そこで、ちょっと運輸省にお尋ねいたしますが、摩耗というものの限界でございますね。基準があるのでございますか。言うならタイヤの保安基準というのは明確化されておるかどうか、車検においてはどういう扱いをしておるか、こういうことが問題化してくるわけですが、それについて運輸省にお尋ねいたします。
そこで、ちょっと運輸省にお尋ねいたしますが、摩耗というものの限界でございますね。基準があるのでございますか。言うならタイヤの保安基準というのは明確化されておるかどうか、車検においてはどういう扱いをしておるか、こういうことが問題化してくるわけですが、それについて運輸省にお尋ねいたします。
整備部長の話を聞いておりますと、一・六、三・二というのはどこやらのグループがまあ勝手につくった基準であって、高速道路では危険だからということであろう。おっしゃる保安基準は、著しい破損がない、すべりどめが施してある。著しい破損だとかすべりどめというようなことは、これは概念であって、数値じゃありませんからね。おれは大丈夫だよ、これをやっていたってすべらないよ、破損しておるなんというものじゃないよ、こう言えばそれだけのことでございますが、論争が起きる。それで、車検の際あるいは点検の際などにおいて問題ないのでしょうかね。
そういうふうになると、ドライバーの認識というのが一番問題があると思う。そこで、ドライバーの認識を調べたある報告によりますと、摩耗し過ぎたタイヤを使ったらば、スリップするとかパンクする原因となって大変危険だということは、ほとんど知っておるというのです。ところが、どの程度まですり減ったら危険であるかということのわかっていたドライバーというのは、四分の一あるかないかだという。だから、よほどあなたの方がしっかりしないと、減り過ぎたタイヤが使われてスリップ事故、雨の日にはハイドロプレーニング、横転死傷というような事故を起こすもとになると思うのです。それで私は、この保安基準については、信用がないと言っちゃなんですが、非常に不信の感を抱いておるの
同じ、摩耗の限界の基準ということについて、どのような認識を持っていらっしゃるかを通産省と警察当局にお尋ねをいたしたいと思います。それぞれお答えください。
かなり宿題がたくさん出たわけでございますが、それは運輸省が中心にならなければいけないような気もしますね。犬丸さん、しっかりしてくださいよ。いいですか。 文章だけによる、言葉によるものでなくて、数値ですね。タイヤの整備工というのは、ちゃんとセンチ差しですか持っているのですね。ぱっと当たれば、これは一・六なのか二・〇であるか、すぐわかるようになっておる。それを持っているのだから、あなたの方が基準をきちっとつくれば、それによってもう交換すべきですよとか、もうだめですよと言えますね。おつくりくださることを希望いたしますが、いかがでしょうか。
通産省にお尋ねをいたしますが、そこで、あなたの方のタイヤというのはJIS規格に大体合格しておるタイヤが認められておりますし、売られておるし、装着されておりますね。タイヤのJIS規格というのは、あなたの方では品質に保証が持てる、保証され得ると考えていらっしゃるのか、あるいはその責任を持つよとか、責任はメーカーだけれども、まあJISという形ができておる、打たれておるが、あれは平均的なもので技術的な差によって優劣あるよということになるのか、タイヤのJIS規格の信用度というものはどんなものですか、安全性の信用度。
アメリカと遜色はないか知らないが、あなたの方が責任持てるという性格であるかどうか、いささか問題があると思うのです。 そこで、ちょっと聞きますが、タイヤの技術ということにもJISの基準はあるのでございますか。
あなたのお言葉をもう一つ翻訳すれば、かなり信用するに値するものというふうになりますね。しかしJISだから事故が起きないというものじゃなくて、JISマークがついていて事故を起こしたものもあるわけなんです。 そこで、ちょっと先ほどから摩耗に関連しましてスリップサインのことでお尋ねしますが、こういうタイヤの広告が出ますとタイヤにこう書いてありますね、「スリップサインはタイヤの赤信号」そこでこれは運輸省にお尋ねしますが、スリップサインというものはあなたの方で確認をされておるのでありますか。
通産省ではどうでありますか。
いささか心もとなくなりましたね。スリップサインはあることはある。スリップサインが、現在は交換するかしないかの境目になって実際上生きておる。だからそれはどうもどこもここも認知しておらない私生子である、こんな気がいたします。 それでは運輸省にお尋ねいたしますが、自動車の型式承認のときにはタイヤというのは含んでおりませんか。
摩耗ということについてあなたの方の保安基準をおつくりになる場合のいろいろな御検討の資料に加えておいていただいて、スリップサインの科学性、合理性等については位置を与えてくださることを求めておきます。 それから先ほどのJIS規格のことでもう一度、それでは通産省にお尋ねいたしますが、いまのタイヤというのは全部JIS規格になっておりますか。国内産ですよ、外国から輸入したものを除きます。
なるほどね、問題がありますね。 そこで通産省と運輸省と両省にお尋ねいたしますが、先回、高速道路用のスチールラジアルタイヤに若干のクレーム問題がありまして、両省はタイヤ協会に対しまして警告と指示を与えたということを聞きました。通産省は品質管理の向上に鋭意努力するよう周知徹底させること、こういう御指示、運輸省は協会制定のタイヤの品質基準を見直せ、こういうふうにおっしゃった。これはともにその指示なり申し渡しというものは生かされて現在守られておる、こういうことになっておりますかどうですか、それぞれお答えいただきたい。
