小林委員の申される通りの心配は私も持っておりますので、そういうことのないように善処いたしたいと思っております。
小林委員の申される通りの心配は私も持っておりますので、そういうことのないように善処いたしたいと思っております。
承知いたしました。
打切りでないことにしております。大体におきましてだいぶ余った事業の関係もあると思いますから、打切らずに本年度は不用にして来年度でまた起すという繰り延べの方式によってやっているわけでありまして、打切りということは私は少しも考えておりません。
もちろん問題は政府に持ってくる問題でございまして、端的に申しますというと、基本的な改革をするまでに問題をだいぶ追い込んでおります。今年の問題もその一つになるかと思いますが、大蔵大臣とも議しまして、どうしてもこれは何とか片づけなければということは私は強く主張しております。従って三十一年度の予算の場合におきましては。これを私どもとしては、どこまでも自治庁の立場を主張いたしましてやっていきたい、こう思っております。まだ政府として三十一年度の問題をどうするということは、全面的な予算方針はまだきまっておらぬのでありますから、さよう御了承を願いたいと思います。
次長から一つ……。
今の御心配私もごもっともと存じ上げます。二十一条のところで訂正されたのも「命ずることができる。」と、こうあるのを「求めることができる。」と、非常にやわらかに言っておりますが、実質的には同じことになるのじゃないか。自治の本義というものを考えまして、衆議院が心配されてやったことと思いますが、実質上においては乱暴な、官僚的なやり方をせずやっていこう、こういう意味におとり願ったらどうかと思います。
もちろん低金利政策の一端としてそれを進めていきたい。まあ答申案の方もさように出ておりますので、お言葉のように進めていきたいと思っております。
徴税につきましては御趣旨の点十分注意していきたいと思っております。実は滞納もうんとたまっておりまして、国が一千億、地方税が六百億くらいあろうかと思います。しかしその問題は年末にどうこうというのではありません。年末の大切なことを考えまして、徴税に適切なやり方をいたしたいと存じております。
ただいま提案いたしました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の提案の理由及びその内容の概要につきまして、簡単に御説明申し上げます。 御承知の通り、政府は地方財政の窮状を打開し、地方財政再建の基礎を確立いたしますため、当面とるべき措置について検討いたして参ったのでありますが、今般地方制度調査会の御答申の趣旨をも極力尊重し、国家財政の現状をも十分考慮いたしまして、とりあえず本年度地方団体に対し、地方交付税の率三%に相当する百八十八億円の財政措置を行いました。これに基きまして、百六十億円を地方交付税の交付の例によって臨時地方財政特別交付金として交付することにいたしたいのでございます。従って本年度におきまして、国から地方団体に対し
石村君の御質問に対しお答え申し上げます。 今回、地方交付税の繰入率の低いことを認めるならば、この率を引き上げることを率直にやったらどうかという御質問でございました。かようなやり方はもちろん考えられるのでございますが、本年度限りの特例的措置でありますので、特別措置法によって措置いたして、交付税の例に従って配分することにした次第でございます。もちろん明年度は、地方制度調査会の最近における御答申もあり、地方行政制度の根本的改革を行う考えでございますので、その際に恒久的に税率の修正をいたす考えでございます。 第二点の百八十八億円の財政措置をした、その根拠についての御質問であったと思います。地方制度調査会の答申には二百億円見当の財源不
中田君の御質問に対してお答えいたします。お示しの通り、地方財政が赤字に苦しんでいることは、まことに遺憾なことでございます。民主政治の基盤といたしましても、また国の財政とそろった健全性を持たすためにおきましても、国の仕事を実行する、いわば手先となりますか、実行の支援となるべき立場から申しましても、重大な問題でございます。私の考え方といたしましては、過去における借金の非常に多くなったのを、これをどうするか。それから現在におけるこの赤字の累積せんとするのを防ぐ方法はどうか。第三は、将来に対して根本的対策を立つべきではないか。いろいろ時間のズレもございましたが、私が当面の責任者となって考えました今日におきましては、第一の、過去の問題につきま
島村君の御質疑に対しましてお答え申し上げます。 仰せの通り、国の財政に対する地方財政の比率は、非常に大きくなったのでございます。しかも、ただ大きくなったばかりであって、それに健全性がなく、また地固めもできておらない非常に危ないという状況にあるのでございます。その抜本策につきましては、私の先ほども申しましたる通り、財源をこえた規模の行政が行われていることが、私の信ずる原因といたしましたならば、その財源と行政の規模とを一致さすところにございますので、先ほど申しました通り、一方に財源の安定及び弾力性を考えること、他方におきまして、給与を初め、あるいは公債の問題、補助金の問題及び行政制度の問題等について十分検討を加えて、三十一年度の予算
