お答えをいたします。 国内の食市場が縮小する一方で、世界の食市場は今後大幅に拡大することが見込まれております。こうした中、農林漁業者の所得向上を図るためには海外のマーケットを獲得していくということが重要であると考えております。 以上でございます。
お答えをいたします。 国内の食市場が縮小する一方で、世界の食市場は今後大幅に拡大することが見込まれております。こうした中、農林漁業者の所得向上を図るためには海外のマーケットを獲得していくということが重要であると考えております。 以上でございます。
投資がうまくいかなかった、事業がうまくいかなかった場合のその処理でございますけれども、それは持分に応じて責任を負うということになります。
輸出に当たっては、このマーケットインの発想に立ちまして、輸出を行う事業者が自ら販売先を開拓しているということになると思います。しかしながら、新たに海外で販路開拓を行う際には、継続的に購入してくれる取引先を開拓する、あるいは安定した輸出につなげるためには試行錯誤が必要というふうになっております。このため、この法律も活用して資金の供給を行うということになります。 それから、販路の開拓という点では、農林水産物・食品輸出プロジェクト、GFPによりまして、輸出事業者とのマッチング支援、それからジェトロによる商談会や海外見本市への出展の支援、こうしたことで事業者等の海外での販路拡大というのを支援しているところでございます。 こうした支援
輸出の拡大につきましては、今後縮小していく国内の食市場という状況にありますので、拡大する海外の食市場を狙い、マーケットを獲得していくというのが輸出の拡大の趣旨でございます。 その際に、安売りをしてですね、極端なことを言えば、赤字でも売り続けるというようなことというのは本来の輸出拡大の趣旨にそぐわないものでございますので、農林水産省あるいは政府を挙げての支援の中で輸出拡大が農林漁業者の所得の拡大につながるように各般の支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
お答えをいたします。 農林水産省といたしましては、我が国の食品産業を強化する観点から多様な食の需要に適切に対応した産業を振興していくことが重要であると考えておりまして、本法案におきましても、投資対象として食品産業の事業者や、農林漁業又は食品産業の事業者の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動を行う法人、これらを新たに加えることとしている、こととしておりますので、フードテック分野も投資対象となり得るというふうに考えております。 当省が実施をいたしました検討会、ヒアリングなどにおきましても、委員前回触れられました昆虫食の事業であるとか代替肉の事業、あるいは家畜の生体管理システムや農業用ロボットの開発などの新事業の開発時にお
お答えをいたします。 新型コロナウイルスの影響を受けまして、食品産業等の分野におきましては、例えば外食産業でありますと、需要が見込まれる業態、例えば居酒屋から焼き肉屋に転換するといった、そうした業態転換、あるいは、コロナ禍で影響を受けた観光業や飲食業の人材を農家に紹介するサービスの展開、こういった新たな生活様式に対応した取組が行われてきているものと承知をしております。 本法案は、こうした新たな生活様式に対応した事業転換などの、コロナの影響からの反転攻勢を目指す前向きな取組への資金供給を促進するものでもありますので、外食産業等、農林水産関連産業における重要なコロナ対策の一つと位置付けているところでございます。
現行の農業法人投資円滑化法に基づき承認を受けている投資主体といたしましては、農林中央金庫等のJA系統が主体となったアグリビジネス投資育成株式会社が一社と、地銀等が主体となった投資事業有限責任組合が二十二組合となっております。 本制度は民間主導の枠組みをつくるもので、枠組みによるものでありまして、今後の投資主体の参画について現時点で予断をするということはなかなか困難ではありますけれども、農業法人のみが対象となっている現行法下におきましても、平成二十六年の投資事業有限責任組合の制度追加以降、着実に承認を受けた投資事業有限責任組合が増加していることから、今回の対象拡大によって新たな承認申請というのも期待できるところだというふうに考えて
お答えをいたします。 本法案は、昨年十一月に取りまとめられました農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略にも位置付けられておりまして、輸出の重要施策の一つと考えております。このため、農業者に加えまして、林業、漁業の事業者や食品の加工、流通、輸出等の食品産業の事業者も取り組む必要があるため、こうした事業者も本制度の対象として追加をしたところでございます。 さらに、海外現地の日本食レストランなど、農林水産物・食品の輸出に資する事業活動を行う外国法人についても本制度の投資の対象に追加をいたしまして、フードバリューチェーン全体への投資の促進を図ろうというものでございます。 今回の改正では、外国法人に対する投資が適切に行われるよう、外国
お答えいたします。 今委員がおっしゃったように、卸売市場法の改正によりまして、卸売市場の開設が、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなくても開設することが可能となっているところでございます。 今御質問の、民間による卸売市場の開設あるいは買収につきましてちょっと整理をして申し上げますと、まず中央卸売市場でございます。これは六十五市場を認定しているところでございますけれども、開設者は全て地方公共団体となっております。民間による中央卸売市場の開設、あるいは民間による中央卸売市場の買収につきましては、現在のところ認定はありませんし、計画があるということも承知をしていないというところでございます。 もう一つ、地方卸売市場という
お答えをいたします。 まず、卸売市場法の改正によりまして、認定を受けた卸売市場につきましては、認定を受けるためにいろいろ条件がございます。これは、生鮮食品の公正な取引の場として卸売市場があるわけでございますので、例えば、売買取引の方法の公表であるとか、差別的な取引の禁止、あるいは代金決済ルールの公表、策定、こういったものを業務規程に定めるということが認定の条件になっているものでございます。 今委員御質問の、農業に参入した企業が生産物を自社の市場に集めて系列の店舗に流通させるということにつきましては、こういった共通の取引ルールを遵守している限りにおいて可能でございます。ただ、その場合、遵守しないといけないわけでございますので、
