積み上げられたものといっていいと思います。三回にわたって閣議にかけました。各相みんなそこにおりまするから、さよう御了承願いたいと思います。今年の編成方針は、実は従来にない例でございまして、第二段のところでございましたか、一番長くそれが書いてございます。だからこれを攻撃なさる方も、それだけやったのにこれかと、こういうような御質問も出てくるわけでございます。閣議の状況は、川崎さんよく御承知と思いますが、その通りでございます。何の隠すところもございません。
積み上げられたものといっていいと思います。三回にわたって閣議にかけました。各相みんなそこにおりまするから、さよう御了承願いたいと思います。今年の編成方針は、実は従来にない例でございまして、第二段のところでございましたか、一番長くそれが書いてございます。だからこれを攻撃なさる方も、それだけやったのにこれかと、こういうような御質問も出てくるわけでございます。閣議の状況は、川崎さんよく御承知と思いますが、その通りでございます。何の隠すところもございません。
第一の問題でございますが、予算で閣議できめたことが、法律上の意味がないと私は申しましたが、法律とおそらく同等に考えらるべき予算という意味におきましては、すでに予算案が出ているのでございますから、予算と法律の関係から見ても、また予算総則に書いてある理由から言っても、その意味の効果があるということは、非常に重大なものと思います。また私どもとしては、責任を負わなければならぬと思います。それから再建団体等のなした場合の問題は、もちろん全体として考えなければならぬ問題で、変にえこじでこの問題を処理しようとは、私は思っておりません。ただあの再建法の中にも、寄付にまで制限をしております。赤字になった団体は、寄付する場合においても制限しておる、これ
山田君にお答え申し上げます。 今度政府が、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案によって、呉など旧軍港にあります国有資産に対して交付金を出すようにさすかと、こういう問題でございますが、出すようにさす案でございます。すなわち国有の貸付資産は、公用、公共用のものを除きまして、すべてこの新法律案による交付金交付の対象としておるのでございます。御承知の通り呉におきましては、すでに固定資産使用税をかけておりますが、今回この新しい法律によりまして、今まで数千万円あったかと思いますが、評価等が違って参りまするから、相当ふえるのではないかと見込まれております。もっともこの法律案にありまする通り、いわゆる行政協定の実施に伴う国有の財産
ただいま提案いたしました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして、簡単に御説明申し上げます。 御承知の通り、昭和三十一年度地方財政計画の策定につきましては、今後地方財政に赤字の発生を見ないよう、その合理化をはかることを根本方針といたしたのでございますが、その前提となる地方行財政制度改正の一環といたしまして、地方交付税の所得税、法人税及び酒税の収入額に対する率を現行の百分の二十二から百分の二十五つまり三%の増率になりますが、二五%にすることとしたのでございます。これに伴いまして、地方交付税の総額の所得税、法人税及び酒税の収入額に対する率を改正する必要がありますとともに、教育委員会の委員の公選制の廃
ただいまの六十億円の数字の基礎、及びどのくらい停年制によりまして整理する予定であるかということは、数字のことは財政部長から御説明させてよろしゅうございますか。
ごもっともな御質問かと思います。一方に行政審議会の方で政府の三大方針と言われる全般的な行政機構の改革を考えております。他方において地方制度の関係から、地方制度調査会の答申及び今後どうするかというお言葉でございますが、地方制度調査会は中央機構を強化しろとありまして、具体的のことは出ておりません。またお示しの北海道の問題についてもまだきまっておりませんが、行政機構の改革そのものについては中央で今考えている案によりまして、地方制度の関係の調整をはかりつつやる考えでございますが、地方の問題は地方制度調査会に諮って、今回の行政機構の改革と別にやっていく考えでございます。すなわち中央できめたこの改革案と地方の今後の問題とは別に考えていきたい、こ
実は新聞なりあるいは世間の声でも、ただいまお示しのような問題が出ております。私といたしましても、建設省を今の自治庁と一緒にする、こういう問題は非常に関心を持っておりますが、ただいま踏み切ってどうこうというところまで私は行っておりません。ただ自治体というものは非常に大きな関係を地方の土木事業に持っております。自治体は人の集まりではない、歩く道に、川に…。こういうような考えを持ってきますと、かつて内務省時代に土木局というものにおいて発展していったこの行政部面の地方自治体との関係というものは深く考えなければならぬと思います。しかし建設省関係における技術の発展あるいは技術の利用という問題になりますと、私のまだ考え足らぬ点もございますので、た
ただいま考えておりますのは、国の機構としての行政審議会の試案が作られようとしておるのでございまして、もちろん地方制度調査会におきまして、新市町村ができましたあと府県制の問題、道州制の問題あるいは北海道の問題等全面的に実はお願いしておるわけでございます。それを待つ問題と国の機構という問題と二律的に考えていっていいんじゃないか、私はそう思います。もちろんすでにお願いしておるわけであり、地方制度調査会の答申も早くやっていただきたい、こう考えております。
地方制度調査会の方は、中央機構に関しましてはただ強化しろ、こう答申されておるのでありまして、ただいまの各地方別の問題につきましては、今国家の機構をどうする、ことに内閣の機構を強化する、こういうような問題とは別に考えていきたい、私はこう考えております。
