我が党の国会のあり方分科会中間報告に触れておられると思いますが、あくまで中間報告でありまして、これから深掘りしていこうということであります。 それで、極端な例として、数年にわたり選挙ができない場合というのは議員任期の延長の検討要素となり得るんじゃないかということを言っています。 それから、その前段として、緊急集会で何ができるかというのをまずきちんと議論しなきゃいけないだろうと。先ほど浜地委員の方からかな、ございましたけれども、国会法の中に規定されていますが、緊急集会の憲法への書き方そのものも例えば検討してはどうかということも書いています。文理上はっきりしないわけですね、解散時か、任期満了時に使えるかとか、そういうことも含めて
