今までの調査を申し上げますというと、大体におきまして高くなる方が高くなりまして、低い方は減って参りました。そうしてみまして、政府が初め案を立てたときに予定したような金額よりも少しふえております。二、三カ月のことでありますから、今これで判断はできませんが、大勢はそうなっております。不公平のことがはなはだしい云々については、私は承知しておりませんが、もし何ならば、政府委員がおりますから、それでお許しを願いたいと思います。
今までの調査を申し上げますというと、大体におきまして高くなる方が高くなりまして、低い方は減って参りました。そうしてみまして、政府が初め案を立てたときに予定したような金額よりも少しふえております。二、三カ月のことでありますから、今これで判断はできませんが、大勢はそうなっております。不公平のことがはなはだしい云々については、私は承知しておりませんが、もし何ならば、政府委員がおりますから、それでお許しを願いたいと思います。
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。 昭和二十八年十二月、終戦八年を経過して復帰いたしました奄美群島の復興を促進するために、同群島の特殊事情にかんがみ奄美群島復興特別措置法が制定され、復興事業が進められて参ったのでありますが、昨年本群島の行政分離中におけるガリオア債権などが、アメリカ合衆国より日本政府に移転されましたので、この債権を出資して、復興事業等に必要な金融措置を円滑に行うために、同法の一部が改正され、奄美群島復興信用保証協会が設立されたのであります。 同協会は、発足以来その業務の適切な運営に努めてきているのでありますが、先般の名瀬市の大火もあり
審議会の答申は尊重する考えでずっと進んで参りましたが、全部受け入れることばできませんでした。先ほど大蔵大臣に対する御質問の中にもありましたが、大蔵大臣の言葉の中にも十分でなかったという意味のことがありました。大きい問題としては税制の中にもまだ手の定らぬところがある、地方債につきましてもなお考えたい。そういうような点は、たとえば農業事業税八十億円を見ておったものが今度入っておりません、などの関係も一つでございますが、これを政府の三大方針の一つである、中央地方を通ずる税制改革の方に持っていくというのでありまして、全部受け入れたわけではございません。しかし地方制度調査会で答申されたものを相当入れている、しかもその答申の中には建設的なものが
第一の年末手当の問題でございますが、大蔵大臣も私もその当時の国会の決議の趣意を尊重して実行に移したい。大体におきまして年末手当の交付団体分は三十二、三億と記憶しております。その三十二億円をどうして埋めたか。現に今日大蔵大臣から説明した予算補正の中にございます通り、所得税、法人税が両方増加いたしまして、所得税が八十一五億円、法人税が十億円、九十五億円国の方で増収になります。これに二割二分をかけますと、ここに誓いてあります通り二十億九、千万円になります。さらに十三ページのところに出ております通り入場譲与税剰余金が十二億ふえておりますので、との二つ入れましてすでに三十二億円余りになっておるのでございますから、年末手当の関係はこの意味におき
給与の実態調査が過去において誤まっておったということは、門司委員の御指摘の通りでございますが、これをどろ直すかという問題は、今お言葉にもありました通り、国家公務員と比べて高いところもありますが、総じて低いところが多いのでございます。従って国家公務員並みに直していくというところに、今度の財政計画の重点を置いております。また先ほど一万田大蔵大臣に対する御質問のときにもございましたが、昭和二十五年のときの基準であったから非常な間違いが出た、これもお言葉通りでございます。そこで私どもは二十九年の決算がわかりましたので、この決算を基準としてやっていく、物件費等についても手を加えていく、こういう考えで、今度は相当私自身としては改めたつもりでござ