過ぐる十月十五日の御決議の次第もございまして、大へんこちらの手落ちでありましたことをあやまっておきます。つきましては地方財政の窮乏打開の対策のあらましにつきまして、この際御説明申し上げて皆様方の御了解を得たいと存じます。地方財政窮乏打開策の基本方針はどういうふうに考えておるかと申しますと、過去において生じた赤字のたな上げ整理と、将来地方財政に再び赤字が発生しないように、赤字の原因を洗いまして、これを除去する、この二つの施策を併用すべきものであるという立場に立っております。この基本方針をどういうふうに具体化するかにつきましては、国、地方を通ずる行財政制度全般にわたりまして詳細な検討を経た上で結論を得べきことは申し上げるまでもありません
ただいま提案いたしました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の提案の理由及びその内容の概要について、簡単に御説明申し上げます。 御承知の通り、政府は、地方財政の窮状を打開し、地方財政再建の基礎を確立するため、当面とるべき措置について鋭意検討をいたして参ったのでありますが、今般、地方制度調査会の答申の趣旨をも極力尊重し、国家財政の現状をも十分考慮いたしまして、とりあえず、本年度地方団体に対し地方交付税の率三%に相当する百八十八億円の財政措置を行いまして、これに基き、百六十億円を、地方交付税の交付の例によって、臨時地方財政特別交付金として交付することといたしたいのであります。従って、本年度において、国から地方団体に対しまして一
門司君の御質問に対してお答え申し上げます。昭和三十年度の地方財政の措置額百八十八億円ときめた根拠、また、これでは不足するではないかという御質問でございました。本年度の財政不足額か幾ばくになるかということにつきましては、さきに地方制度調査会において検討いたしました結果、給与を別にいたしまして約二百億円程度と答申されているのでございます。これを基礎といたしまして、内容をよく検討し、国の財政の事情をも考えて、百八十八億円としたのでございます。本年度は、皆様御承知の通り、各地方団体ともに、年度の初めからきびしい財政運営をいたしております。その緊縮方針を堅持していく限り、本年度においては単年度として赤字は防止できると思うのでございます。また、
再質問に対して申し上げます。 地方債も一つの財源と存じます。これが第一点りお答えです。 第二点の年末手当についての財源は、公平の原則によりまして、国と同様に地方も出すことを期待しております。そして、措置がうまくいくように短期の融資を受ける場合は、政府においてめんどうを見ることにしております。しこうして、その結果がどうなるかを見まして、本三十年度の末における補正問題として考える、もしくは、それができない場合は三十一年度の問題として考えたいと思うのでございます。
山本君のお問いに対してお答え申し上げます。地方財政が非常に窮迫と申しますか、苦しい状況にあることは御指摘の通りでございます。問題はどこでそれができたか、これをどうするか、こういう問題でございますが、何といたしましても自治体は民主政治の基本でございますし、国の施策を流してこれの実効をあげるのも自治体でございまするので、ここに現状のごとき状況がありましたならば非常に困った情勢になると思います。また健全財政ということを申されますが、国に関してはだいぶ進んだ形があり、地固めもできつつあるように思います。しかしながら地方財政につきましては、お言葉通り健全財政というようなところへは行っておらない、また地固めもそこまで行っておりません。問題は、端
私は全精力を尽しましてこの問題に取っ組んで行きたいと決悪しております。
山本さんのお言葉の通り、政府といたしましては年末手当問題は昨日の閣議において決定いたしたのであります。すなわち人事院の勧告を入れまして〇・二五を増額するということになりました。私に関する地方財政につきましては、御承知の通り国家公務員と地方公務員とは、地方公務員は国家公務員に準じてやる、あるいは地方公務員法でございますとか、教育公務員特例法などにおいてはっきりそのことがきめられておるのでございます。つまり国家公務員に右へならえという方式でございますので、おそらく各地方団体はこれに準じたところの措置をとることを期待しております。従ってその財源はどうするかということについても、やはり国家公務員に対するのと同じ右へならえの方式にきまっておる
今日の赤字になった責任につきまして、国にも責任があり、地方にも責任があるということは、過日の本会議においても申しました。地方につきましては、俗に申しますいわゆる放漫なやり方があったのではないか。国の方で、私の自治庁の立場から見れば、親切に財源を作ってやるとか、あるいは行えるようにして、たとえば補助金を出すにいたしましても、その実行ができるような形になっておらなかったという点から、今日の状態に来ているかと思います。しかしながら、これは二つに分けて考えるべき問題でないと思います。国が世話を見ないからといって、放漫を続けていく地方財政がありましたならば、いつの日に至ってもほんとうの地方財政はできないと思います。また地方が放漫だからといって