佐竹委員にお答え申し上げます。 政局の安定というのは、小党分立でなく、二大政党対立のもとに政権のすわりどころがきまった状態だと思います。
佐竹委員にお答え申し上げます。 政局の安定というのは、小党分立でなく、二大政党対立のもとに政権のすわりどころがきまった状態だと思います。
ただいまの政情におきましては両党対立しておりますが、政局は一応の安定かと思います。しかしながら、小選挙区制というのは、政局の一定及びそれがだんだん育成されて発展していくということは総理大臣も言われた通りでございまして、現状のままでは、まだ両党とも合併して日浅く、しかも国民もまだこれになずんでおらないような状況であると私は見ております。
小選挙区制度は、新しく二大政党を作るような場合にも効果はございます。すでにできております二大政党が、選挙の方式においてこの小選挙区制による方が、将来もずっと進んでいく政治の安定力になる、こういうように考えておるのでございます。
申し上げるまでもなく、選挙制度の改正ということは選挙の方法の手段でございまして、しかも、そのやり方が、政党を主として、政策をもって争うということになりまするから、従って、今のような点が政局安定をもたらしてくることになると私は考えます。
現在のごとく二大政党ができておりましても、小選挙区によりますとさらにこれが育成されていきますから、ともに政策を旗じるしとして政党が争うという形になります。もし小選挙区でない場合におきましては、中選挙区なり、大選挙区の場合におきましては、個人本位の選挙が相当に多く行われておりまして、これを実現することがむずかしい。二大政党になった今日におきまして、小選挙区制度をとりまするならば、政党が対立いたしまして政策でもって争うことになりまするから、ここに安定力をもたらすと、かように考えておるのでございます。
ただいま御引用になりましたところを私も読んだのでございますが、大体は同じであると申し上げてよいかと思います。今の「二大政党になれば小選挙区になれば二つの政党のどちらかが勝つということになりますから、」ここが重点であろうと思います。たとえば、野党にある方々が、われらの政権はこうであるということは、はっきり国民にわかっておりまするから、そこで、一方の政党が何かの理由で倒れるということになれば、すぐ国民としても次の政党が与党に立つ、こういうこともよくわかるというような意味も含んでおるかと思います。選挙から四年続けば四年というものは政局が安定するというのは、特別なる事情のない限りは当然想像されることかと思います。その中にいろんな、たとえば汚
私は、世論の支持を得るかいなかということは、やはり選挙の投票において決定されることであると考えております。
自分勝手な選挙区を作るとか、そういうようなことは私は考えておらないのでございます。
新聞及び世論の批判につきましては、つつしんで傾聴いたします。私は、小選挙区制度というものは、かりにわれわれが野党のときであっても賛成したい。何となれば、今の状況において中選挙区制度をもってやっていきまするならば、再び波乱、政治界におきまして個人本位のものが相当に現われるのでございます。もしその結果せっかくできた二大政党も分裂するようになってはいけないと信じますので、信念を持って、どうしてもこの小選挙区によって二大政党の対立の姿を続けて、小党分立でなく、りっぱな政治の運営をしていくためには、今日なすべきいろいろな施策と同時に、選挙という国民の非常に大切な権利を行う政治に参加するという意味におきまして、私はこの方式をとっていかなければな
政治家が悪いことをしていけないことは、申すまでもございません。特に政府の責任の地位にある者が悪いことをしてはいけない、これは申し上げるまでもございません。また、そのときそのときの国民に対し、あるいは他の国に対しまして、りっぱな外交なり内政をすべきことも当然でございます。しかしながら、選挙法というものは、もし今日安定せりといいましても、二、三年前に吉田内閣が倒れて今日の自由民主党ができるまでの経過をごらんになってもわかりまする通り、小党分立でないようにいくための手段方法でございまして、これによって、その目的は、政局安定という現状の問題以上に、大きな政治の道はどこにあるか。政治の組織をどう作るか。従って、私の申し上げたいことは、今悪いこ
国情によりましてその選挙制度が適応するかどうかということは、佐竹委員のおっしゃる通りと思います。大憲章をしかれて六百年にして今日のイギリスの政治ができ上りまして、小選挙区制度のもとにみごとな政局返還の目的を達しております。日本がこれでどうなるか、こういう問題もございますが、過去においてというお言葉でございますけれども、日本においては、一番著しい選挙区制度をしきましたのは、大正八年の原内閣のときの床次竹二郎氏が内務大臣だったときの案でございます。しかし、その当時においては、今日の情勢と違いまして、保守党が二つに分れておりました。しかも、そのときの選挙は、政党を主とする選挙ではございません。従いまして、個人本位の、やはり同じ党内におきま