十分、不十分の問題は、赤字炉出るか出ないかということになると思います。世にいわゆる財政計画なるものは、地方自治体のあるべき姿が、需要面から見てどうなるか、支出面から見てどうなるかという表でございまして、この数字を見て、赤字が出るか出ないかというところに初めて判断がつくと思います。私はこの意味におきまして、近く発表いたし、修正しなければならない三十年度の地方財政は、赤字が出ないと申し上げたいのでございます。また三十一年度の財政計画につきましても、地方自治体の財政のあるべき姿という面において、基準財政需要、基準財政収出、それから結論いたしましたところにおきまして、赤字は出ないというようにはっきり申し上げたいと思うのでございます。私がある
門司委員の御質問は、たしか学校施設組合の問題かと思います。これは実は自治体自身の問題よりも法務省と申していいのでございましょうが、法律上から見て今やっていることが――私ちょっと法律の名前を忘れましたが、貸金業取締法とかいうのと自治法に違反するということで、法務省側からお言葉がございました。従ってこれを続けていくということはいかにも困る、けれども自治庁といたしましては善後処置もございますので、その点は十分注意してやっていきたいと思います。法律のことは私わかりませんが、ただ私はそういうように承知しております。
国の財政と地方財政のからみ合いの問題でございますが、お言葉通り地方財政は自主財源としては非常に少い、半分以下である、その数字通りに、私も記憶しております。全体、自主財源と申しましても、国と同じ関係でございますが、税制においても直接税関係の方は非常に強く来ておりまして、ここに税制上の欠陥があるかと思います。こういう方面を強くするとともに、国の財政から地方財政へ回す問題、交付税もお言葉通り、私は直接の自主財源と思いません。補完的の性質を持っておるものと思います。そこで地方財政の側から申しますれば、非常に困っておる。あるいは先ほど責任論を申されました通りに、国の不親切ということについては、もうちょっと金を出さなければならぬという議論も立つ
お答え申し上げます。簡単にということでございましたが、先ほど大蔵大臣の言われたことを、私は地方自治を預り、関係いたします立場から、私としてもうちょっと申し上げたいことがございます。お言葉の通り、本年度の予算が、中心課題として地方財政をとった、赤字を出さたい、この二つの往ですが、それにつながっておるもっと基本的な問題は、国の財政とのつながりでございます。私は確信いたしますが、地方財政に関する限り、根本的な問題はこの大きな三つの線、健全財政、地方の赤字を出さぬ立場、中心課題として地方財政を取り扱うのだという三つの問題の立場からいたしまして、でき得る根本的対策はほとんど取り上げたと思うのでございます。一々は申し上げませんが、簡単にというこ
再建債の問題でございますが、二十九年度までの借金の赤字をたな上げする、こういう意味でできた法案であり、昨年の暮れに法令全体の公布を終りまして、本年になりまして、手続も済まし、また地方にこれをよく説いておるわけでございますが、ただいまこれは緒についただけでございまして、私の記憶では、二、三件しかまだお申し出がございません。おそらく今、井手委員の申されたことは、私も地方の苦しみもよく承知しております。ずいぶん世間で言うよりも強い整理をされておることも承知しております。しかし自治体というものの考え方が、よほどお互い国家の政治を考える場合に考えなければならぬ問題で、自治とは申すまでもたくみずから治めるので、金の上から言えば、独立性ということ
ただいま議題に供されました入場譲与税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。改正の第一点は、入場譲与税の総額の改正であります。入場譲与税は、入場税収入の十分の九に相当する額となっておるのでありますが、地方財源を拡充する立場から入場税収入の全額に改めるものであります。この改正によります入場譲与税の増額は昭和三十一年度では十六億円であります。 改正の第二点は、地方財源調整機能を強化するため、一部の都道府県の入場譲与税の額を減額いたしまして、これを他の都道府県に再譲与しようとするものであります。入場譲与税は、御承知の通り、人口に按分して譲与されるのでございますが、地方交付税の算定上基準財
