参議院で一番最初に成田空港事件の質問がありましたときに、加藤公安委員長は、これはたしか公明党の方に対するお答えと思いましたが、私、傍聴席で聞いておりましたら、あなたは、暴力による破壊で社会主義社会をつくっ