北海道その他各地方の制度の改革につきましては、御指摘の通りに進めていきたいと考えております。
お答え申し上げます。申し上げるまでもなく、国体の問題は文部省の所管でございまして、私がその本質についてかれこれ申す段ではございません。今回の予算閣議におきましていろいろの問題の起りました中に、地方財政につきましては、予算編成方針にも述べております通り、今度の予算編成方針は地方財政を中心としてと書いてあります。また赤字の出ないようにという二原則で予算の閣議で方針として決定し、発表した次第でございます。従って私の受け持つ自治庁の予算関係から申しますると、地方に影響のある問題につきましては、——私としては国体そのものについては何らの故障、いろいろなことを言う必要はございません。ただ地方の状況が、御承知であろうと思いますが実は非常にひどいの
第一の御質問は、私が体育について認識がないという意味の御忠告であったと存じ上げます。私は実はからだも小さいし、運動なんかあまりやらぬ方でございますが、それでも私の年になって一年に一度スキーに行っておる人は日本国じゅうにあまりないだろうと思っております。山登りは富士山に十八回登っております。そんなふうで、自分の運動という点を離れまして、体育そのものが大切なことは重々知っております。ことに戦前ドイツにおりまして、第一時大戦後のドイツの興隆を見、あのスタジアムを見まして、日本もこういうものを持たなければならないということを私は著述において述べておるのであります。決して体育を軽んじ、その意味で今度の問題になったとは私は考えません。 第二
第一点につきまして、体育の普遍と申しますか、これはもうもちろんお言葉通りけっこうと思います。私はそれを決していなんでおるものでも何でもございません。従って今日実際問題として、閣議決定がされたが、地方でたとえば地方議会がこれを可決したらどうするか、ここが昔の地方団体と今日の地方団体とは、憲法上から出発した建前が違っておるのでございます。昔の内務大臣が命令していって、知事に命を下すというようなことは絶対に溶きませんので、ただ技術的の助言と勧告ができる程度のものでございます。そこにまた自治というものが新憲法下において非常に重大な意味を持っている点もあると存じ上げます。 そこで金があるならやってはどうかという第二の御質問でございますが、
第一に私が申しましたように、予算決定ということの閣議に出た問題でございまして、財政の建前からの山針がきまったのでございます。この問題と、憲法のもとにおける自治体に対する政府の関係というものは、くどく申し上げるようでございますが、命令でもっていけない部分が非常に多いのでございます。そこに自治というものの本体が新しい憲法下に生まれたと思います。昔ならば、閣議決定した、なんじこれを心得べしというかどうか知りませんが、そういう方法もございますけれども、そういうことはできないのでございます。それが清瀬文部大臣も言われた言葉であろうと思います。法律に詳しい清瀬先生がおられるのでございますが、私としては、自治体に対する命令権のない限りは、先ほどい
私はそこまで考えませんでした。ただ抽象的に申しますれば、私は財政しかあずかっておりませんので、財政がよくならなければ困る、これ以上に私は申し上げることができませんでございます。今のはただ国体だけでなく、一般的に見まして、政府の自治体に対しての命令権というものは、内閣総理大臣も、技術的援助と助言しかできない今の規定になっております。そこを一つ御了解願いたいと思います。
どこへ持ってくるということは、私のきめる問題ではございませんが、閣議の趣意は、中央に総合的なものを作ろうという考え方で決定されておるのでございます。私といたしましては、かようなことを言ってはどうかと思いますが、来年は私の選挙区の静岡県にあるのでございます。私も並み大ていにはこの問題を考えません。石橋氏も同県でございますが、その意味において、実は私としては切ない問題でございましたが、地方財政の現状は、これをそこまで持っていかれない、ほんとうに私はそう思っておるのでございます。地方財政がいつできるかということがめどになりますが、たとえば赤字の処理の計画は今八年計画で全国に行わんとしておるのです。この二月から実行に入っておるのでございます
お言葉通り、地方自治法及び国会法を御引用なさってのお考えは私も同様に思っております。ただ法律にないと条例でやっておる、それが法律違反かというところまでいく問題になるかと思いますが、実質的にはお考え通りと私は思い
今回地方自治法を改正しようとしまして、今まで実は手当にしても何にも制限がないのでございます。それでいろいろなものが出ておるのでございまするが、今度は手当の麺類を制限しまして、同時に制限いたしますために、それ以外のものは出してはいかぬと、こういうことにいたしたいと思うの、で、退職金の問題は今度の自治法の改正の中に入れております。御趣意に沿うことと思っております。
その調べは全国的にまだできておりません。部分的には聞いたものもございますが、調べがつきましたならばお届けいたします。
御承知の通り遊興飲食税の公給領収証制度は、まだ実行して間もないことでございまして、その結果もはっきりとは申し上げられませんが、長所もあり、短所もある、こんなふうに感じております。長所というのは、消費者が課税を受けるという意味においては筋を通している問題ではないか。今まで割当でやったというようなやり方は、税の本来の主義ではないと思います。だからそれはけっこうでございます。だが手続が非常に繁雑でございますとか、その他の問題がございまして、実は私のところへの陳情も両方から参っております。私自身の考えといたしましては、御案内の通りの地方財政の現況でございますから、いかなる案も、減収になることは私は反対する。しかし取り方のいかんにつきましては