数字の点は御指摘の通りと思いますが、国税、地方税の関係は私まだ数字をこなしておりません ので、後藤財政部長から御答弁申し上げて、それからまた私から申し上げたいと思います。
今年も赤字が出ないように財政計画を立てたのでございますが、過去におきまして財政計画というものがその点において悪かったということは常に言われる。基本になる二十五年度決算というものにきずがあったことは申し上げるまでもございません。さらに昨年は相当切り詰めて国の財政のしわを百四十億円も節約で埋めようということでございましたが、そこらにもあるいは国がやったとも言い得るかとも思います。けれども、これは国家財政との関連になりますので、私は国の方にもあったが、しかし内容的に見れば地方にもいろいろ努力すべきものもあったのではないか。御指摘の点は一面においては正しいと思いますけれども、それだけが今までの赤字の原因でもなかったように存じ上げます。たとえ
せっかくこの前の国会でできました再建法は、昨年の暮れに法令を整え、公布いたしまして、一月いっぱいはこの趣意を徹底させることの手続きに追われておりまして、まだできたものを動かしておりません。ただしこれがふぐは食いたしのたぐいであってはいけない。つまり問題は運用にあるかと思います。方式といたしましてはあの方式を堅持して効果の上るようにしたい。もちろん危なく毒が回るようなことは一切考えたぐないと思います。やり方につきましては御忠告も仰ぎ、あの法の目的を達するようにいたしたい、こう考えております。
申し上げるまでもなく、再建法は過去の赤字のたな上げが眼目であり、それ以上に出ておらないので、ございます。過去、すなわち二十九年度前のことでございまして、現年度、三十年度につきましては、過ぐる臨時国会の御審議を仰いだ結果、まず赤字は出ないでやっていく、さらに三十一年度については今御審議を願っている方策によりまして赤字の出ないようにする、過去の分につきましては今まで再違法できめた線に沿ってやっていきたい、こう考えております。
その通りでございます。もちろん定員制は条例できめることになるのでございまして、あるいは職種でございますとか、今までどれだけ勤めたとか、あるいは年令の点などにつきましてもいろいろ考えていきたい。しかしそれをやっていくという方向につきましては御指摘の通りでございます。
そのおしまいのお言葉の通りでございます。
ただいまお手元に配付いたしました昭和三十一年度地方財政計画につきまして、その概要を御説明申し上げます。 昭和三十一年度地方財政計画の策定に当りましては、わが国経済及び地方財政の現況にかんがみまして、地方制度調査会などの答申の趣旨をも尊重の上、国の予算編成方針に即応いたしまして、今後地方財政に赤字の発生を見ないよう、地方財政計画の合理化をはかることを根本方針といたした次第であります。この方針に基きまして、計画策定の具体的指針といたしましたのは次の七項目であります。 第一点は、給与実態調査の結果に基きまして地方財政計画上の給与費の算定を適正化するほか、物件費その他の経費についても、昭和二十九年度決算を基いといたしまして再算定を行
ただいまお手元に配付いたしました昭和三十一年度地方財政計画につきまして、その概要を御説明申し上げます。 昭和三十一年度地方財政計画の策定に当りましては、わが国経済及び地方財政の現況にかんがみ、地方制度調査会等の答申の趣旨をも尊重の上、国の予算編成方針に即応して、今後地方財政に赤字の発生をみないよう、地方財政計画の合理化をはかることを根本方針といたしました。この方針に基き、計画策定の具体的指針といたしましたのは次の七項目であります。 第一点は給与実態調査の結果に基き地方財政計画上の給与費の算定を適正化するほか物件費その他の経費についても、昭和二十九年度決算を基礎として再算定を行いその合理化をはかることにしておるのであります。
古井委員にお答え申し上げます。昭和三十一年度の地方財政の規模は一昨日まとまりまして、大蔵省とも突き合せをすませ、きょうあすにも発表できる手取りになっております。その総額は一兆四百五十六億円でございます。国の一般会計の数字より少し高くなっております。前年度に対しまして五百三十億円ばかり多くなっております。