正確なことは記憶しておりませんが、再建促進法の方は、第一の附帯決議が、赤字が増したときに必要な額を早急に増額すること。第二は「一般地方債については政府資金の利率を引下げて均衡を得しめる様努力すること。」とありますが、了承をいたしました、努力いたしますとお答えしたように思います。大蔵大臣も同じように言ったのでございます。 第二の三十年度の方の附帯決議は、衆議院の場合と違っておりますのは、例の十四億円の問題はこっちに入っておらない。向うで新たに入りましたのは、「昭和三十一年度において地方行政財政制度に関する抜本的対策を樹立し地方財政計画に遺漏なきを期し、もつて赤字の続出を防止すること。」これはこちらにございませんでした。もちろんその
