お答えを申し上げます。 今、十三の文書の書換え前のものを復元をするということで作業をしております。そのときに、私ども、今隠そうなんて思っていませんから、そのときに我々がその本省相談メモを発見ないしコピーができているのであれば、それは今までの御質問のときにそういうお答えをしております。そうでないから、今ほど申し上げているようなお答えをしているということでございます。
お答えを申し上げます。 今、十三の文書の書換え前のものを復元をするということで作業をしております。そのときに、私ども、今隠そうなんて思っていませんから、そのときに我々がその本省相談メモを発見ないしコピーができているのであれば、それは今までの御質問のときにそういうお答えをしております。そうでないから、今ほど申し上げているようなお答えをしているということでございます。
お答えを申し上げます。 これも他の委員会も含めて御論議があって、要すれば、今御指摘のメモを含めて、これまで、このメモ、決裁文書にとじられていなかったというふうに我々としては現時点で認識をしていません。ということは、基本的には保存期間一年未満で事案終了後廃棄というルールはそういうルールのものだということである可能性は高いと思っておりますが、これまで行われている議論は、そういうものであっても、今、少なくともこの書換え前のものがこういう形で、ある意味で特定をできてこういうことになったんだから、それはある可能性があるではないかと、絶対にないとは否定できないだろうと、言えないだろうということでございまして、それを調べなければいけないという
お答えを申し上げます。 正確にお答えをしないといけないと思っておりますので、少し丁寧に御答弁をさせていただければと思います。 お示しをいただいた紙で、昨日申し上げましたけれども、一月十三日、午前と午後というまた記述があると。一月十三日と明確に書いてあるんですが、その一月十三日については、確認したところ、訪問したことはないと、記憶はないということでございましたので、その部分はお聞きいただいていると思います。 そういうメモであるということを前提とした上で、再度委員から御指摘をいただきましたので、改めて近畿財務局の職員に確認をいたしました。職員からは、捜査との関係もありどこまで話してよいか分からないので、お答えを差し控えたいと
お答えを申し上げます。 先ほど委員からお話がありましたように、昨日の前長官の御発言というのは、それだけ重いものを、議院証言法に基づくものですから大変重い証言だと私どもも受け止めております。 その上で、昨日の今のくだりの部分は、私なりには大変正直に、物すごく正直にお話をされたというふうに思っております。一年後でございますのでやや違う状況だとは思いますが、私の今の自分の身に照らしても、佐川前長官のそのときの状況は本当に余裕がない状況だったと思います。 ただ、前長官もおっしゃっておられたように、それを理由にして、だから答弁が丁寧さを欠いたということは弁解の理由にはならないというふうには前長官もおっしゃっていますし、私もそう思っ
お答えを申し上げます。 平日、国会の答弁があるというときは、基本的には完全に徹夜をしているという状況だったと思われます。それと、週末も作業をしていたと思います。 一年後の話なので同じとは申し上げられませんが、現在の状況は私がよく存じ上げておりますので申し上げると、答弁はとにかく朝まで掛かってということですし、週末もほとんど全部出勤をしております。私自身のことを申し上げれば、自分が能力がないということを白状するような話で大変恥ずかしいんですが、今国会が始まってから休んだことがあるのは二月の三連休のうち、ちょっと風邪を引いていたので一日だけ休みましたけど、それ以外は一日も休んだことはございません。そういう状況ではございます。
お答えを申し上げます。 基本的には、できるだけ情報をうまく集約することができるようにするということだと思います。あと、どうしてもやっぱり一日は二十四時間しかないので、結局やっぱり週末、土日をどれだけうまく使うかということが、正直に言うと、仕事をする上では、国会答弁をさせていただくには大変大事だというふうには思っております。
お答えを申し上げます。 今のお話は、委員の御指摘はそのとおりだというふうに思っております。 今まさに、いつ誰がどのようにしてという調査をしている最中でございますので、現時点でつまびらかにできることは難しいというふうには思いますが、私なりには、聞いている限り、先ほどちょっと私申し上げましたが、やはりそういう作業というか、要するに、どうするかということを、物理的な作業は別としてどうするかと考えているというのは、結局どうも週末にやっていたというふうに私なりには承知をしているというところでございます。
お答えを申し上げます。 三月六日と先ほどちょっと官房長は申し上げましたが、六日の日は調査の状況を報告をさせていただいて、八日のときには、委員おっしゃるとおり、近畿財務局に、現地に行かれた議員の先生方が持って帰られたコピーと一致しないということもあって提出をさせていただきました。その時点で我々として正規に保有しているものはこうだということを申し上げましたが、その後、十二日に書換え前というものを最終的に判明した上で提出をさせていただいていて、八日の時点の対応については様々な御批判を、御叱責をいただいているのは私もよくよく承知をしております。その上で、十二日の日になったことは、遅いというお叱りは重々受けた上で、我々なりにはぎりぎりやっ
お答えを申し上げます。 今委員から御指摘をいただきましたとおり、基本的に国有地売却は各財務局長に分掌されておって事務処理が行われている。そこで、決裁文書については、鑑があり、調書があり、添付資料ということですが、それもどういうものを付けるかという具体的なルールが現時点においてあるわけではございませんでした。今委員の御指摘は、全くおっしゃるとおりだと思っております。 その前に会計検査院からもいろいろ御指摘をいただきました。その検査院からの御指摘も踏まえ、あるいはさきの特別国会あるいは今国会の御議論も踏まえということですが、私どもに、財政制度等審議会に国有財産分科会というのがございます。そこでも御議論をいただきまして、一つには、
