小選挙区制度として正しいものと思っております。
小選挙区制度として正しいものと思っております。
私は先ほど来申した通りでございますが、修正について云云は言わぬようにということでしたから申しませんでしたが、世論の点も考え、かつ議会の効きもよく考えましで、かような方向によるための修正は、これはやむを得ない、しかし骨組みは変らない、根本の考えは小選挙区制度である、かように考えておる次第でございます。
この改正案につきましては、この国会の始まりに総理大臣の施政方針演説にあった通りでございまして、しかも、その前に——この前の選挙になかったということでございますが、昨年の夏ごろ以後の情勢というものは、小選挙区制度を作るために政府がいかに力を入れておったか、また、この国会の始まりに、施政方針演説によってはっきりとその点はうたっておるのでございます。決してにわかにこれをやろうというような意味でなかったことは、御了解を願いたいと思います。私は、党といたしましても、党員の一人といたしましても、根本たる小選挙区制度をくずさざる範囲においての修正ということにおきまして、与党と政府とが考えが一致したということは差しつかえないことと思います。私の責任
私は、議長の裁定のできる前、二日の間におきまして、この席において謙虚なる態度をもってするということを申しました。その後に議長を尋ねまして、議長の真意も知ってやったのでございまして、議長がこういうことをきめてから、それによってどうこうということは、国会の現実の状況を見て申し上げたのでございまして、私は世の中におきまして非常な無理を通すという考えば持っておりません。ただ小選挙区制度そのものを確立しなければならぬという信念におきまして、またその法案におきましてこれを支持しておることは申し上げるまでもございません。
私の申し上げましたことは、今日この席において言ったこととちっとも違っておらないのでございます。
小選挙区制度の根本に触れざる限りにおきまして、私は自分の態度をはっきりこの席においても申し上げた次第でございます。従って撤回する気もないということもこの前申し上げた通りでございます。
たびたび申し上げます通り、根本としての小選挙区制度が支持される限りにおきまして、私の考えは変らないのでございます。
私は二大政党育成論を今も支持しております。この数年来におきましての政党の実態が、分れておった方がよかったという御意見に対しては、私は賛成することができません。さればにや、世間におきましても、どうか二大政党になるようにというのが世論であり、私ども保守党におきましては、少くともその声において合同ができた次第でございます。 また、第二の点につきまして、野党の意見を聞かないかというお言葉でございますが、小選挙区論を主張する私たちと、中選挙区もしくは大選挙区、比例代表制等を加味されんとするお考えとは、これは基盤が違うのではないかと私は思います。私は弱くありまして、人様の御意見のいいところはいれる考えでございますが、ただ、いかにも小選挙区論
指揮監督する考えは毛頭持っておりません。
今度の委員会は、法律によってきまった地位の人たちと衆議院議長の推薦するお方が二人でございまして、この意味におきまして公正なる委員会ができると思います。もちろん、内閣総理府に置かれる関係におきまして、事務的の点は選挙部において見るでございましょうが、これを指揮監督する、これを左右するような考えは毛頭持っておりません。そうでございますから、午前のときに申し上げた通り、答申案ができたならばそのままを出す、ただし、その後においてわずかな期間でございましても、提案する前におきまして行政区画の変ったときはやむを得ないことでありましょうが、その以外には何ら手を触れない方針であるということを、はっきり申し上げた次第でございます。また、この提案理由の
ただいま申し上げました通り、区画画定委員会におきまして公正なる案ができ、それを政府において提案いたしたい。何らそこに作為をしないということを、かたくお誓い申し上げます。
本修正の結果必要とする経費は約二千万円の見込みでありますが、政府としてはその程度の費用の増加はやむを得ないものと考えております。(拍手)
議長あっせんによる二カ条及び口頭によるお言葉の次第は、私も党幹部から承わりました。もちろん、国会の議事がなめらかに進むということは、たれしも期待することであろうと思います。政府といたしましては、総理大臣も申されました通り、私も申しました通り、よく国会の御意見も聞き、しかる後に政府の態度をきめたい、この点においては変ったことはございません。
ただいま申し上げました通りに、政府としての建前は法案を出すときにすでに決定しておりまするし、修正等が出ましたときにおいては、その修正の経過を見て措置する、これが当然な責任内閣の態度であろうと私は思います。
問題は修正の程度にもよります。同時に、本案の精神は小選挙区制度そのものにあるのでございまして、その小選挙区制度そのものに傷がつくような場合にはもちろん考えなければなりませんが、その他の点についてのことは、修正案をよく見まして、また参議院における態度をよく見まして決定するというのが、私どもの当然の態度であろうと私は思うのであります。
小選挙区制度そのものの本体に触れる場合においては、私はもちろん責任をとらなければなりません。そうでなくても、すべての法案について私はもちろん責任を感じておりますけれども、この法案がいかなる処理の過程を経るかということは国会の過程においてきまることである、かように申し上げる次第でございます。
小選挙区制度の実体は、厳格なる意味で一人一区制でございます。しかし、これを緩和いたしまして二人区を設けたことは、再々私が申し上げた通りでございます。
小選挙区制度というものの表現の仕方につきましては、いろいろな問題があるでございましょう。ただ、正確に言う場合には、厳正な一人一区というのが小選挙区制度の定義であると思います。しかし、あるいは答申案におけるような意味において、これは小選挙区制度の実体を備えるものではないか、こういうような問題になると、実体論をとらえて小選挙区制度の本質を考えるのが当然であろうと思います。私は、表現の方法として一番簡明なる方法は一人一区制である、かように申し上げたのでございます。だから、これを原則としてとか、原則とは何ぞや、例外がないのかというような問題になって参るのでございますが、この点は私はゆとりを取って申し上げましたので、言葉として一人一区制が小選
小選挙区制度をとらない場合におきましては、当然私の問題が起ることは言うまでもありません。
選挙部長から答弁させまして、私が補足いたします。