言うなら監督官庁といたしまして、通産省がおっしゃる警告も、品質の管理を向上させろ、これもわかるし、運輸省がおっしゃるようにタイヤの品質基準を見直せというのも、これはそれぞれ日本タイヤ協会に対しての指示としては適切だと思いますよ。というのは、そうするとJISマークなどというのは当てにならぬということだ。 そこで通産省にお尋ねしますが、タイヤのリコール制度というのは日本にはあるのかないのか。アメリカのDOT方式のように、新品のときの検査だけでなくて随時商品テストを行うというようなことによって、もし剥離したり強度に問題があるとするなら、その製品はリコールするというようなことは考えられませんか。
耐久力テストなどというのは大事なことだと思いますから、品質管理をやりなさいとか何を周知徹底しなさい、言うべくして確認ができないことだ、だからこういうリコール制度があるよというように、縦横十文字に確認をするということが大事なことだと思うよね。 そこで、タイヤの問題、一応それで区切りまして、今度はパワーステアリングハンドルの問題についてお尋ねをいたします。 運輸省にお尋ねをいたしますが、高速道路においてのパワーステアリングハンドルの安全性の確認というのは行われたことがあるのでありましょうか。あるいは警察においてパワーステアリングハンドルについては何か御所見があるのでしょうか。両方からお答えいただきたいと思います。
一万一千件の中の二二・七%がハンドル操作不適当、言うならパワステは楽にハンドルが切れるわけですから、そこで角度が急に小さくなってそのために横転あるいは乗り上げ等の事故を起こすと思いますが、皆運転手の責任になっているというような気がしますがね、局長。 このごろ萱場工業が新しい型のパワステ装置を開発して、国鉄の高速バスに装置されておるとかいう話もありますし、本田の千六百の車でしたか、これは乗用車ですが、これもまた新型、新しい改良型が装置されまして、かなり人口に膾炙しておりますが、これは少なくとも車庫の出し入れとか小さな狭い道における切り返し等においては楽に操作できるが、高速で走っておるときには簡単にハンドルが動かないように、在来型と
これは通産省もそれから運輸省の自動車局も、整備部におかれましても十分ひとつ検討してほしいと思う。 この間、五十二年六月でしたか、名神高速で起きました観光バスの雨中における転覆事故がありますね。死者四人、重傷五人、軽傷十四人という大事故がありました。このときはタイヤの摩耗が前輪の左二・六、右が二・六、後輪の左の内が〇・五、左の外が〇・八、右の内側〇・八、右の外側一・八というのでありまして、タイヤ協会の言う安全基準をはるかに下回ってしまって、もう坊主に近いタイヤであった。その上雨が降って、そうしてその水膜が——言うなら八十何キロで走っておって、ハイドロ現象が起きて、そこで滑べる、ハンドルを切る、転覆するというようなことになったわけで
それはそういうことでしょうね。基金の問題から入っておりますから、えらい膨大な金が入るのですが、大ざっぱに言うと、いまあなたのおっしゃった奨学資金に八億から九億の金が要るということです。いま高校が五千人と大学七百人ぐらいが奨学資金を受けておりまして、高校の場合は一万円から一万五千円、大学生が二万、これはスズメの涙みたいなものでございますが、いままですでに七千人も卒業したという実績を持っておりますから、りっぱなものだと思うのですよ。何だかんだといっても十一億ぐらい年間予算が組めないといかぬということが、あなたのおっしゃる中に出てきておる。そうすると、ことしはトヨタの何十周年というけれども、二千万台を突破した記念でございますね。二千万台突
時間がなくなりましたから最後の質問にしてとどめますが、昨年からでございますかね、高校あるいは高等専門学校の在学生徒に対しまして授業料減免の補助をしようというので、県が出したものの半分を国が交付金として交付するというのがございます。本年度一億一千五百万ほどの予算が計上されておりますが、これが一万五、六千ある対象高校生に対して、三分の一の五千人ぐらいがこの奨学資金がもらえる、いわゆる授業料減免の対象になるということになっておりまして、聞いてみるというと、生活保護を受けるような極貧層のみを対象にして、一般的な、行きたいのに行けないという人に対しては手を差し伸べてない。だから義務教育化しておる高校ということを考えたら、この授業料減免措置とい
授業料の減免と言っても、公立学校は三千二百円限度でございますね。私立学校は六千円限度ですから、私立だと半分に満たないし、公立はおよそ全額に近いというこの程度でございますが、高校義務化という実態に即してみれば、三分の一でなくてもう少し対象を広げるということは必要のような気がする。ただ、いま県がいろんなことを言っておるということは、県の理解もさることながら、県の中にも、もっと逆に言うなら、こんなきつい基準を出されたんじゃやりたい人にやれないよと言っている県もあるくらいだから、これはいろいろ幅があります。ぜひこれは積極的に対処していい制度を生かしてくださるように求めておきたいと思いますが、御考慮いただけますか。
終わります。