委員の任命の方は内閣総理大臣の任命になっております。
委員の任命の方は内閣総理大臣の任命になっております。
申し上げるまでもなく、この委員は内閣総理大臣が任命したのでございまして、特別職の公務員でございますから、それに出張命令を出した、こういう解釈でございます。
任命の日のことは事務当局から……。
ここにおります本人そのものの兼子秀夫君で、自治庁の選挙部長でございます。
その当時のことは、私おりませんでしたから次長から申し上げます。
一般の場合には、許されないと思います。
私その点ちょっと存じておりません。
詳しいことは存じませんが、行くときにはそういう考え方でなく、また向うで、ことに比例代表制などをやっておるところでございますから、行きたいという考えも起ったのではないかと思います。ことに飛行機の都合とかいろいろなこともございますので、その間を利用したのではないか、これは私の想像でございます。またそういうことの了解を得て行った、場合には、ごくわずかな場合であったならば、許さるべき場合もあろうと思いますけれども、これは私直接関係したことでございませんから、存じません。
先ほど精算書を出すべしということにつきましては、精算書を出したと聞いております。ただしボンの方に回ったことは精算を出しておらぬ、こういうように私は今聞きました。なお本人からつけ加えて御説明申し上げさせます。
初め予定した通りの条件で、予定した通りに進みますものならばその通りにしなければならぬと思います。ただし天候の関係とか、ストライキとかいう予測せざる事情が起りましたならば、変る場合もあろうかと思います。
私は法律論としては吉田委員の言われる通りと思います。行ったことがあるのに行かないとか、行かないのに行ったというようなことはいかぬと思います。ただし聞いてみますれば、グラスゴーには行かなかったというのでございますから、その報告がなかったことと思います。もちろん予備費というものは非常に厳格なものに取り扱うべきことは、大蔵省としても、会計検査院としても十分注意しなければならぬ。つまり予定され、ざる費目が出ることでございますから、お言葉通り厳格にしなければならぬと思っております。
外貨の使用につきましては、大蔵省関係のことは私存じませんが、イギリスといいましても、グラスゴーとかその他はみなポンド地域でありますから、これはいいと思いますが、ドイツのマルクについては別の問題です。私実はその取り扱い方は存じません。実際に外貨の処理をしておる大蔵省側からの意見を聞いてみたいと思っております。
選挙制度調査会令というものが出ておりまして、この政令のもとに委員会を置くことになっておりますが、その委員に旅行を命じたわけでございます。
政令でございます。
出張者が総理大臣に報告することになっております。
総理大臣に対するものでございます。
出ております。
もちろん総理府の内局としてある自治庁でございますから、われわれももちろんそれを見ております。選挙制度調査会には関係がございません。
申し上げるまでもなく、この調査会は総理府設置法によりまして、政令を制定して設けられたものでございます。従ってその意味において御了解を願いたいと思います。
私自分の経験で申し上げますと、初めヴィザに書いてないところは出先の大使館等におきまして、その便宜をはかってもらう場合が多いと思うのであります。しかし事実は少し古いことでありますから存じませんけれども、そういうやり方があると思います。それによって今御指摘のような出入国管理令とか、あるいは外国との関係において、国外へ出るとき以外にやる場合がある、こういうふうに私は了解しております。