お答えをいたします。 今委員御指摘のとおり、認定を受けなければ、先ほど申し上げたようなルールというのを遵守する必要はございません。したがいまして、差別的な取引と言われていることをやるということは可能でございますけれども、市場が幾つもある中で、あえてそういうものをつくるということ自体、それほど意味のあることかなというふうに考えているところでございます。
お答えいたします。 現行の投資円滑化法におきましては、承認会社等を通じまして、全国各地域の農業法人が行う生産設備の高度化あるいは規模拡大の取組等に対しまして、件数にいたしますと二百五十七件、金額にいたしますと七十九億八千万円の出資が行われているところでございます。 今回の法改正によりまして、農業法人に加え、林業、漁業を営む法人、食品産業やスマート農林水産業を投資対象といたしまして、フードバリューチェーン全体の投資を促進し、農林水産物の輸出の促進あるいは農林水産業の生産性の向上、流通の合理化などを推進することを目的としております。 したがいまして、今回の改正は、農山漁村の農林漁業、そして食品産業の事業者に広く利益をもたらし
お答えいたします。 フードバリューチェーンの構築とは、農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を高めながらつなぎ合わせて、食を基軸とする付加価値の連鎖をつくるということでございます。そういう意味で、物の流れというニュアンスの強いサプライチェーンではなくてバリューチェーンという言葉を使っているものでございます。これによりまして、フードバリューチェーンを構成する生産者、製造業者、流通業者、消費者により大きな付加価値をもたらすということを狙いとしているところでございます。 今般の改正におきましては、投資により各段階の事業者の付加価値を高めていくという点で、このフードバリューチェーンを構築するということで、食
お答えをいたします。 法律第二条第四項の農林水産物の定義に含めるものといたしまして、農林水産省令で定めるものというのを追加させていただくということになりますけれども、この具体的な規定ぶりにつきましては現在検討中ではございますが、輸出促進法と同様に、農林水産物を原料又は材料として製造又は加工したものであって、食品には含まれないものと考えておりまして、例えばでございますが、畳表であるとか生糸であるとか製材、こういったものを想定しております。 また、五項につきましては、食品の定義を置いてあるところでございますけれども、この食品につきましては、輸出促進法と同様に、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く全ての飲食物を対象とすることと
お答えいたします。 外国法人に対する投資でございます投資事業有限責任組合法に基づきまして、外国法人に対する投資額というのは全体の五〇%未満とするという制限がございます。今回の法律改正によりまして、輸出先国での例えばコールドチェーンを構築する、こういった取組に対して十分な投資が行えるように、投資円滑化法の枠組みの中での一定の投資に関しては、外国法人に対する投資額の制限がかからないよう特例措置を設けることとしているところでございます。 具体的には、承認組合が外国法人に投資するに当たりまして、我が国の農林漁業者及び食品産業の事業者と資本関係があったり、あるいは一定の取引関係があったり、我が国の事業者の持続的な発展に寄与する、こうい
お答えいたします。 今般の法律改正の直接のきっかけは、先ほど大臣から申し上げましたとおり、実行戦略に位置づけられたことというのも一つでございますけれども、検討するに当たりまして、投資先事業者側あるいは投資主体側の双方を含んだ形で個別ヒアリングを行いました。さらに、農林漁業者、輸出事業者、金融機関、学識経験者等から成る検討会を開催して検討を行ってきたところでございます。 このようなヒアリングあるいは検討会で有識者の御意見を伺う中で、農林水産物の輸出を始め新たな取組にチャレンジする事業者というのは設備資金あるいは運転資金など様々な資金調達が必要でありまして、その手段として、融資、補助金の活用に加えまして民間投資の活用、こういった
お答えいたします。 現在把握している件数として、五件につきまして投資の回収が困難になったというところを把握しているところでございます。
お答えをいたします。 投資の分野につきましては、委員がおっしゃいますように、かなりハイリスク・ハイリターンな分野もございますけれども、今回、検討会を開催する中で、農林水産業、食品の分野は、着実な投資が見込まれるものの、なかなか回収に期間がかかるといった特徴があるということが浮かび上がりました。その結果が、アグリビジネス投資育成会社がこういった堅実な成果を上げているということにつながっているのではないかなというふうに思っております。 今回、対象が広がるということになるわけでございますけれども、この投資主体につきましては、事業計画を農林水産大臣が承認するという仕組みになっております。 ただ、この承認に当たりまして、共通する考
お答えをいたします。 なかなか、投資対象が大きくなる中での投資の方針ということにつきまして、それぞれの投資主体における判断というのがあるわけでございまして、この法律自体は、A―FIVEのように、国が投資主体をつくって、かなり強い関与の下で運営をしていくというよりは、民間の投資主体の事業計画を承認して投資を促していくという仕組みでございますので、それぞれ運用の方針というのは異なってくるということなんだろうというふうに思っております。 また、投資の運用に当たりまして、最初から返ってこないというようなことを想定して投資をするということは多分なくて、いろいろ審査をした上で、リターンとそれからリスクというのをしっかりと検証した上での投
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、支援策といたしましては、補助、融資、税制、様々な選択肢がある、手法があるということで、それぞれ特徴それから役割というものを持っているのだろうというふうに思っております。 そういう意味で、出資、投資につきましては、メリットとして、自己資本が充実する、それによって対外的な信用力が向上するということがございます。また、制度資金に比べまして資金使途の制約がないということで、事業設計の自由度が高い、そういう特徴もございます。 それから、直ちに返済が始まるということではなくて、事業の成長に集中できるということもあるんだろうなというふうに思いますし、出資を受け入れるということは、そういった事業に