そういう表のことは書いてあるから、別にあなたから聞こうというわけじゃない。それならあなたは、先ほどだれかの質問に——私のほうの坂本君の質問のときだったと思いますね、鋼船を入れた場合、民間の損保に再保険をいたして安全をはかるのだ、こうおっしゃった。もうその必要はない、安全なら民間の損保会社に再保険して、無理にその保険組合から保険料を払わなくたっていいじゃありませんか。
そういう表のことは書いてあるから、別にあなたから聞こうというわけじゃない。それならあなたは、先ほどだれかの質問に——私のほうの坂本君の質問のときだったと思いますね、鋼船を入れた場合、民間の損保に再保険をいたして安全をはかるのだ、こうおっしゃった。もうその必要はない、安全なら民間の損保会社に再保険して、無理にその保険組合から保険料を払わなくたっていいじゃありませんか。
だから、再保険制度があるのに無理にやめなくても——あなた、今度木船保険組合をやめるんでしょう。それで三百トン未満の鋼船を入れてそれでやらなければ、組合としては成り立たなくなってくる。それくらい規模が小さくなっちゃったから、三百トン未満の鋼船を入れて、とりあえずは年間八十隻ぐらいが入るだろう、こういうことなんです。それなら、鋼船というのがこれから主体になってくるんでしょう。それが再保険しなければならぬほどあぶないなら、保険金の支払いに危険度があるなら、いままであります再保険制度を、特別会計を残しておけばいいじゃありませんか。民間のほうにそれをやるということは、何かいわくがなければそんなことにはならないですよ。あなたの説は一貫してないと
安全ならば再保険は必要ない。あなたは安全だとおっしゃる。安全性が確認されておるなら再保険は必要ない。安全性が確認されておらなければ再保険が必要だ。再保険が必要ならば再保険特別会計を廃止する必要はない。ところが、あなたのほうは、再保険特別会計をやめて、その従事しておる事務員はあなたのほうの海運局のほかの仕事に従事させるというお話。だからこの木船保険から除外されておりました漁船のほうでは再保険という制度があるでしょう。漁船は別になっておるけれども、あなたのほうの関係じゃないようですが……。特別会計を無理してやめぬでもいいじゃありませんか。再保険料は民間のほうが安いということはないのでしょう。民間のほうが安いのですか。
そんなこと聞いてない。再保険特別会計を存続しておいて国でやったほうが、民間の損保へ回すよりも保険料が安く済むじゃありませんかと聞いておる。国のほうが高いです、特別会計のほうが高いです、そういうことですか。そういうことなら、私は民間のほうへ行くことにもメリットがあるからそれはわかりますがね。どうですか。
八十隻の鋼船を、二百トンか三百トンといたしまして、その保険にかける保険料は、いま現存する二千隻の木船の保険料とどうなんですか、全体の金額……。
しかもトン数が多いから、金額が多いですから、保険料は高いのでしょう。トン一万円なり二万円なりすることは大体常識だと考えてみて、何億という保険料がすぐに出されて集まってくるじゃありませんか。私は、鋼船の保険が今度の新しい相互保険組合の主たる収入になってくると思いますが、違うのですか。説明員でよろしい、局長でなくてもわかる人で……。
そんなふうになるですか。八十隻といたしまして、どうですか、一隻五、六百万円保険料出るじゃありませんか。そうすると何億でしょう。
だれかわかる人おりませんか。八十隻の保険料は概算どれくらいになりますか。
六千万ですか。それは平年度じゃないですね。平年度幾らですか。
だから局長、平年度二億一千万円という保険料収入があるという点からいって、鋼船がすぐに主となってくるのですよ。ですから特別会計を廃止することはわからない。なぜ民間損保のほうに再保険するというところで妥協点を見出すような疑いを持たれたか。私は、これは大蔵省にお答えをいただきたい。 大蔵省のほうは、その特別会計を運輸省のほうがさらに存続することは、いまのように四分の三が民間の損保に入っておる鋼船の付保の状態から見て、どうも好ましくないから、どうせやるなら、めんどうくさいことをやめて全部民間にやれと、こういうような意見をおっしゃったのでしょうか。
これは、先ほど紺野さんもそのことについてはおっしゃったことですから、あまり長くやっていてもいけないでしょう。ただ、木船の保険加入状況、数字からいえば、四十七年度一万五千三百二十九隻が対象船腹であるのに、加入のほうは二千百四十三隻ということで、一三・九五%と非常に少ない。ここのところに問題があるんですね。なぜそんなにいままでの木船保険が魅力がないのか。これは海運局長、あなたも次長をやっておって長く実務のことは明るいと思いますが、一三%や一四%の保険加入率だということは、いままでの木船保険そのものに問題があるのじゃないですか。 その点一つ私は指摘しますが、この設立には運輸大臣の認可が要るんだから、その条件としては、まず第一に定款を定
