本改正議定書におきましては、ただいま御指摘のとおり、再処理、濃縮及び重水製造の「技術」のみが「機微な」という形容句がかかっておりまして、「機微な技術」とされております。ただ実際の扱いにおきましては、そういう機微な技術に基づいてつくられた設備、施設、これについてはより厳しい規制がかかるということになっておりまして、ロンドン・ガイドラインの規定の仕方と実質においては変わりがないというふうに理解しております。
本改正議定書におきましては、ただいま御指摘のとおり、再処理、濃縮及び重水製造の「技術」のみが「機微な」という形容句がかかっておりまして、「機微な技術」とされております。ただ実際の扱いにおきましては、そういう機微な技術に基づいてつくられた設備、施設、これについてはより厳しい規制がかかるということになっておりまして、ロンドン・ガイドラインの規定の仕方と実質においては変わりがないというふうに理解しております。
お答えいたします。 御質問の機微な技術でございますが、改正後の協定の第八条に「「機微な技術」とは、濃縮、再処理又は重水生産の設備又は施設の設計、建設、運転又は保守にとって重要なもの」というふうに規定をされておりまして、濃縮、再処理、重水生産という核拡散の防止上特に取り扱いに注意を要する技術を指し示しております。核拡散の防止を一層確保するという観点から、従来の協定ではウラン、プルトニウム等の核物質それから原子炉等の設備、施設が規制の対象とされておりましたけれども、それに加えまして機微な技術を規制の対象とするということが最近国際的に広く受け入れられておりまして、今回の日仏原子力協定の改正にもそれが反映されたということでございます。
まず、フランスが核防条約に参加してないではないかという御指摘でございますが、これもけさほど御説明があったと思いますが、フランスは核防条約には参加いたしておりませんけれども、核拡散の防止という趣旨には賛成しておりまして、他の主要国と協力して核拡散の防止のための必要な措置はとっているというふうに承知しております。 今回の日仏原子力協定の改正議定書におきまして機微な技術の第三国に対する移転に際しましては幾つかの規制が課せられることになっておりまして、仮に我が国からの機微な技術がフランスに移転されたとした場合に、その技術をフランスが第三国に移転しようとする際には改正後の協定の第四条の三というところに規定がございますが、供給締約国――この
お答えいたします。 本件は国家間の正式な約束、条約ということでございますので、当事国である日本及びフランスは実際に行いました約束、これをきちんと遵守するという義務があり、また今までの例から申しましても、原子力協定に盛られました規定についてはこれをずっと遵守してきているということでございます。
お答えいたします。 英仏からのプルトニウムの海上輸送を行うに際しまして一番大切なことは、ただいま先生から御指摘がありましたテロリストに対する安全、これの確保でございまして、この点に関しましては日米原子力協定実施取極の附属書に詳細にどういうテロリスト対策がとられるべきであるかという規定がございます。これはガイドラインというふうに称されておりますけれども、その規定の一つが護衛に関する規定でございまして、ガイドラインには「輸送船は、出発から到着まで、武装護衛船によって護衛される。」という規定がございまして、この武装護衛船というのが何を意味するかということに関しましては、いわゆるサイドレターという書簡がございますが、この中で「海上保安/
この点に関しましては、日米間で共通の認識がございます。 なお、一部報道に、アメリカが日本の海上保安庁による護衛について反対であるとか批判しているというような趣旨の報道がございましたけれども、我々が承知いたしております限り、アメリカ政府からそういうような意思表示があったということはございません。
ただいま先生御指摘のような報道が行われたということは承知いたしておりますけれども、フランス側からそのような懸念の意思表示があったということはございません。
お答えをいたします。 本件に関しましては、具体的にどのような脅威が想定されるべきかという問題が前提にあると思われます。海上を輸送中のプルトニウムを奪取するということでございますが、アメリカとの間で共通の認識がございますのは、昨今の国際世論の厳しさから申しまして、どこかの国がいわゆる国家テロを行う、どこかの国がプルトニウムを奪取しようとすることはまず考えられないという前提に立っておりまして、そういたしますといわゆるテロリストグループによるテロということが具体的な脅威として一般的に想定されるわけでございます。もちろんテロリストによるテロと申しましても最近はある程度の武器、これの入手は可能でございますが、一応想定されます脅威ということ
お答えいたします。 先ほど申しましたプルトニウムの海上輸送に関しますガイドラインというのがございまして、この中で輸送中のモニタリングというのをすることになっております。これが具体的にどういう形で行われるかということはこれからアメリカと具体的な輸送計画を策定する段階で協議をしていくわけでございますけれども、いろいろな形でのモニタリングを通じて万全を期すということだというふうに承知をいたしております。
お答えいたします。 去る五月四日、米国の上院の本会議でただいま御指摘になりましたような問題提起が行われたということにつきましては、我々もその事実を承知いたしております。 〔委員長退席、理事久世公堯君着席〕 新聞報道が行われましたけれども、その報道に基づきまして我が方としても本件について調査をいたした次第でございまして、その結果についてごく簡単に申し上げますと、上院の政府活動委員会連邦サービス・郵便・民生サービス小委員会というのがございますが、そのプライアー小委員長が、実は五月四日に先立ちます本年の三月二十三日付でブッシュ大統領に、新聞記事でも報道されました委託調査会社とそれから米国政府及び他国の関連企業との関係、それら