お答えを申し上げます。 今委員御指摘の時点できちんと答弁ができなかったということをおわびを申し上げねばならないと思います。ただ、その後で……(発言する者あり)
お答えを申し上げます。 その前に、おわびだけだという感じでございましたので、その後、三月に別途、国会の中の議論を踏まえて御報告申し上げているというのは小池委員は御承知の上だと思いますけれども、二十七年一月初旬に森友学園側と面会した記憶がある、その際、賃料の算定方法について問われ、土地評価額と利回りにより算定することになると説明したが、国有財産地方審議会の開催前であり、具体的に金額を提示したことはなかったというふうに御説明をしているということになります。(発言する者あり) その上で、今の御質問、申し訳ありません、お答えを申し上げます。 今ほどの、あるいは私がこれまで申し上げておりますのは、今回こういう決裁書の書換えというと
お答えを申し上げます。 一つだけ、特例決裁の決裁文書そのものについては、電子決裁でございますので、二十九年の四月四日ということは確定、確認できておりますので御答弁を申し上げております。それ以外の十三文書については、いつということがまだ調査をしている最中で確定できておりませんので、そういう御答弁を申し上げております。 その上で、さらに、かつて私、何回も何回もという表現を使って誤解を招いて大変失礼をしたことがあるんですが、何回も何回も調書を差し替えているということではなくて、何度も何度もどうしようかといって考えていたという状況でございますので、その時点で前提がどうであったかというのを今の時点では確定できる状況ではないということで
お答えを申し上げます。 その部分はまさに今調べなければいけないと思って調べている部分です。何となれば、誰がどういう指示でどういう責任を持ってこのことを書き換えたのかということにつながる話だからでございます。 その上で、もう一つだけ。答弁書を、委員盛んに御指摘いただきます。もちろん決裁文書は重要なものであります。ただ、答弁書を作るときに、過去の答弁あるいはそのときの細かい事実関係は確認をしてということでございますので、決裁文書だけを捉えてというのは、それは答弁を作成した担当者をちょっと責めるのはきついというふうに思ってございます。
お答えを申し上げます。 書換え前の文書に一月九日と書いてあるのは委員御指摘のとおりであります。その上で、当時、当時の局長がそういう御答弁を申し上げたのは、最初に申し上げましたとおり、大変申し訳ないことであり、おわびを申し上げなければいけないというふうに申し上げております。
お答えを申し上げます。 そのとき具体というのは御通告もいただいていないので調べるしかないと思いますが、ただ、私なりに理解するに、基本的に、今、長官の発言だと言って委員が御紹介された部分、要すれば、ルールとして交渉記録みたいなものは廃棄をしていると、だけど、それは決裁文書に集約されている、で、売却のものについては三十年であるというのは基本的な今の仕組み、ルールそのものでございますので、そのルールをそのままお伝えしていて、それが御答弁されているという、記者会見でお答えされているというふうに承知をしております。
お答えを申し上げます。 今委員の御指摘は、要すれば一億三千四百万という最終的な価格についての適正性ということだと思います。 これだけの書換えというとんでもないことをしてしまって大変申し訳ない、深くおわびをしなければいけないということをしていて、その上で申し上げるのは大変申し訳ないんですが、一億三千四百万という数字そのものについては、この書換え云々ということとは別として、しかるべき手続なりルールにのっとってやっているという理解の下でずっと答弁をさせていただいているつもりです。昨日の証人喚問でも、佐川前長官、そういうことを申し上げていたと思います。 要すれば、一つは、八億二千万というのは、はたから、第三者から見ると、大阪航空
お答えを申し上げます。 会計検査院からは昨年十一月に報告書をいただきました。それは大変重く受け止めなければいけないものだというふうに承知をしております。ただ、今ほど委員が御指摘のところの八億二千万、あるいは最終的な一億三千四百万に係るところにつきましては、検査院からの御報告は慎重な調査検討を欠いていたものであったということであり、その後の国会答弁でございましたように、法令違反又は不当事項として指摘されることはないという御見解を頂戴しているというふうに思っております。 今委員御指摘のように、そういう状況の下で、今の書換えということを行っている状況の下で信用されないというのは重々承知をした上で申し上げますけれども、基本的には、本
お答えを申し上げます。 一つの、この一つの答弁だけということではありません。要するに、今回、書換え前、書換え後のものを、文言を比較してみると、その文言を比較してみる限り、二月、三月、書き換えたのは二月下旬から四月ということでございますが、二月から三月にかけてのそれまでの国会答弁がその後誤解を受けることのないようにということで書き換えられたものだというふうに私どもとしては認識をしてお答えをしているということでございます。
お答えを申し上げます。 なぜ書換えをしてしまったかということについては先ほど申し上げたとおりというふうに私どもとしては思っております。その上で、今の委員の御指摘は、要すれば、政治的な関与もなかったのになぜ書き換える必要があったかという御質問かと思いますが、それも、基本的には、それまでの国会、政治的な関与云々ということの答弁ももちろんありましたけれども、それ以外の様々な答弁を含めて、過去の答弁が誤解を受けないようにということでやったものだというふうに我々は整理をしてお答えを申し上げております。
お答えを申し上げます。 一点、特例決裁の文書は国の決裁でございましたので、本省決裁でございましたので、ございます。 それぞれアクセス権限という意味で、閲覧をすることができる権限は当該担当課の課長及びその下の職員、人数でいいますと三十一名、それから、それを書き換えることが可能だった職員は担当課の課長とそれから権限を任された者、人数でいいますと十九名ということで、今回の特例決裁の文書についてはそういうことでございました。