これはもうすでに申し上げたことでございますが、三十二年度以降六百億以上にこさないことでありますとか、金利低下の情勢に応じてそれも公募債と政府資金とともにその方向に進めたいということ、並びに起債につきましての方針もなるべく償還方針というものをしっかり立てさせてやっていく、この三つの方向で今進んでおるわけで、かようにいたしまして総額がふえないように、それからまた公債費の負担がふえていかぬように、はなはだ消極的でございますが、これだけの計画は進めておるわけであります。
これはもうすでに申し上げたことでございますが、三十二年度以降六百億以上にこさないことでありますとか、金利低下の情勢に応じてそれも公募債と政府資金とともにその方向に進めたいということ、並びに起債につきましての方針もなるべく償還方針というものをしっかり立てさせてやっていく、この三つの方向で今進んでおるわけで、かようにいたしまして総額がふえないように、それからまた公債費の負担がふえていかぬように、はなはだ消極的でございますが、これだけの計画は進めておるわけであります。
まだ出ておらぬことでございますが、附帯決議等において御要求がありましたときには、その趣意を奉じまして、よくきわめまして善処するつもりであります。私はそれ以上には何もまだ申し上げておらぬので、またこの委員会に公然と出ている話でもございませんので、私どもとしてはそれだけのことを申し上げておく次第でございます。
昨年の年末のときにも、同じような問題が起りましたが、私が申し上げるまでもなく、地方公務員は国家公務員に準じてという考え方でおりまして、今の問題についても同様に私は考えております。
私はそれを期待しております。
この前のときにも私は期待するという言葉を使いまして、地方に必ずこれを実行するようにということを、附帯決議でございましたか、申されたときにお答えいたしまして、また三十年度の補正の場合においてそれを満たしたようなわけでございます。私がこれを幾ら出すということになると、大蔵大臣と相談しなければできない問題もございましょうし、いろいろ問題がありますので、私としては国家公務員にやる場合においては、当然地方公務員にやるものと信じておりますから、口には出しませんが、御趣旨のような気持でおります。
国家公務員に対して出さないことに閣議できまっておりますので、それ以上私は地方公務員を特別に考えるという立場でなく、国家公務員に出すならば出さなければならぬ、これは通じた考え方であろうと思います。
給与の問題については、給与担当大臣として倉石君が政府全体の考え方を統一しておるのであります。ただいまのところ政府としては国家公務員及び地方公務員に対して、この際特別なる給与はいたさない、こういうことを決定いたした次第でございます。
私は知事会議においてかかることを申し上げておりません。また政府としてこの給与対策をきめましたのは、現状においてはその必要がないという給与担当大臣の御説明がございましたので、私どもはそれを了承いたした次第でございます。
私は国家公務員と同様に取り扱うべきものと考えているので、地方公務員が悪くなっていいなんということを考えたことは毛頭ございません。
地方公務員と同様に国家公務員を考えるというのは、私は逆でございまして、国家公務員の方がもしよいならば、それに必ずならわなければならぬ、——去年の年末手当のときも同様でございまして、地方が置き去りにざれちゃいけない、少くとも官吏として、同様に準じていかなければならぬ、右へならえの方式で行こうというのが私の考え方でございます。
私の申し上げましたのは、国家公務員の方がよくなるという場合に、これに置き捨てられることはないようにという意味でございまして、決して悪く持っていくという意味ではございません。あしからず御了承を願います。
私の気持は先ほども申し上げた通りでございます。
昨日からの一時不再議の問題でございますが、もちろんこのことは厳格に解さなければなりませんので、今回政府の出しましたのは、小選挙区制度の目的を達するためにする改正でございます。その範囲以外にわたったところの条文の整理等はあったと思いますが、目的または趣旨は、小選挙区制の改正ということであります。
選挙法の改正につきまして御質問の問題につきましては、先ほど選挙部長の申し上げた通りであります。実は、経過を申し上げますと、衆議院選挙法というものを別に作ってやったらばという考え方と、公職選挙法の一部改正するという考え方と、二つ私ども初め考えたのでございますが、この際は、衆議院選挙法というものを別に作るよりも、この中でやろう、そういうことになりましたので、他の関係の部分についても整理する関係があって、かようになった。先ほど選挙部長の申し上げた通りでございます。
今法制局長官が言われました通り、本法案を出すにつきまして、議院運営委員会にかかりまして、私と法制局長官と臨席いたしまして、御質問に対しお答え申し上げましたその趣意は、この席において申し上げたことと寸分違わないのでございます。私は、小選挙区制度という今までの制度と違った制度を作るにつきまして法案を出すのでございまするから、先に出たところの参議院の選挙を主としたものとは違っておる、かように申し上げた次第でございます。
私の申し上げましたことは、理由とか内容ということは私は言わぬつもりでございます。速記録をごらん願いたい。私も見ますが、初めからしまいまで趣旨、目的、客観情勢等によってきめる、こう申し上げたので、それだから寸分たがわぬと申し上げた次第でございます。
私は、その内容という言葉を、今同僚にも聞いたのですが、言っていないと言う。私も言ったように思いませんです。目的、趣旨、客観情勢——何かの一つ覚えのようにそれを言っておるので、ちょっと川上さんが私の言ったののお聞きとりが、私の言った意味とは違っておるのじゃないかと思うのですが……。
文理的に申せば、目的と趣旨とはくっつく場合があろうと思います。私は小選挙区制度のためにこの法案を出した。これが私のこの法案を出した理由でもあり、目的であり、趣旨でございます。
もちろん、選挙というものは、公正なる国民の投票を集結するものでございまして、その手段にすぎないことは当然でございますが、法律におきまして今までやった中選挙区制度を変えるということは、やはり目的だろうと思います。言葉があるいは悪いかもしれませんが、しかし、これは、常識的に、私はそんなに隠したりごまかしたりする考えはございません。普通にいう言葉で、それは、どこそこへ行くという目的と、どこそこへ行くのにいかなる手段をとって行くかというような問題はございますが、私の言った意味は、そういう広い意味で申し上げましたので、どうかさよう御了承願いたいと思います。
私の言うのは、手段を変えるための目的でございます。