ただいま議題に供されました町村職員恩給組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びに内容の概略を申し上げます。 町村職員の退職年金及び退職一時金につきましては、昭和十八年来、各都道府県ごとに、地方自治法上の一部事務組合として町村職員恩給組合が組織され、町村職員の退職年金及び退職一時金に関する事務を共同処理して参ったのでございますが、昭和二十七年には、町村職員恩給組合法が制定され、恩給組合の法的並びに財政的基礎が確立されました。かくして恩給組合の制度は、市町村職員の福祉に寄与いたしているのでございますが、さらにその運営の合理化をはかるため、組合の財務に関する制度を整備するとともに、職員の福祉を増進するため、組合は一定の