今の明治二十二年の例につきましてはすぐお答え申し上げますが、私の言った言葉が足りなかったために、佐竹委員が御質問されたことと思いますが、私は政党は厳然として政友、民政時代があったということを申しました。しかし、選挙法の中へ政党の力を入れる、たとえてみれば、政党の公認した者でなければ、その政党の候補者になれない。その当時におきましては、御案内の通り、何々党に属する者であるが公認ではないということをうたいつつも、選挙ができたわけでございます。今度の選挙法におきましては、小選挙区法の本来の姿に返りまして、政党の公認した者でなければいけない、その党に属する名を言ってもいけない、かように厳格になっておりますので、私が政党は存在せずと申し上げた
そのお言葉の小党分立したことが日本の政局をずっと安定したかということは、明治、大正、昭和にわたっての政治史の示すところでございます。私も、日清戦争になるまでの第七議会までの経過につきましては、佐竹委員と同じ感じを持っております。しかしながら、日本の政治が選挙制度によって安定したか安定しないかという問題になると、今回のような小選挙区制をとったことはありませんので、私の言う政局安定……。(「改悪だ」と呼ぶ者あり)これはほんとうでございます。新しい政党の力を公認制度にまで求め、あるいは選挙運動にまで発展させるというやり方はございません。私は幾度も申し上げておりますが、新しい制度のもとに、新しい方式としてのこの小選挙区制度をお考え願いたい、
だんだんお話を承わりまして、私は、過去の政治家のなさった功績に対しましては、つつしんでこれを尊敬するものでございます。私の申し上げるのは実際といたしましても、革新政党と保守政党とが対立するこの大きな姿になったのは、これは、だれがごらんになりましても、明治、大正、昭和になかったことでございます。大正八年のときには保守の対立はございました。先ほどの佐竹委員のお言葉の中に、あのときの小選挙区と今日の小選挙区との差につきまして、大正八年の選挙の結果、やはり小党分立になったと言われたのは、その通りと思います。しかし、なぜ小党分立になったかと申しますれば、やはり選挙法によりまして個人本位に行われておった。今度のは、そういう意味でなくて、政党本位
すべての事象と同じように、政治事象というものも変転して進んでいくものであろうと思います。佐竹委員の言われる通りと思います。しこうして、現下の日本におきまして革新政党と保守政党が対立したというのも、日本の現状において必要性があったればこそ、かようになったと思うのでございます。こういう意味において、その国、その国の特色はございますが、日本の現状においてほんとうにいい政治を出していくのには、大選挙区で小党分立を引き起すような状態よりも、この制度の方が当然いいことであると考えておる次第でございます。
この前のとき総理大臣も言われたと思いますが、政策が接近してくるというような言葉も用いられました。たとえばある政党が理想的の案をしょっちゅう出す場合に、これに現実的なものを盛ってくるとか、保守的なものが進歩的な政策を出してくるとか、たとえば、イギリスにおきましても、最近におきまして特に政治の運行がいいというのは、労働党の作りました住宅政策、これを盛んにやりまして、労働党は非常な人気を得ました。しかし、保守党がなりましてから、その住宅をよけい作って、しかもタウン・シティのりっぱなものを作りましたために、さらに次の選挙において投票を得た。言葉をかえていえば、保守党が保守党でなくて進歩性の部分を入れたからである。政策の接近というようなことは
佐竹委員のお言葉のように、死票が出るということは、有権者のとうときものがむだになるわけでいけないことと思います。大選挙区制におきましては割合に死票が少い、特に比例代表をやります場合におきましては、死票がほとんどなくなるのでございます。これはけっこうでございます。しかし、比例代表によって、大選挙区によってやりました場合には、どうしても小党分立になることは、その模範的なものは今日のフランスであろうと思います。しからば、小選挙区になれば必ず死票が非常にふえるかといいますと、実績におきましても、大正八年に小選挙区にしたときに、九年の選挙の結果を見ますと、死票は三割一分でございまして、昨年の中選挙区における選挙の結果は三割二分でございます。し
私は、日本の現状についても、今までこういう制度をとらないという意味におきまして、今度の制度を申しました。また、諸外国の例におきましても、小選挙区制度の最も発展し、その効果をおさめているイギリスのことも申したつもりでございます。お問いに対しまして、私は決してお答えしないわけじゃございません。説明が下手だったと思いますが、私ははっきりかように申した次第でございます。
私のこの前申し上げましたのは、なるべく早く作るという意味におきまして申し上げたのでございまして、前後を通じてさような意味に御了解を願いたいと思います。
総理の申されましたのは、政治資金規正法につきまして、いろいろ考えていきますと、この前私が御答弁申し上げました通り、労働組合等の寄付金の関係もございますので、広範にわたることであるから、政党法を作るときに譲りたい、かように申し上げた次第で、総理の言葉の足らなかった点はかような意味と、御了解願いたいと思います。