お答えいたします。 ただいま先生御指摘のように、日仏原子力協定あるいはこれはフランスとの間の協定には限りませんで、ほかの国と日本が結んでおります原子力協定についても同様でございますけれども、通常、我が国がフランスあるいはアメリカと原子力の分野で協力をいたす場合には共同の開発というのは前提に置かれておりませんで、専ら利用というのが協力の対象になるということで、協定の場合には「利用」ということが書かれているものと承知をいたしております。 それから第二点、これは国内法の問題でございますので、後ほど科学技術庁の方から御説明があると思いますが、この際、一言だけ外務省として御説明をさせていただきたいと思いますのは、今回、ただいま先生御指
