お答えいたします。 まず平和利用、軍事利用の点でございますが、これは日仏間の本件原子力協定に基づく協力に関する限りは、フランスがたとえ核兵器国でございましてもすべてが平和利用のために使われなければならないという大前提がございます。そこで、現在のところ例えば日本からフランスに移転が予想されている機微な技術というのはございませんが、仮に将来何らかの形で日本からフランスに機微な技術が移転される場合には、この日本から移転されるであろう機微な技術に関しましては、本協定の「平和的非爆発目的にのみ使用される。」という規定が適用されるわけでございます。これはフランスが核兵器国であるということと関係なく、「平和的非爆発目的にのみ使用される。」とい