私は、局長に何も弁解してもらおうと思いません。思いませんが、この保険を大きく育てる意思が運輸省になかったというのは残念だと思うのです。この組合定款においては、五十条で第五種までやれるようになっておるのに、五種海難までこの保険がかけられるようにしておいて、五十一条で暫定的に二種に制約したんだから、なぜそれを全部やらなかったか、大きく育てなかったんですかという点を、ちょっと私は残念に思いますが、いまとなっては死んだ子の年を数えるようなもの。 そこで、水産庁にお尋ねいたします。 水産庁は、漁船損害補償法というのがありまして、漁船に対しましては本法の——私のほうのいま審議しておる法律で漁船だけ木船では除外されておりますから、その除外
故意または重大な過失によるもの以外は全部対象になっておる。漁船は全部対象になっておる。それが百トン未満までは義務加入でありますか、任意加入でありますか。択だと言ったら、お金を借りる——先ほど局長いみじくもおっしゃったが、いろいろと損保会社から金を借りておる、損保会社が大株主だ、しかたがないから何々海上火災保険のほうに行ってしまうということになったら、せっかくの新法は私は芽を出すことはできないと思います。 そこで、大蔵省にもう一回伺いますが、民間損保の船舶保険というのはどんな状態でございますか。もうかっているのですか、損しているのですか。
というところから保険料その他をいろいろと考えられる場合に、局長、民間損保というのはいまの黒字だという議論があるといたしますと、必ずしもあなたのおっしゃるように安定してませんですね。そうすると鋼船を民間に出すという、普通なら、民間のほうに付保するということは保険料が高くなる心配があるから、ないですね。どんどんとこの相互保険組合のほうに来そうなはずなのにそれが来ないのは、私はやはり保険料率というのを比べるのにはいささか問題があって、民間の場合は五種でしょう、あなたのほうは二種だ、だから分損を見るということでなければ、これはとてもこの保険は発展をしないという気がするのです。どうですかその点は。
先ほどは局長さん、こういうことをおっしゃったんですね。これも紺野さんの質問に答えて、損保業界と共存共栄の体制をつけていきたいと思います、組合の実力の関係もありますので、二種にとどめております——二種にとどめておいたというのは、言うなら民間損保との共存共栄だ、二種でとどめて五種はやらないというところに民間損保の入り込む余地があるのだから、それが共存共栄だ。だから相互保険組合では五種の、言うなら船首がへっこんだとかあるいは積み荷を海中に投棄して遭難を免れたとかいうような問題はてん補されないわけなんだ。保険にかかれないわけなんだ。沈没だけですよ。言うならば全損というやつ。船が沈没しなければ保険がもらえぬというやつ。一番簡単だ。なくなっちゃ
そういうことを、ことばの意味については若干ニュアンスの違いというやつは受け取り方、言い方はあり得ると思うのですよ。それでもそういうおっしゃることはわからぬわけじゃない。けれども、私の言うのは、二種と五種と比べてみて、沈没しなければ保険は払ってもらえないというような保険というのは完全な保険じゃございません。だんだんと多種多様な要求にこたえていく保険に拡大発展されていくべきときに、言うならば部分損傷というようなものはめんどう見ません、なるほど部分損傷を査定するのは、実力といってはなにですが、技術が要るかもしれませんね。操船を誤ったのか何だかわからないけれども、岸壁にぶつかってしまって船首がへっこみましたというときに、それをどうするなんと
時間の関係で終わります。
農林大臣に最初にお尋ねをいたしたいのでありますが、カドミウムの汚染米についてのことでございます。 食糧庁の調査によりますれば、四十六都道府県中三十四都道府県におきまして二万八千九百五十一トンと目される基準以上の主食不適当なる米が現在倉庫に保管されておるようであります。この数字には若干漏れておるものがあるのじゃなかろうかと思いますが、それにしても、なかなか多うございまして、何ともならない一・〇PPM以上の地域の産米千八百十トンがその中に含まれ、〇・四から一・〇未満までの地域の産米は二万七千百四十一トンといわれておるわけであります。これは四十七年度産米でありますから、四十八年度産米については、これは含まれておらないということであろう
三十七都道府県からそういう〇・四以上の、基準以上の汚染米が出て、そして汚染地域として指定されたのが十三地域というのは、これじゃ少な過ぎるのじゃありませんか。これは局長さんでけっこうですから、どうしてそんなに少ないのですか。
そこで私は、もう一つ基準について伺っておきたいのですが、一PPM以上の汚染米は、どう処分するということになっていますか。それから〇・四から一PPM未満のものは、どう処分するのが基本でございますか。