総理の言われましたのは、調査会のことについて申し上げたのでございます。きのう私が修正案について申し上げたのは、そのままを出すと、かように申し上げたので、総理の言われたことと私の言ったこととは、言った主体が違うのでございますから、そこを御了解願いたいと思います。
総理の言われましたのは、調査会のことについて申し上げたのでございます。きのう私が修正案について申し上げたのは、そのままを出すと、かように申し上げたので、総理の言われたことと私の言ったこととは、言った主体が違うのでございますから、そこを御了解願いたいと思います。
私は簡単に明瞭に申し上げます。私の責任という問題につきましては、小選挙区制度の根本に触れないという意味におきまして述べたのでございます。この法案が参議院におきましていかなる結果になるかは予想し得るところではございませんが、ただいま申されたような場合、たとえば継続審議になるような場合におきましては、参議院において調整の道を考えるのがほんとうと思います。すべての法案がかような筋を通っておるものと私は思っております。
継続審議は否決ではございません。否決して私の趣旨とするところを否定する場合におきましては、私の責任は当然とらなければなりません。継続審議はまだどうなるかわからぬという状況でございまして、私の言う小選挙区制度を否定するものと意味が違うと私は思うのでございます。
もちろんでございます。
否決された場合はもちろんでございます。審議未了の場合は別でございます。私は別に考えたいと思っております。
否決されるとかいうような確定的なことが起る場合は当然私は責めをとります。審議未了とか、あるいは継続審議になります場合には、それは否決でございませんから、はっきりと申し上げた次第でございます。
私どもの信ずるところにおきましては、選挙制度調査会における区画の委員会の答申の中には、一人一区をもってするということが書いてあります。これを尊重するのはその言葉の意味を含んでいるものと考えるのでございます。その意味におきまして、私どもは小選挙区制度であると解釈しておるのでございます。
ちょっと言わしていただかなくちゃならないのでございます。私も今拝聴しておりましたが、青木さんの言われているのと私の今言うのと違っておりません。青木さんは、三原則をもとにしてそのこまかい点などについては委員会の方が考えられていい、こう言われただけでありまして、小選挙区制度の実体につきましての考え方は違っておらないと思います。
先ほど青木さんの言われたのも、法律の通る日がわからぬから、その点についてはわからぬと申し上げたので、これを行うのは次の選挙のときから、こういう意味でございます。
私の申し上げたのは、二大政党がすくすくと伸びていくために、こういう選挙制度が必要であると申し上げたのでございます。
修正案を出しております。
私の記憶は間違いないと思いますが、私の提案理由の説明を委員会においてするときになしたことを記憶しております。
政務次官に答弁させまして、私はそれを補足いたします。
先ほどの問題につきまして、お答え申し上げます。政府が修正の申し入れをいたしましたのは、三月二十四日でございまして、政府案が議題に供せられる以前でございますので、院の許諾は要しないものと思っております。
問題は議題になったということにあると思います。私が本会議において説明をいたし、また島上議員の御質問にお答えいたしましたが、議題となるということは、さらに討論、採決までつながるという解釈のもとに、議題になりましたのは、その後におきまして、委員会において委員長からここに議題となりましたると申されたときから議題になるという解釈でございます。
私はそれは別個の案件であると存じ上げます。
従来の慣例といたしまして、議題になったという意味は、趣旨説明をいたしましたときでなく、その後におきまして委員長がこれを議題とすると言ったときからであると、私は解釈しておるのであります。
ただいまの北山さんの御質問にお答え申し上げます。かような修正案が与党から出たことについて、ただいま鈴木委員から提案理由と同時に御説明がありましたが、自治法の根本に触れる問題でなく、かつこっちの案で足らざるところを補う、こういう意味において私はこの趣意に賛成し、この修正案を実行に移すように期待いたしたいと思うのでございます。
もちろんけっこうな御修正でありまするならば、これを入れるに謙虚なる態度をもってすべきものと思います。
できるだけ早く提出するようにいたします。