私は、修正の問題等につきましても、修正がきまるときに聞きましたので、日がかかったとは私は認めますが、審議の仕方について、政府の建前で、たとい与党と関係があるといたしましても、私から申し上げることは遠慮いたしたいと思います。
私は、修正の問題等につきましても、修正がきまるときに聞きましたので、日がかかったとは私は認めますが、審議の仕方について、政府の建前で、たとい与党と関係があるといたしましても、私から申し上げることは遠慮いたしたいと思います。
私としては、政府側に対する御質問その他がありましたならば、いつでも答えるように、また修正等があれば、あらゆる便宜をはかるように申し上げたのでありまして、私がかれこれと指図したわけではございません。しこうして修正案につきましては、実はきょうもまだ二つ残っておりました。二つというのは、はっきり申し上げますと、一つは京都府の問題でございます。それをどうするかということで、もうこんなになっていかぬから、私から、遠慮してくれということを言ったわけであります。もう一つは、東京都の二十三区に対する問題でございます。同様に私は、もう与党でがまんができるならば、遠慮していただきたい。きょうのきょうまでその議論があった次第でございます。これは隠さざる事
私は、何回ということの記憶を持っておりませんが、事務当局にも、急がねばならぬということは何回も申しました。ただ党の政調関係とか、あるいは政策審議会の方につきましては、私が直接交渉しておりません。けれども、とにかく自治法の問題につきましては、報告はしょっちゅう得ておりましたが、私としては、部下を督励しておったにすぎないのであります。
申し上げるまでもなく、私はこの国会において、参議院に、衆議院に、しかも予算委員会に――予算は通りましたが、この選挙法になりましてから、しょっちゅうなにいたしまして、ほとんど寧日ないのであります。毎朝来まして、次長その他に、どうなっておるかということを聞きまして、すべては急がなければならぬぞ、これは申しておきました。何回といえば、毎日のように私は言っておった次第であります。決してそれを軽々しく思うとか、あるいは政党政治の本来の意味から、議会と政府の間の関係を考えないじゃございません。
私は、今も申しましたように、毎日出てきて毎日法案の経過を聞いておりましたので、決してこれを軽んじておったわけではございません。
もちろん私は、部下に対して命令的に言うのは当然でございます。一々私が政策審議会に行かないからということば、それは御無理なことだと思う。しかし、毎日注意しておったということは御了解願いたい。
私は、国会対策には行きません。
私は最初に申した通りの考え方でございます。また何か知がなまけているようにお考えになるがもしれませんが、たとえば社会党の力でもお考えになった薪炭手当の問題などは、参議院にまでいきまして、これがどういうふうな取扱いになるか、詳しく調べたことがございます。さらにまた、ちょうど全国選挙管理委員会連合会が開かれておりましたので、例の手当問題などにつきましても、あっせんしたような次第でございます。決して私どもこれをうっちゃっておいたわけではございません。もしそうお考えになるならば、そういう意味のことを事務当局から聞いて下されば、私の動いたことがよくわかります。それから今井上さんが言われた中に、どうでもいいというようなお言葉があったように思います
急という意味がよく私には判断できませんが、片一方の方がおくれていけば、さらにまた二年の月日がかかるわけですから、急というのは、出発点から終点までを考えて判断すべきものと私は考えます。
私の申し上げるのは、この選挙法にいたしましても、おくれていけば、その先が長くなるわけでございまして、自治法の財政性というものについては、先ほども申し上げましたが、財政だけを主としたものではないということも、よくお考えを願いたいと思います。
法案の性質についての考え方は私と違っておりまして、私はやはり選挙法というものも重要であり、片一方もともに重要であると思っております。
ただいま原委員の御質問にありました議事引き延ばしについての、自治法の関係についてのことを申し述べます。日付ははっきりいたしませんが、先月の下句でございましたが、最後の私の出ました……。(「二十七日だ」と呼び、その他発言する者あり)お聞き願います。一番しまいの日に、自治法の中の今回の一番大きい問題は、五大都市の権限委譲の問題でございます。社会党の方々から御質問がございました。資料も要求されたのでございます。しかるに、その次の日になりまして、私に何も関係なく質問打ち切りの決定がされたことを聞きまして、はて、おかしい、資料を出せと言っておられたにかかわらず、もうわかったのか、それはしないでいいのかと非常に私は疑いました。同時に、与党の理事
今回提案の理由におきましては、ただいまあなたのお示しになった通りのことを申しました。急ぐとかそういうことは私はつけ加えておりません。しかし、私は、ここで言ったと信じておりますが、近く解散があるとか、近く選挙があるなどということは申さないのであります。その証拠には、連座制の規定についての附帯訴訟は次の国会できめることを私は申し上げております。その意味におきまして、すぐ行うというような意味で私は急ぐというように申しておらないのでございます。しこうして、私がもう一つ言った言葉は、この制度がよくなるかならぬかということは、組織がしっかりしなければならぬ。公選の方式がうまくいかなければならぬ。このことがうまくいかなかったならば、今日の大きな政
ただいま申し上げた通りでございまして、この法律が行われるときにつきまして、私は滝井委員の言われるような意味には申し上げなかったことは、速記録にはっきり出ております。私はそんなことでうそをつこうという考えは持っておりません。しかも、この大きな仕事をするには相当な時期が要るということは、たびたび申し上げたのでございます。従って、顧みて他を言いません。直接この選挙法を見て申し上げているのでございます。また政府は明日にもつぶれるかもしれぬ、これもあり得ることでございましょう。しかし、いやしくも法案を作るにつきましては、国家の長きにわたる制度を考えてやるのでございますから、その意味におきましても、私の申し上げたことに何ら私は誤まりなかったこと
法文にあります通り、この法案は六カ月たった後の次の選挙から行われるということになっております。
法案の形式につきましては御説の通りでございます。しかし、前の法案ができればすぐ選挙を行うとかいう意味でないことを私は申し上げたのでございますから、実質的におきましては私は変りないと思っております。
もちろん解散を決定するのはそのときの政治情勢でございます。しかし、今日これを意図して作ったかという御質問でございましたから、それを意図しておらなかったと申し上げたにすぎません。
私は法文の施行期日につきましては滝井委員の言われた通り申し上げたのです。ただこれを実際行うかどうかという問題について私の考え方を申し上げたのです。法文の解釈としては御説を信じております。
私は政府の考えとしては恒久的とは申しません。その点はそんな誤解のないようにお願いいたします。政府の考えと与党の修正の考えとは、一緒におります青木正君からお答え申し上げたいと思います。
山田さんの御質問にお答えしますが、先ほど総理が言われましたのは調査会のことについて申し上げたので、今申しましたこの区画画定委員会できめるものにつきましては、私がきのう申し上げた通りでございます。なお、滝井委員の言われた事柄の中に、区画の改訂があった場合というのは、政府がその区画の場合をきめるのでありまして、将来においての問題ではございません。その点も誤解のないようにお願いいたします。