我が国が原子力分野で締結しております多国間条約でございますが、まず国際原子力機関憲章というのがございまして、これは原子力の平和的利用の促進を目的として国際原子力機関、IAEAを設立する憲章でございます。これは一九五七年七月二十九日に発効いたしまして、我が国につきましては五七年七日十六日に批准、同年七月二十九日に発効をいたしております。 それから、核兵器の不拡散に関する条約、いわゆる核防条約がございまして、これは御承知のとおり核兵器国がいかなる者に対しても核兵器を委譲しないことを約束する一方、非核兵器国が核兵器の製造等を行わないということと、それから原子力平和利用活動にかかわるすべての核物質についてIAEAの保障措置を受け入れるこ
お答えいたします。 我が国が結んでおります原子力平和利用にかかわる二国間協定でございますが、六カ国と締結をいたしております。締結の相手国は米国、カナダ、フランス、英国、オーストラリア、それと中国でございます。 それぞれの協定の特色という御質問でございましたが、これは最初の五カ国、つまり米国、カナダ、フランス、英国、オーストラリアと結びました二国間協定に関しましては、多少の差異はございますけれども、これらはいずれも我が国が原子力を推進する際に、あるいはウラン燃料でございますとかあるいは濃縮サービスあるいは原子炉等を導入することを主とした目的といたした協定でございまして、いずれも原子力の平和利用の確保というのが主な目的でございま
発効の年月日でございますが、米国との協定に関しましては旧協定が一九五八年の十二月五日、これは一度六八年の七月十日に発効した協定に改正をされておりまして、現行の協定は八八年の七月十七日に発効をいたしております。 それからカナダとの協定でございますが、旧脇定が一九六〇年七月二十七日に発効いたしましてその後改正され、改正議定書は八〇年九月二日に発効をいたしております。 それからフランスとの原子力協定につきましては、ただいまその改正議定書を御審議いただいておりますが、現行の協定は一九七二年の九月二十二日発効をいたしております。 英国との協定につきましては、六八年の十月十五日に発効した協定が現在も有効でございます。 それからオ
御説明いたします。 先ほどちょっと御説明いたしましたように、フランスとの現行協定というのは十八年前に締結されました古い形の協定でございます。その後、我が国、フランス及び国際的に原子力の平和利用の分野で非常に重要な出来事が幾つかございました。 我が国に関しましては、何よりも昭和五十一年に核防条約に加盟したということでございまして、その加盟した結果、核防条約のもとでのIAEAとの保障措置協定が締結されました。それから、フランスもユーラトムとIAEAとの間でその後保障措置協定を締結しております。 それから国際的には、現行協定発効後昭和四十九年、一九七四年にインドが平和的と称して核爆発実験をいたしまして、これが世界に衝撃を与えま
そのとおりでございます。 もちろん現行協定も核拡散の防止という観点から幾つかの規制を盛り込んでおりますが、先ほど御説明いたしましたようにインドの核実験以降、その平和利用の確保という観点からの規制を一層強化するという立場から、幾つかの新たな規定が盛り込まれたというのが今回の改正の趣旨でございます。
「平和的利用」を「平和的非爆発目的利用」とした理由は、先ほど御説明申しましたように昭和四十九年にインドが平和目的と称して核爆発実験を行った経緯がございますので、単に平和目的を担保するのみではなくていかなる名目、口実のもとにせよ、いかなる核爆発も禁止されそれが担保されるべきであるという国際的な動きを反映いたしまして、「平和的非爆発目的利用」ということを明記するようになった次第でございます。
お答えいたします。 先ほど御説明申し上げましたように、国際的にウラン、プルトニウム等の核物質をテロリスト等の奪取から防護すべきであるという世論が高まりまして、国際的な核物質防護条約ができたわけでございますが、二国間協定におきましても核拡散防止の観点から協定の対象となる核物質が不法に奪取されないように核物質防護の規定を設けまして、当事国が責任を持って核物質防護に必要な措置をとるということが規定されるに至った次第でございます。
事前通告制の導入の目的でございますが、本協定の適用を受ける核物質等の明確化を図る、はっきりいつ日本からあるいはフランスからそれぞれの相手国に核物質が移転されたかを明確化するという観点から、対象核物質等を供給締約国の事前通告によって確定することが望ましいということでございまして、このため今回の改正におきまして事前通告制が導入された次第でございます。
従来の原子力協定では、規制の対象となっておりましたのはウラン等の核物質、それから原子炉、その部品等の施設、設備でございましたが、先ほど来御説明をいたしております核拡散防止の強化という観点から技術、特に核拡散の防止上取り扱いに注意を要する濃縮、再処理それから重水生産の設備あるいは施設にかかわる技術につきましては、従来の核物質それから施設等に加えまして規制の対象とすることが望ましいという国際世論を踏まえまして、新たに規制の対象として導入された次第でございます。
先ほど来御説明を申し上げておりますとおり、今回の日仏原子力協定の改正の動機と申しますか主な目的は、他の原子力協定を改正したと同様、インドの核実験等の発展を踏まえまして核拡散防止の一周の強化を図るということでございまして、この点に関して日仏間で協定の改正を行うことにつき意見の一致を見たためでございます。 他方、先生御指摘のとおり六ケ所村再処理施設建設の話がございまして、これがフランスからの技術導入によって建設されるということを踏まえまして、フランス側といたしまして現行協定を改正することによって機微な技術に関しても核拡散防止のための日仏間の法的な枠組みを早く整備する必要があるということで、この点をフランスが強く希望していたという事情